【実例紹介】仮ナンバーで警察に捕まるケース|罰金・懲役刑アリ!

仮ナンバー・1日保険

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仮ナンバーとは、一時的に車両を運行するために発行される一時的なナンバープレートのことを指します。

これは、車両が正式な登録を終えていない状態で、例えば車検や修理のために車両を移動させる必要がある場合などに使用されます。

仮ナンバーは、その名の通り「仮」のものであり、特定の目的と期間に限定されて使用することが許されています。

この仮ナンバーを適切な目的や期間を超えて使用したり、不正に取得したりする行為は法律に違反する行為となります。

これは、道路運送車両法により厳しく規制されており、違反者は罰金や懲役刑の対象となる可能性があります。

この記事では、仮ナンバーの不適切な使用により警察に捕まった実例を紹介し、その結果としてどのような罰則が科されるのかを詳しく解説します。

また、法律を遵守し、仮ナンバーを適切に使用することの重要性についても説明します。

【実例紹介】仮ナンバーで警察に捕まるケースとは?

そもそも仮ナンバーを付けるのは、車検切れなどでそのままでは公道を走れないから、だから仮ナンバーを申請して公道を走れるようにしているわけです。

ところが、そうやって仮ナンバーの許可を受けているにもかかわらず、それでも警察に捕まるケースとはどんな場合でしょう?

具体的には以下のようなケースが考えられます。これらは道路運送車両法違反となり、罰則が適用されます。

  1. 仮ナンバーの許可を受けた車両とは別の車両に仮ナンバーをつけて走行した
  2. 5日間という仮ナンバーの有効期限を過ぎても仮ナンバーを返却しなかった※これが一番多い違反事例
  3. 申請した住所地を出発、到着または経由しない走行をした※A市で仮ナンバーを申請したらA市から出発、A市に到着、A市を経由のいずれかでないとダメということ
  4. ③と同じですが、仮ナンバーを付けて観光地などにドライブに出かけた。つまり目的外使用をした場合※仮ナンバーは目立つので警察に呼び止められることがあります。また、事故をきっかけに発覚することも。仮ナンバーを申請する際に提出する申請書には、仮ナンバーを使用する際の走行ルートを記入する欄があるので、そのルート以外の場所を走行していれば、すぐにバレる
  5. 仮ナンバーを車の前後にしっかり固定しないで走行した。あるいは、仮ナンバーと同時に貸し出しされる臨時運行許可証をダッシュボードなど目に付く場所に置いておかなかった
  6. 仮ナンバー申請時に、提出書類の車検証や自賠責保険の内容に虚偽記載があった

罰則内容

仮ナンバーの使用等に関して違反行為があった場合、具体的な罰則内容は以下の通りです。

  • 許可された自動車以外の自動車に使用したとき

道路運送車両法第107条により、1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方

  • 返納期限内に仮ナンバーを返納しないとき

道路運送車両法第108条により、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金

(※)仮ナンバーの返却期限を経過しても返却されない場合は、市区町村の担当者が許可番号を抹消し直轄の警察署へ告発手続きを行います。その結果として、上記罰則が科される

(※)上記返納期限には説明が要ります。仮ナンバーの使用期間は5日間が上限です。しかし、返却期限はこの5日目が終了した日からさらに5日経過した日になります。ですから、使用期間が終了する日に返却する必要はありません。もちろん、最終日に返却したほうがいいのですが、ルールとしては、最終日の翌日から5日以内(自治体によっては4日以内のところもある)に返却すればOKです。

(※)仮ナンバーを返納の際に紛失してしまった場合は、1,800円程度を弁償金として支払う必要があります。

法律遵守の重要性

仮ナンバーの適切な使用は、単に法律を遵守するためだけではなく、自分自身や他人を守るためにも非常に重要です。

不適切な使用は、罰金や懲役刑といった法的な制裁だけでなく、交通事故やその他の問題を引き起こす可能性があります。

仮ナンバーは、特定の目的と期間に限定されて使用することが許されています。それを超えて使用することは、法律に違反するだけでなく、保険の適用を受けられないなどのリスクもあります。

また、不正に取得した仮ナンバーを使用することは、詐欺行為と見なされ、重大な犯罪となります。

いずれにしても、仮ナンバーの適切な使用については、地元の陸運支局や警察署などに問い合わせることで、正確な情報を得ることができます。

不確かな情報に基づいて行動するのではなく、正確な情報を得て適切な行動をとることが、法律遵守の第一歩です。

まとめ

「【実例紹介】仮ナンバーで警察に捕まるケース|罰金・懲役刑アリ!」のテーマで解説しました。

この記事を通じて、仮ナンバーの適切な使用とその重要性、そして法律遵守の必要性について理解を深めていただけたことと思います。

仮ナンバーは一時的なものであり、その使用は特定の目的と期間に限定されています。

それを超えて使用したり、不正に取得したりする行為は法律に違反し、罰金や懲役刑の対象となる可能性があります。

また、仮ナンバーの不適切な使用は、交通事故や保険の適用を受けられないなどのリスクも伴います。

これらのリスクを避けるためにも、仮ナンバーの適切な使用と法律遵守は非常に重要です。

最後に、仮ナンバーの使用に関する情報は、地元の陸運支局や警察署などから正確な情報を得ることが重要です。

不確かな情報に基づいて行動するのではなく、正確な情報を得て適切な行動をとることが、法律遵守の第一歩となります。

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下記の記事も参考にしていただけると幸いです。

⇒⇒仮ナンバーで必要な自賠責はコンビニで加入すればいい?:コンビニで加入できる自賠責保険は250cc以下のバイクだけです。軽自動車や普通自動車、あるいは、251cc以上の車検があるバイクの自賠責保険はコンビニでは扱っていません。損害保険会社の窓口あるいは最寄りの保険代理店で加入してください。バイクショップでも扱っているところがあります。

