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【記事丸わかり】- 仮ナンバー申請の場所:
- 仮ナンバーの申請は市区町村の役所窓口で行います。
- 陸運支局では申請できません。
- 代理人による申請:
- 車の所有者や使用者の代わりに、代理人が申請することは可能です。
- 代理人に依頼する場合、必要な書類を準備する必要があります。
- 委任状の必要性:
- 代理人に申請を依頼する際は、委任状が必要です。
- 委任状には必要事項を記載し、署名または押印を行います。
- 必要書類:
- 代理人の運転免許証のコピー
- 印鑑(認印)(一部の自治体では不要)
- 仮ナンバーの使用制限:
- 仮ナンバーは許可された車両、目的、経路、期間以外には使用できません。
- 許可された条件を守らないと違法となります。
- 取り付け方法:
- 仮ナンバーは車両の前面および後面の見やすい位置に、ボルトやワイヤーで確実に取り付ける必要があります。
- 臨時運行許可証は車両のダッシュボードに表示します。
- 自賠責保険証明書の携帯:
- 仮ナンバーで走行する際は自賠責保険証明書を必ず携帯する必要があります。
- 紛失や盗難の対策:
- 仮ナンバーや臨時運行許可証を紛失しないように注意が必要です。
- 紛失した場合は速やかに市区町村役場に連絡し、指示を仰ぎます。
- 警察への届け出:
- 申請の流れ:
- 代理人が必要書類を持参し、窓口で手続きを行います。
- 申請が許可されると、仮ナンバーと臨時運行許可証が貸与されます。
⇒⇒仮ナンバーの取得方法(書き方)と仮ナンバーが必要な意味 |
仮ナンバーの申請は代理でもいい?代理人に委任状でOK?
仮ナンバーの申請は、陸運支局ではなく市区町村の役所窓口で行います。
その際、車の所有者または使用者ではなく、その代理人に申請してもらうことは可能です。
代理人に依頼する場合は、以下のような委任状に必要事項を記載し、持参してもらいます。
仮ナンバー・委任状
上記委任状以外に、代理人の運転免許証コピーと印鑑(認印)が必要です。※印鑑は不要な自治体もあります
仮ナンバーの申請が許可された場合の注意事項
仮ナンバーの申請が許可されると、仮ナンバーと許可証が貸与されます(あくまでも「貸出」という位置づけになります)。
- 仮ナンバーの使用は許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用してはダメです。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取付ける必要があります。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 自賠責保険証明書を携帯してください。
- 許可証や仮ナンバーの紛失・盗難のないよう注意してください。
- もしも許可証や仮ナンバーを紛失した場合は、直ちに許可を受けた市区町村に連絡して指示を受けてください。警察へ届け出る場合もあります。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
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