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【記事丸わかり】- 申請書の正式名称:
- 仮ナンバーの申請書は「自動車臨時運行許可申請書」と呼ばれます。
- 申請場所:
- 仮ナンバーの申請は市区町村の窓口で行います。
- 申請時間は平日の昼間のみ受付。
- 必要書類一覧:
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、完成検査終了証、自動車通関証明書(いずれもコピー可)
- 自賠責保険証明書(仮ナンバーで運行する期間をカバーするもの、コピー不可)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 手数料:750円(全国一律料金)
- 申請書の取得方法:
- 窓口で申請書を受け取るか、事前にダウンロードして記入する。
- 注意事項:
- 仮ナンバーの不正使用は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
- 仮ナンバーの有効期限が満了した後、5日以内に返納しない場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
- 使用制限:
- 仮ナンバーは、保安基準に適合しない車両では使用不可。
- 保安基準の適合:
- 仮ナンバーを付けた車両は、必ず保安基準に適合している必要があります。
- 返納期限:
- 仮ナンバーの返納期限は、有効期限が満了した日から5日以内。
- 不正申請の通報:
- 不正が疑われる場合は、警察署に情報提供されることがあります。
- 申請時の手順:
- 必要書類を持参し、市区町村窓口で申請書に記入し提出。
- 手数料を支払い、仮ナンバーと臨時運行許可証を受け取る。
⇒⇒【ユーザー車検に行くために2】仮ナンバーについて |
仮ナンバーの申請書類(申請書)は自動車臨時運行許可申請書
たとえば、車をうっかり車検切れさせてしまった場合など、車検場に車を移動させるには、そのままでは違法になるので、仮ナンバーを取得してそれを車の前後に取り付けて走る必要があります。
この仮ナンバーの申請は、住所地の市区町村窓口で行います。
申請時間は平日の昼間です。
その際、窓口で申請書を受け取るか、事前に家で申請書をダウンロードし、それに必要事項を記入し、提出します。
その申請書ですが、正式名を「自動車臨時運行許可申請書」と言います。
自治体によって多少様式が異なりますが、だいたい以下のような申請書です。
自動車臨時運行許可申請書
市区町村の窓口で提出するのは、この申請書と以下の書類です。
- 自動車を確認するための書類 :自動車検査証、登録識別情報等通知書、完成検査終了証、自動車通関証明書など(コピー可)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書:仮ナンバーで運行する期間をカバーするもの(コピー不可)
- 窓口へ来る人の本人確認ができるもの:運転免許証・パスポートなど
- 手数料:750円※全国一律料金
仮ナンバーの注意事項
- 不正に許可を受けた場合は、 1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、 又はこれらの両方が科されます(道路運送車両法第107条)。
- 仮ナンバーの有効期限(5日が上限)が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に仮ナンバーを返納しないときは、 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(道路運送車両法第108条)。
- 仮ナンバーの許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ運行してはダメです。
- 上記①~③に該当すると思われる場合は、 仮ナンバー申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供されることがあります。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
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ご覧いただきありがとうございました。