軽自動車:車検証の住所変更しないとどうなる?車検でやる?

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これは悩みの種です。

多くの方が同じ悩みを抱えています。

引っ越しで住所が変わると、実に様々な手続きが待ち受けています。

みなさんも、たぶん一枚の紙に「引越し手続き一覧表」みたいなチェックリストを作成していらっしゃるでしょう。

そしてその中に、車関連のいくつかの手続きが入っているはずです。

軽自動車の住所変更もその1つでしょう。

住所変更って、しないとどうなるの?

法律ではどうなっていて、罰則とかあるんだろうか?

他のみんなはどうしているんだろう?

次の車検の時にまとめて手続きすればいいのでは?

などと様々な疑問をお持ちではないかと推察いたします。

ご安心ください。

当ページではそうした疑問にすべてお答えいたします!

電子車検証(車検証の電子化)とは?簡単にわかりやすく解説!

2023年1月26日

車検証の住所変更:しないとどうなる?罰則は?

軽自動車車検証住所変更しないとどうなる罰則

引っ越しと車庫法

通称「車庫法」という法律があります。

正式名は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。

軽自動車の場合、「適用地域」に居住する時は保管場所を警察署に届け出る必要があります。

軽自動車の車庫証明(自動車保管場所証明書)

【超丁寧解説】軽自動車の車庫証明書(自動車保管場所証明書)適用地域

2018年7月13日

保管場所の届け出が必要になる「適用地域」は、県庁所在地とか人口10万人超の都市部などが該当しますが、そうした地域に引っ越ししたら、保管場所を管轄する警察署に届け出ることになります。

(要旨)自動車の保有者は、保管場所の位置を変更したとき、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等)

上の条文に違反した場合は10万円以下の罰金が処されることになります(自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号

つまり、条文に従えば、引っ越ししたら15日以内に新しい住所地で保管場所届出が必要です

※言うまでもなく、「適用地域」以外の住所地に引っ越しした場合は、この手続は不要です

引っ越しと道路運送車両法

上の車庫法は保管場所(車庫証明)に関する規定でしたが、車検証に関する規定は道路運送車両法にあります。

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法12条1項(変更登録)

上記条文に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます(道路運送車両法109条2項

つまり、引っ越しをして住所が変わったら、15日以内に車検証の住所変更手続きを行う必要があります

住所が変わったら15日以内に手続きする

車検証の住所変更手続き

繰り返しますが、軽自動車にお乗りの方で、「適用地域」に引っ越しした場合は、15日以内に軽自動車検査協会で車検証の住所変更手続きを行い、その後で警察署に行って保管場所届出(車庫証明)をしなければなりません。

法律の規定をストレートに読み取れば、そういうことになります。

みんな法律通りに手続きしてますか?

みんな法律通りに手続きしてますか

以上、法律の条文を確認したところですが、おそらく、みなさんはモヤモヤした気持ちになっていらっしゃるのではないでしょうか?

納得できないみなさんのお顔が目に浮かぶようです。

引っ越しすれば諸々の手続きで超忙しいのに、15日以内にやれって、そんなのまるで鬼!

法律はそうなのかもしれないけれど、でも、実際のところ、みんなそのとおりにやってますか?

それにしても、引っ越しして車検証の住所変更や保管場所の届出をしなかったからといって、それで罰金取られた人の話って、わたしは聞いたことないんですけど?

例えば、新しい住所に駐車スペースがなくて、引っ越してからはずっと道路を車庫代わりに使っている・・・というのなら当然アウトだと思います。だけど、わたしの場合、ちゃんとした駐車場に駐めていて、誰にも迷惑かけていないんだから、法律は法律として無視するつもりはないけれど、でも、そんなに悪いことしている意識はありませんけど・・・

などなど、みなさんいろんな感想をお持ちではないでしょうか?

実際のところ、法律は、条文だけでなく、それがどのように運用されているか、その両方を見て判断する必要があると思います。

前の項目にあった車庫法道路運送車両法は、わたしたち一般の自動車ユーザーの事情をしっかり受け止めた運用がなされていると言うべきで、警察も、決して杓子定規な対応はしていません。

悪質な「車庫飛ばし」をしている人には法律の条文を一字一句当てはめて厳格な運用がなされる反面、引っ越し後に手続きを放置しているけれど、特に悪質性がないと判断される事案に対しては、寛大に振る舞っているのが実情だと思います。

つまり、法の運用は極めてゆるやかなので、法律面ではあまりシビアに受け止める必要性はないようです。

したがって、わたしたち自動車ユーザーとしては、車検証の住所変更や保管場所届出をしないでいる場合の、実質的デメリットが有るかどうか、その点を考えたほうが得策ではないでしょうか?