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⇒⇒車検切れ|仮ナンバーの使用期間は何日?期間延長は可能?:仮ナンバーの使用期間は5日間ですが、返却期間は使用期間が終了してから5日以内です。つまり、返却するのは許可が下りた日から10日目まででOKということです。ただし、返却するのは10日目まででOKですが、使用できるのは5日間だけです。ここを誤解しないでください。

⇒⇒仮ナンバーの返却期限は?返却方法は郵送でもいい?:たとえば、その月の1日から5日の5日間仮ナンバーの使用許可が下りた場合は、その月の10日が返却期限ということになります。返却期限に関しては自治体によって微妙に(1日くらいの違いですが)異なるようです。また、仮ナンバーの返却方法は、原則として、本人が直接市区町村窓口に出向き、手渡しで返却することになります。郵送による返却(レターパックライトなど)がOKなところもありますが、NGなところもあります。

⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?:車のフロント部分のナンバーですが、すでに付いている本来のナンバーをいったん取り外し、仮ナンバーをネジで固定します。車のリア部のナンバーですが、やはりすでに付いている本来のナンバーをいったん取り外し、仮ナンバーをネジで固定します。軽自動車の場合はこうしたやり方でいいのですが、普通車の場合はリアのナンバーには封印が付いています。この場合は、封印が付いていないもう一つのネジだけで仮ナンバーを固定します。つまり、本来のナンバーと仮ナンバーを重ねて固定することになります。

⇒⇒軽自動車の仮ナンバー申請には自賠責保険が必要ですか?:軽自動車に限らず、普通車でも251cc以上のバイクでも、仮ナンバーを申請する際は自賠責保険の証書が必要です。ただし、自賠責保険の保険期間が仮ナンバーを使用する期間を含んでいる必要があります。

⇒⇒仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?:市区町村窓口に仮ナンバーを申請すると、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)と臨時運行許可証の2点が貸し出されます。このうち、臨時運行許可証はダッシュボードに置いて走行しても構いません。しかし、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)はダッシュボードではダメです。ちゃんと前後の通常のナンバーがある位置に固定する必要があります。

⇒⇒仮ナンバーの申請はいくら?印鑑は必要ですか?:仮ナンバーの申請に必要な金額は750円です。これは全国一律料金です。また、印鑑に関しては、自治体によって必要なところと不要なところがあるので、事前にお問い合わせしたうえでお出かけください。印鑑は、もちろん認印でOKです。

⇒⇒仮ナンバーで長距離ドライブしても問題ないですか?:仮ナンバーの申請書には「運行の経路」を記入する欄があります。出発地、経由地、到着地を細かく記入しなければなりません。そして申請書に記入したルートしか走ってはダメです。仮ナンバーで長距離ドライブしてもしも事故を起こした場合で、警察の現場検証を受けるような事態になれば、当然仮ナンバーであることは一目瞭然ですから、そこで「目的外走行」であることが発覚します。道路運送車両法違反となり処罰の対象となります。

⇒⇒仮ナンバーの申請は代理でもいい?代理人に委任状でOK?:仮ナンバーの申請手続きは車の所有者または使用者が行うのが原則ですが、代理人に申請してもらうことも可能です。代理人に依頼する場合は委任状に必要事項を記載し持参してもらいます。委任状以外に代理人の運転免許証コピーと印鑑(認印)が必要です。

⇒⇒仮ナンバーの申請書類(申請書)は自動車臨時運行許可申請書:仮ナンバーの申請は、住所地の市区町村窓口で行います。その際、窓口で申請書を受け取るか、事前に家で申請書をダウンロードし、それに必要事項を記入し、提出します。その申請書ですが、正式名を「自動車臨時運行許可申請書」と言います。

⇒⇒仮ナンバーの申請時間|受付時間は平日の昼間だけですか?:仮ナンバーは住所地の市区町村窓口で行いますが、申請受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。祝祭日はお休みです。

⇒⇒仮ナンバーの申請|自賠責は原本・車検証はコピーでOK?:仮ナンバーの申請に必要な自賠責の証書は原本が必要で、コピーは不可です。いっぽうで車検証はコピーでOKです。また、有効期限が切れているものでOKです。というより、そもそも仮ナンバーは車検切れだから必要になるケースがほとんどなので、期限切れは当たり前ですが。

⇒⇒仮ナンバー 罰則|目的外使用など違反した場合の罰則は?:道路運送車両法違反により1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

⇒⇒仮ナンバー申請理由|車検切れ・ナンバー盗難等の場合のみ:仮ナンバーは申請すればどんな理由でも発行されるものではありません。申請が認められるには理由が必要で、その理由も一定の範囲に限定されています。具体的には、「うっかり車検切れしてしまった」「ナンバープレートが盗難された」「ナンバープレートが識別できないほど破損した」「登録抹消して家に置いておいた車にまた乗りたい」などの理由が必要です。

ご覧いただきありがとうございました。