【記事丸わかり】
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仮ナンバーの返却期限は?
仮ナンバーの有効期間(公道を走れる期間)は5日間が上限です。
そして、有効期間を過ぎてから5日以内が返却期限です。
たとえば、その月の1日から5日の5日間仮ナンバーの使用許可が下りた場合は、10日が返却期限ということになります。
ただし、これは自治体によって微妙に(1日くらいの違いですが)異なるようです。
長野県茅野市の場合は、
- 仮ナンバー及び許可証は、有効期限満了の日から5日以内(5日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は明けの日)に返却してください。
となっていますが、徳島県徳島市の場合は、
- 運行許可期限の満了の日を含み5日以内に、臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)をご返却いただきます。
となっています。
つまり、茅野市は有効期限が終了した次の日から5日以内ですが、徳島市は有効期限を含めて5日以内です。
1日違っています。
まあ、大した違いではありませんが、事前に確認しておいた方が安心です。
返却方法は郵送でもいい?
仮ナンバーの返却方法は、原則として、本人が直接市区町村窓口に出向き、手渡しで返却することになります。
しかし、郵送による返却は、自治体によって対応が分かれます。
郵送による返却(レターパックライトなど)がOKなところもありますが、NGなところもあります。
事前に市区町村窓口でご確認ください。
代理人でもOKなところもある
仮ナンバーを申請した本人が諸事情で返却に行けない場合は、代理人でもOKな自治体があります。これも事前に窓口でご確認ください。
仮ナンバーの許可を受けた人が守るべき事柄
- 臨時運行許可を受けた自動車、目的、経路及び有効期間以外には使用できません。違反した場合は直ちに許可を取り消します。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前部及び後部の見やすい位置に、ボルト、針金、ワイヤーなどで、水平に脱落しないように確実に取り付けて表示してください。
- 臨時運行許可証は、臨時運行の許可を受けた自動車の運転中、ダッシュボードなど、前部の見やすい位置に表示してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失、盗難のないように注意してください。紛失や盗難の場合は手続きがけっこう面倒です。
- 仮ナンバーで走行する際は自賠責保険証明書を携帯してください。
- 返却期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却しないときは、道路運送車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(臨時運行許可番号標の返却期限を経過しても返却されない場合は、許可番号を抹消し直轄の警察署へ告発手続きを行うことがあります。)
- 万一、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失または損傷した場合は実費で弁償することになるので、速やかに連絡してください。紛失した場合は、警察署の遺失物届が必要となります。
まとめ
仮ナンバーの返却期限は、有効期間が満了した日から4日以内か5日以内です。自治体によって微妙に異なりますが、5日以内というところが多いです。
郵送による返却は、OKなところとNGなところと対応が分かれます。事前に確認してください。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
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ご覧いただきありがとうございました。