<当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています>
【記事丸わかり】- 受付時間:
- 土日は受け付けていません。
- 申請は平日のみ行われます。
- 申請場所:
- 仮ナンバーの申請は居住している住所地の市区町村窓口で行います。
- 市役所、区役所、町役場、村役場が発行場所です。
- 申請タイミング:
- 仮ナンバーをつけて公道を走る当日または前日に申請を出す必要があります。
- 仮ナンバーの有効期限は5日間で、延長はできません。
- 申請に必要な書類:
- 自賠責保険証明書(有効期限内のもの)
- 車検証(コピー可)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 認印
- 申請手数料:
- 用途の範囲:
- 仮ナンバーは特定の理由がある場合にのみ発行され、目的外使用は罰則が適用されます。
- 目的外使用の罰則:
- 仮ナンバーの目的外使用は道路運送車両法に違反し、罰則が科される可能性があります。
- 返却方法:
- 仮ナンバーの返却は、使用期間終了後5日以内に行う必要があります。
- 郵送での返却も可能な場合があります。
- 注意事項:
- 仮ナンバーを使用する際は、臨時運行許可証をダッシュボードに置き、常に携帯しておく必要があります。
- 申請の流れ:
- 必要書類を持参し、市区町村窓口で手続きを行い、仮ナンバーと臨時運行許可証を受け取ります。
⇒⇒【ユーザー車検に行くために2】仮ナンバーについて |
仮ナンバーの申請手続きは土日も受け付けていますか?
いいえ、土日は受け付けていません。平日のみです。
申請はどこで?
クルマやバイク(251cc以上)が車検切れの状態にある場合、新たに車検を受けようと車検場に行くには、そのままでは違法です。
そこで仮ナンバーの交付を受け、そのナンバーを取り付けた状態で公道を走らなければなりません。
その際、仮ナンバーの申請手続きは、居住している住所地の市区町村窓口で行います。陸運支局ではありません。
- 市役所、区役所、町役場、村役場が仮ナンバーの発行場所です。
|
通常のナンバープレートは陸運支局で発行されますが、仮ナンバーは市区町村窓口です。
申請するタイミングは?当日?前日?
市区町村の窓口に仮ナンバーの発行を申請するタイミングですが、それは実際に仮ナンバーをつけて公道を走る日の当日かその前日です。
有効期限は?
実際に仮ナンバーを使用する当日または前日に市区町村の窓口に申請を出し、仮ナンバーが発行されたら、その日を含めて5日間が有効期限の上限になります。
期間の延長はできません。
※延長したいような事情があったら、おそらくもう一度再申請することで、実質的な延長ということになるのではないかと思います。窓口でご相談ください。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒仮ナンバーの返却期限は?返却方法は郵送でもいい?
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
⇒⇒軽自動車の仮ナンバー申請には自賠責保険が必要ですか?
⇒⇒仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?
⇒⇒仮ナンバーの申請はいくら?印鑑は必要ですか?
⇒⇒仮ナンバーで長距離ドライブしても問題ないですか?
⇒⇒仮ナンバーの申請は代理でもいい?代理人に委任状でOK?
⇒⇒仮ナンバーの申請書類(申請書)は自動車臨時運行許可申請書
⇒⇒仮ナンバーの申請時間|受付時間は平日の昼間だけですか?
⇒⇒仮ナンバーの申請|自賠責は原本・車検証はコピーでOK?
⇒⇒仮ナンバー 罰則|目的外使用など違反した場合の罰則は?
⇒⇒仮ナンバー申請理由|車検切れ・ナンバー盗難等の場合のみ
⇒⇒仮ナンバーの申請場所は?どこで発行してくれるのですか?
⇒⇒陸運局で仮ナンバーの申請は?マイカーの場合はどこで?
ご覧いただきありがとうございました。