【記事丸わかり】
⇒⇒新村院長のウィークリーメッセージ第33弾 仮ナンバー取得方法 福島県いわき市 |
車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
車検をうっかり切らしてしまった車、抹消登録して自宅のガレージに保管していた車、こうした車に今後も乗り続けたいと思ったら、そのままでは違法なので、再度車検場で検査を受けなければなりません。
その際、そうした車検切れの車を運転して車検場に行けば、これは違法行為ですから、一時的に公道を走る許可を受ける必要があり、それが仮ナンバーです。
仮ナンバーはお住いの市区町村役場の窓口に申請します。申請すればすぐに仮ナンバー(前後2枚)と臨時運行許可証が貸し出されます。
このページでは、そうして貸し出しされた仮ナンバーを車に取り付ける方法を解説します。
仮ナンバーは車の前後に固定する
車の場合、仮ナンバーは2枚貸し出しされます。
車の前と後ろの分です。
車の前のナンバーですが、すでに付いている本来のナンバーをいったん取り外し、仮ナンバーをネジで固定します。
車の後ろのナンバーですが、やはりすでに付いている本来のナンバーをいったん取り外し、仮ナンバーをネジで固定します。
封印はどうする?
軽自動車の場合は上記のやり方でいいのですが、普通車の場合、後ろのナンバーには封印が付いています。
この場合は、封印が付いていないもう一つのネジだけで仮ナンバーを固定します。つまり、本来のナンバーと仮ナンバーを重ねて固定することになります。
その際、封印の側がグラグラするようなら、ガムテープなどで動かないように固定するといいと思います。
前と後ろに付ける必要がある
仮ナンバーは、車の前と後ろの両方につけなければなりません。どちらか一方だけではダメです。前と後ろの両方です。
また、前に付けるべき仮ナンバーをダッシュボードの上に置くのもダメです。一部ネットの書き込みで、ダッシュボードに置いておいても警察は何も言わなかった、というようなものがありますが、それは運が良かっただけで、検挙されても文句は言えません。
また、ダッシュボードの上でいいのは、仮ナンバーではなくて臨時運行許可証の方です。こちらはOKです。
すべてガムテープで固定するのもアリ
仮ナンバーは、ネジを使ってしっかり固定するのがベストです。なぜなら、仮ナンバーを紛失したりすると、後の手続きがとても厄介なので、走行中に落下したり、何者かに盗まれたりしないように、その可能性をできるだけ低くする意味で、ネジでしっかり固定するやり方がベストです。
その上で、より簡易的な方法もご紹介します。
それは、前も後ろも、すでにある本来のナンバーに重ねる形にして、固定するのはネジではなくてガムテープでやってしまう方法です。
布製のガムテープで4辺をしっかり止めれば、短時間であればまず落下する心配はありません。
また、警察もこれを取り締まる根拠はなく、実際に、ガムテープだからという理由で検挙された事例はないと思います。
もしも警察に呼び止められることがあるとすれば、それは、ガムテープだからではなく、しっかり固定されていない点を問題にしているケースです。
実際、仮ナンバーを落下させて紛失したり、盗難されたりすると、後の手続きはとても面倒です。
仮ナンバーを紛失した場合の手続き
仮ナンバーを市区町村窓口に申請し、それが受理されると、以下のものが貸し出しされます。
- 臨時運行許可証
- 臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)前後2枚
これらのいずれか、あるいは両方を紛失したり盗まれたりした場合は、以下の手続きが必要になります。
<臨時運行許可証を紛失した場合>
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)とともに、亡失届(窓口にある書類)を提出します。その際に、
- 印鑑(認印でOK)
- 本人確認書類(免許証など)
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー2枚)
が必要になります。
<臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合>
所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届を提出し、その後、市区町村の役場窓口で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届を提出します。※臨時運行許可番号標を紛失した場合は弁償金を支払う必要があります。いくつかの自治体のホームページで調べたところ、埼玉県越谷市に金額の表示があって、1,510円でした。
なお、市区町村窓口で必要なるので、警察署への届出年月日、届出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください。
市区町村窓口では以下のものが必要になります。
- 印鑑(認印でOK)
- 本人確認書類(免許証など)
- 臨時運行許可証
- 警察署での届出受理番号
いかがですか?仮ナンバーを紛失したりすると、こんな面倒な手続きが待ち受けているのです。
まとめ
仮ナンバーの取り付け方法については、道路運送車両法の条文には、具体的な方法は明記されていません。
ただ「しっかり固定するように」ということが書いてあるだけです。
すでに紛失した場合の手続きの煩雑さに触れましたが、とにかく落とさない、失くさない、盗まれないことに留意してください。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。