画像:摂津市のHPより
【記事丸わかり】
⇒⇒【クルマの個人売買】個人で仮ナンバーを取得して、車検の無い自動車を移動させる方法! |
仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?
市区町村窓口に仮ナンバーを申請すると、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)と臨時運行許可証の2点が貸し出されます。
このうち、臨時運行許可証はダッシュボードに置いて走行しても構いません。しかし、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)はダッシュボードではダメです。ちゃんと前後の通常のナンバーがある位置に固定する必要があります。
これが道路運送車両法の条文にもある原理原則です。
(※)ただし、運用面では、現場の警察官によっては、いわゆる「仮ナンバー」(前後2枚あるうちの1枚)をダッシュボード上に置いた状態でも問題にしないケースもあるようです(もう一枚は後ろのナンバーの位置に固定しなければならない)。でも、そういう警察官もいるということであって、検挙されても文句は言えないという点は認識しておくべきです。
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(以下、詳細解説)
うっかり車検を切らした車は、そのままでは公道を走れません。
そこで車検をとるために車検場に車を移送するには、仮ナンバーを申請する必要があります。
仮ナンバーの申請は住所地の市区町村役場の窓口で行います。
申請が通ると、その場で下記の2点が貸出されます。※ナンバープレートは2枚なので、厳密には3点
上記のうち、臨時運行許可証はダッシュボードの上でOKです。いつでも見られる位置においておけば問題ありません。
しかし、いわゆる「仮ナンバー」は、前と後ろのナンバーが付いている位置に固定しなければなりません。
固定の仕方は、前は本来のナンバーを外して2本のネジで固定します。
後ろは、普通車の場合は封印があるので、本来のナンバーは外せません。そこで、封印をしていない方のネジを外し、本来のナンバーの上に仮ナンバーを重ね、一本のネジだけで固定します。グラグラしていたらガムテープ等で動かないようにします。
けれども、こうしたやり方が面倒な場合は、前後共に本来のナンバーの上に仮ナンバーを重ねて、ガムテープで落ちないように固定する方法でも問題ありません。
この点に関しては、明白な規定はなく、道路運送車両法の条文にも、
自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする
とあるだけです。
要は、紛失しないように、しっかり固定しておけばいいのです。
実際、仮ナンバーを紛失すると、後の手続きがかなり面倒です。
臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)・臨時運行許可証の両方、あるいは、いずれかを紛失した時の手続き
<1>臨時運行許可証を紛失したとき
臨時運行許可証を紛失したときは、仮ナンバープレートの返却時に、紛失届に必要事項を記入します。その際、個人で許可を受けていたときは、仮ナンバープレートと併せて、認印と本人確認書類(運転免許証など)を提示します。会社名で許可を受けていたときは、紛失届に社印(申請時と同じ印)が必要です。
<2>仮ナンバープレートを紛失したとき
仮ナンバープレートを紛失したときは、まず、警察へ遺失届を出します。臨時運転許可証も一緒に紛失したときは、その分も合わせて遺失届をしてください。遺失届が受理されたら、受理番号を控えて置きます。警察での遺失届手続きが完了したら、今度は市区町村役場へ紛失届を出します。紛失届には、紛失した日時・場所、警察へ遺失届をした年月日、警察署または交番の名称、遺失届の受理番号を記入し、押印します。個人で許可を受けていたときは、認印と本人確認書類(運転免許証など)を提示します。会社名で許可を受けていたときは社印(申請時と同じ印)が必要です。
(※)仮ナンバープレートを紛失または損傷したときは、実費を弁償しなければならないことがあります。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。