車検証の住所変更・保管場所届出をやらずにいることのデメリットは?

デメリット

リコールの通知が届かない

車検証の住所変更をやらずにいた場合のデメリットですが、まず考えられるのが、リコール情報が届かなくなる可能性がある点です。

最近は新聞を読まない方が多いと聞いていますが、わたしもそれほど熱心に新聞を読んではいないものの、それでも見出しだけは一通り目を通しています。

そこで気づくことがあって、それは、車のリコールというのは本当にしょっちゅうあるということです。

内容が重大で対象となる台数も多いリコールの場合は、テレビなどで大きなニュースになりますが、そうでないものは、新聞の隅っこにひっそり載っているという感じで、実にしばしば目にします。

こうしたリコールの中には、ちゃんとリコール対応しておかないと次の車検に通らないものも含まれています。

ところが、リコールの連絡は、車検証の住所欄に記載されている住所に送られます。

引っ越しして新しい住所で生活している場合、車検証の住所変更手続きをしていなければ、リコールの通知が届かないことになります。

これは大きなデメリットだと思います。

軽自動車税の納税通知書が届かない

毎年5月頃になると軽自動車税の納税通知書が送られてきます。

これも車検証の住所に送られてくるので、車検証の住所変更をしていない場合は、納税通知書が届かない可能性があります。

もっとも、引っ越しの際に郵便局に転居・転送サービスを申し込んでおけば、無事新住所に届くでしょう。

ただ、転居・転送サービスは1年で切れますから、引っ越しの2年目から納税通知書が届かないこともありえます。

そうした事態にならないように、市区町村の納税課に電話をして新住所を伝えておけば、車検証の住所変更をしないでいても、とりあえず、納税通知書はちゃんと新住所に届きます(翌年度以降も)。

いずれにしても、軽自動車税を納付する時期には、かなりバタバタすることは間違いないです。

もしも車検証の住所変更を普通にやっていれば、納税通知書は黙ってても新住所に届きます。

警察が悪質と判断する事故を起こした場合のデメリット

先ほど、「車庫法と道路運送車両法は、わたしたち一般の自動車ユーザーの事情をしっかり受け止めた運用がなされていると言うべきで、警察も、決して杓子定規な対応はしていません」と書きました。

実際そのとおりなのですが、しかし、もしもあなたが人身事故等を起こしてしまい、警察の現場検証、後日警察署への呼び出し等で警察官に免許証や車検証を提示する機会があった場合、事故の内容によっては厳しい処置が取られる可能性はゼロではないと思います。

柔道に「合わせ技一本」というのがありますが、引っ越しで単に手続きをやらずにいるだけなら大目に見ていたとしても、警察が悪質だと判断するような事故を起こした場合は、その事故と、手続きをやらずにいたことの両方をひっくるめて、厳しく処罰されることがあるかもしれません。

そんなトラブルを引き寄せないためにも、手続きはしっかりやっておいたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょう?

すぐ車検なら、その時にまとめて手続きすればいいかも

車検まとめて

以上の理由で、引っ越ししたらできるだけ速やかに住所変更等の手続きをしたほうがいいと思いますが、ただし、すぐに車検に出すという場合は、車検の際に全てまとめてやってしまえばいいと思います

しかも、車検なら、業者さんに丸投げでやってもらえます(別途手数料はかかりますが)。

おやりになったことがある方はご存知でしょうが、警察署に提出する保管場所届出の書類を揃えるのって、けっこう大変です。

また、警察署と軽自動車検査協会に、最低でも1回ずつ足を運ばなければなりませから、仕事も有給を取ったりしなければならないかもしれません。

だから、車検の際に、車両の検査、新しい車検証の発行(住所変更を同時に)、警察への保管場所届出などのすべての手続を業者さんにやってもらえば、本当に助かります。

けれども、車検は1年以上先だという場合は、これは大変ですけど、できるだけ速やかに手続きをおやりになっていただきたいと思います。

ディーラーや行政書士に代行してもらうこともできます(有料)。

ご検討ください。

⇒⇒改正引越しに伴うナンバー変更手続き、オンライン申請に限り次の車検まで猶予。令和4年1月から(国土交通省)

