【記事丸わかり】
この記事を読むことで、仮ナンバーの利用と1日保険の関係について詳しく理解することができます。 ⇒⇒1日自動車保険って知ってる? |
そもそも仮ナンバーとは、車検切れの車やバイクで一時的に公道を走れるようにするものです。
仮ナンバーの申請は市区町村窓口で行いますが、その際、自賠責保険(強制保険)に加入しているかどうかをチェックされ、未加入なら許可が下りません。
しかし、任意保険は未加入でも許可は下ります。文字通り「任意」なので、加入するしないは自分の判断になります。
その際、やはり事故を起こしたら困るので、せめて仮ナンバーを使う日だけは任意保険にも入っておきたいということで、「そうだ、1日保険があるじゃないか!」とひらめいたとします。
これがこのページのテーマです。
1日保険(任意自動車保険)は仮ナンバーでも加入できるのでしょうか?
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仮ナンバーで1日保険入れる?
結論ですが、ダメです。
仮ナンバーでは1日保険に加入できません。
三井住友海上の「1DAY保険」には下記のような記述があります。
Q:仮ナンバー(臨時運行許可証)の車で申込みはできますか? A:いいえ、できません。 |
損保ジャパンの「乗るピタ!」も東京海上の「ちょいのり保険」も同様です。
いずれも仮ナンバーでは加入できません。
通常の自動車保険なら入れるところも
仮ナンバーでは1日自動車保険に加入できませんが、通常の1年契約・3年契約などの自動車保険であれば、主に代理店型保険会社になりますが、加入できるとこともあります。
いままで保険代理店と付き合いがあり、自動車保険などに加入していた実績がある人の場合であれば、代理店に相談すれば、特例的に加入できるケースがあります。
しかし、保険会社の支社窓口等に直接行って申し込めば、ほぼ100%の確率で拒否されると思います。
250cc以下のバイクは仮ナンバーの対象外
時々誤解している方がいるので、確認の意味で書いておきますが、そもそも仮ナンバーというのは、車検が義務付けられている車両が一時的に車検切れを起こした場合などに利用する制度です。
ですから、もともと車検がない250cc以下のバイクは仮ナンバーの対象外です。もちろん原付バイクも対象外です。
ただし、例外として次のようなケースがあります。
ナンバープレートを紛失した時などは、車検の対象外である126cc以上~250cc以下の2輪でも陸運支局に「臨時運転届出」をすることで仮ナンバーが借りられるケースがあります。
同様の理由で125cc以下のバイクも、こちらは陸運支局ではなく市区町村役場への申請になりますが、やはり仮ナンバーを借りられるケースがあります。
しかし、上記のような理由ではなく、たとえば、個人売買でバイクを買ったけれど、まだナンバーが付いていないので自宅まで走行するために仮ナンバーが欲しい、というものでは仮ナンバーは許可されません。なぜなら、このケースはごく普通に新規にナンバープレートの交付を受ければいいだけの話だからです。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。