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【記事丸わかり】- 仮ナンバーの役割:
- 車検切れの車を車検場まで移送するために一時的に公道を走行できる許可証。
- 申請書の内容:
- 申請書には「使用する車両」、「使用する期間」、「運行の経路」、「申請目的」を記入する欄があります。
- 出発地、経由地、到着地を具体的に記入する必要があります。
- 運行の経路:
- 仮ナンバーの有効期間は5日間ありますが、申請書に記入したルートしか走行できません。
- 仮ナンバーで自由にどこでも走行できるわけではありません。
- 長距離ドライブの違法性:
- 仮ナンバーを付けた車で500kmや600kmの長距離ドライブをするのは違法。
- 申請書に記載されていない目的や経路での走行は目的外使用とみなされます。
- 事故時のリスク:
- 事故を起こして警察の現場検証を受けると、仮ナンバーでの目的外走行が発覚します。
- 目的外使用で処罰の対象となります。
- 目的外使用の罰則:
- 仮ナンバーの目的外使用は道路運送車両法に違反し、罰則が科される可能性があります。
- 許可された範囲内での使用:
- 仮ナンバーはあくまで指定された経路と期間内での使用に限定されます。
- 長距離ドライブや観光などには使用できません。
- 申請時の確認事項:
- 申請時には、運行する経路や目的をしっかりと確認し、正確に記入することが重要です。
- 長距離移動が必要な場合:
- 長距離移動が必要な場合は、レッカー車や積載車の利用を検討することが推奨されます。
- 仮ナンバーの正しい利用:
- 仮ナンバーの本来の目的と範囲を理解し、正しく利用することが求められます。
⇒⇒トラックを乗せたトラックを積んだトラックが仮ナンバーで走ってた |
仮ナンバーで長距離ドライブしても問題ないですか?
仮ナンバーを付けたクルマやバイクで500kmとか600kmといった長距離ドライブをしても、それは問題ないのでしょうか?
いいえ、問題あります。
ダメです。
違法です。
仮ナンバーとは
そもそも仮ナンバーとは、うっかり車検切れしてしまったクルマを車検場まで移送する際などに、そのままでは違法になるので、一時的に公道を走れる許可証をもらう、これが本来の仮ナンバーの役割です。
実際、仮ナンバーの申請をする際、申請書には「使用する車両」・「使用する期間」・「運行の経路」・「申請目的」を記入する欄があります。
申請書には、上記の赤丸部分にあるように、「運行の経路」を記入する欄があります。出発地、経由地、到着地を細かく記入しなければなりません。
仮ナンバーが許可されると、使用期限は5日間ありますが、だからと言ってこの5日間はどこをどう走っても自由だということにはなりません。
ちゃんと、申請書に記入したルートしか走ってはダメです。
わたしもブログなどで、仮ナンバーを付けて数百キロドライブしてきたけど、平気でしたよ、こういうことにも使えるんですよ、といった内容の記事を呼んだことがあります。
まあ、何もなかったから「平気」だったんだと思います。もしも事故を起こして、警察の現場検証を受けるような事態になれば、当然仮ナンバーであることは一目瞭然ですから、そこで「目的外走行」であることが発覚します。
つまり、結論です。
仮ナンバーは申請書に記載した走行ルート以外を走行してはダメです。そうした行為は仮ナンバーの目的外使用とみなされ、処罰の対象です。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒仮ナンバーの返却期限は?返却方法は郵送でもいい?
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
⇒⇒軽自動車の仮ナンバー申請には自賠責保険が必要ですか?
⇒⇒仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?
⇒⇒仮ナンバーの申請はいくら?印鑑は必要ですか?
⇒⇒仮ナンバーの申請は代理でもいい?代理人に委任状でOK?
⇒⇒仮ナンバーの申請書類(申請書)は自動車臨時運行許可申請書
⇒⇒仮ナンバーの申請時間|受付時間は平日の昼間だけですか?
⇒⇒仮ナンバーの申請|自賠責は原本・車検証はコピーでOK?
⇒⇒仮ナンバー 罰則|目的外使用など違反した場合の罰則は?
⇒⇒仮ナンバー申請理由|車検切れ・ナンバー盗難等の場合のみ
⇒⇒仮ナンバーの申請場所は?どこで発行してくれるのですか?
⇒⇒仮ナンバーの申請手続きは土日も受け付けていますか?
⇒⇒陸運局で仮ナンバーの申請は?マイカーの場合はどこで?
ご覧いただきありがとうございました。