車検証の住所変更手続き(軽自動車検査協会で)

住所変更・軽自動車検査協会

登録車の住所変更は陸運支局で行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。

⇒⇒軽自動車検査協会(全国の事務所・支所一覧)

<軽自動車の住所変更手続き>

※保管場所届出が不要な地域に引っ越した場合は、軽自動車検査協会の手続きだけで完了します

必要書類内容説明
車検証・自動車検査証のこと
印鑑認印でOK
住民票の写しor印鑑証明書新しい住所地を証明するための書類
ナンバープレート前後2枚・管轄区域が変わり新しい管轄地のナンバープレートに変える場合は返納する

・新たに交付するナンバー代は約1,900円

・古いナンバーを記念に持ち帰れるようになりました(ナンバープレート記念所蔵

申請書

軽自動車税申告書

・窓口で入手し(無料)、その場で記入
手続代行・家族や業者に手続きを代行してもらうことが可能

・車屋さんや行政書士で15,000円~30,000円が相場

※軽自動車の保管場所届出が必要な「適用地域」に引っ越した場合は、上の車検証の住所変更を済ませた後に、新住所地の警察署に保管場所届出を提出します

保管場所届出(警察署)

※「適用地域」に引っ越しした場合のみ必要

保管場所届出・警察署

過去に登録車の車庫証明書の手続きをご自分でおやりになったことがある人は、特に間違いやすいことなので、引き続き繰り返させていただきます。

軽自動車で保管場所届出が必要な「適用地域」に引っ越した人は、まず最初に軽自動車検査協会で車検証の住所変更手続きをします。

この手続が終了したら、その足で管轄する警察署に行き、保管場所届出の手続きをします。

警察に届け出た保管場所が、本当に車を保管することが可能な場所であるかどうか、登録車の場合は警察が実地調査をしますが、軽自動車の場合は調査しません。

文字通り「届出」だけで完結します。

登録車の場合は、警察の実地調査でOKとなれば、正式に車庫証明書が発行されます。

発行された車庫証明書を持って陸運支局へ行き、車検証の住所変更手続きに進みます。

軽自動車は順序がまったく逆です

この点、ご注意ください。

さて、手続きの最後に、保管場所標章(ステッカー・シール)が発行されるので、それを車に貼り付けます。

これで完了です。

<Q>軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、車庫証明は必要ですか。

<A>軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっております。
当協会での手続きの際には、自動車保管場所証明書を提出いただく必要はありません。
ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、当協会の手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります

引用:軽自動車検査協会

上の引用文で「当協会の手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります」とありますが、「適用地域」に引っ越した場合がそのケースです。


保管場所届出では以下の点を注意してください。

自動車保管場所の注意点
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと

保管場所届出の必要書類(管轄の警察署で手続き)

必要書類内容説明
 

自動車保管場所届出書

 

・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類

・ダウンロード用紙は1枚もの(軽自動車用)

自動車保管場所標章交付申請書・車に貼るシールの申請書

・ダウンロード用紙は2枚で一組

保管場所の所在図・配置図所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したものyahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認)

所在図の記載例

配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

⇒⇒配置図の記載例

・保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK

・ダウンロード用紙は1枚もの

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】

保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】

自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK

・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」のいずれか

・ダウンロード用紙は1枚もの

・収入印紙・収入印紙は窓口で購入

現金でOKの警察署もある

・住民票または印鑑証明書本人確認のため
・印鑑認印でOK
・保管場所証明申請手数料
・自動車保管場所標章交付手数料
・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額600円前後
・代理人は?・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要)

・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど)

※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。

※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警のHPを利用させていただいていますが、全国他の自治体でも使用できます

※すべての申請書のダウンロード先には「記載例」もあるので、事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。

※保管場所届出をする車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。


このページでは車検証の住所変更・保管場所届出について解説しましたが、引っ越しでやるべき自動車関連の手続きは他に3あります。

まだ手を付けていないものがあったら、できるだ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署このページ
③車検証の住所変更軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)このページ
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


電子車検証(車検証の電子化)とは?簡単にわかりやすく解説!

2023年1月26日

下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。