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【記事丸わかり】- 仮ナンバーの返却期限:
- 仮ナンバーの使用期間は許可が下りた日を含めた5日間が上限。
- 使用期間終了後、速やかに返却しなければならない。
- 返却猶予期間:
- 使用期間の最終日の翌日から5日目が返却期限(自治体によっては4日目)。
- 返却しない場合の手続き:
- 返却期限を過ぎると市区町村の担当者が許可番号を抹消。
- 直轄の警察署へ告発手続きを行う。
- 罰則:
- 道路運送車両法第108条により、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金。
- 告発のタイミング:
- 期限を過ぎた1日で即座に告発されるわけではないが、放置すると告発される。
- 仮ナンバーの再利用:
- 仮ナンバーは繰り返し使用されるもので、発行後も他の利用者に貸し出されるため必ず返却が必要。
- 紛失した場合の対応:
- 仮ナンバーを紛失し見つからない場合、自治体により1,500円~1,700円の弁償金が必要。
- 返却しないトラブルが最多:
- 仮ナンバーに関するトラブルで最も多いのが返却しないケース。
- 仮ナンバーは貸し出し品:
- 仮ナンバーは「貸し出し」であり、発行後に廃棄するものではない。
- 重要な注意点:
- 仮ナンバーを廃棄せず、必ず返却することが重要。
- 返却しない場合は法律違反となり、罰則が適用される。
⇒⇒【独自】「仮ナンバー」近畿年間1万5000件が期限内に返却されず…神ナンバーと悪用も(2023年9月20日) |
仮ナンバーを返却しないとどんな罰則がありますか?
仮ナンバーを返却期限までに返却しないと、下記のような罰則があります。
道路運送車両法第108条により、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金
仮ナンバーの使用期間は、許可が下りた日を含めた5日間が上限です。
そして、使用期間5日間の最終日の翌日から5日目が返却期限です。※自治体によっては4日目のところもある
つまり、使用期間が終了したら、速やかに返却しなければならず、その猶予期間は5日間ということです。
もしも、返却期限を過ぎても仮ナンバーが返却されない場合は、市区町村の担当者が許可番号を抹消し、直轄の警察署へ告発手続きを行います。もちろん、1日でも期限を過ぎれば即座に告発するということではありませんが、放置していると最終的に告発されるということです。
そして、その告発の結果が、上記罰則となります。
「返却しない」トラブルが最多
実は、仮ナンバーに関する様々なトラブルの中で最も数が多いのが「仮ナンバーを返却しない」ケースです。
ひょっとすると、そもそも仮ナンバーというのは、いったん発行してもらい、用が済んだら、後は廃棄してかまわないもの、という風に解釈している人が多いのかもしれません。
しかし、仮ナンバーは「貸し出し」です。発行してそれで終わりではなく、用が済んだら返却し、返却されたその仮ナンバーは、また次に必要な人に貸し出しされるのです。
たとえば、仮ナンバーを紛失して、結局それが見つからない場合、自治体によって異なりますが、だいたい1,500円~1,700円ほどの弁償金を支払わなければなりません。
このように、仮ナンバーは繰り返し使うものなので、必ず返却してください。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
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