自動車の住所変更は陸運局で:必要書類・費用・代行

自動車住所変更陸運局

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引っ越しで住所が変わったら自動車の住所変更手続きが必要です。

つまり車検証の住所欄を旧住所から新住所に書き換える手続きです。

その際、まず最初に車庫証明書警察署で発行してもらいます。

その車庫証明書とその他必要書類を持って陸運局へ行き、手続きをします。

また、手続きにかかる費用や、業者などに手続きを代行してもらった場合の料金相場なども詳しく解説しています。

自動車の住所変更は警察署と陸運局で

引っ越しで住所が変わると、住民票や保険証を始め様々な住所変更手続きが発生します。

車関連の住所変更も全部で5つあります。

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

当ページで扱うのは上の表の②と③です。

つまり、新しい住所地に居を構え、車もそこに保管することになるので、まず管轄する警察署車庫証明書を発行してもらいます。

つぎに、その車庫証明書とその他必要書類を持って陸運局に出かけて、車検証の住所変更を行います。

※車検証の住所を変更する場合は、必ず、新しい住所地の車庫証明書が必要になります。車庫証明書なしに住所変更することは不可能です(軽自動車は別)

さらに、引越し先が同じ管轄内ならナンバープレートを変える必要はありませんが、管轄の異なる住所地に引っ越した場合は、ナンバープレートも新しいものに交換します。

ナンバー交換不要練馬区石神井町練馬区大泉町への引っ越し
ナンバー交換必要練馬区石神井町埼玉県深谷市への引っ越し

このように、自動車の住所変更というのは、実はけっこう厄介なものです。

※だから引っ越ししても手続きしないでいる人がたくさんいるわけですが

仮に、住所とナンバーが変わる場合は、手続き完了後の車検証は下記の2箇所が書き換えられることになります。

車検証4

①がナンバープレート(登録番号)、②が所有者住所です。

車庫証明書:必要書類と費用と代行

車庫証明書・必要書類・費用・代行

車庫証明書を取得する前に

そもそも車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、前の項目でお話したように、これを発行してもらったらそれで終わり、という性質のものではありません。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得はあくまでも車検証の住所変更を行うことを前提にやる手続きです。

これは登録車では必須です。

※軽自動車の場合は、地域によって必要な地域と必要でない地域があります

法的には、車庫証明書の取得は住所が変わってから15日以内となっています(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等))。

また車検証の住所変更も15日以内です(道路運送車両法12条1項(変更登録))。

15日をオーバーしてから手続きをして罰せられたという話は聞いたことがないので、あまりシビアに受け止めることはないと思いますが、一応こういう規定があることは頭に入れておいてください。

いずれにしても、手続の順序としては、まず管轄する警察署で車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得、次にそれを持って陸運支局で車検証の住所変更、という流れになります。

なお、車庫証明書(自動車保管場所証明書)の有効期限は発行から1ヶ月程度となっているので、あいだを開けずに車検証の手続きに移ってください。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得では以下の点に注意してください。

車庫証明書の注意点
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと
・登録車の場合、車庫法がスタートした2001年6月1日時点で「」だった地域は届出不要

車庫証明書の必要書類(管轄の警察署で手続き)

必要書類内容説明
自動車保管場所証明申請書

 

 

・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類

・ダウンロード用紙は2枚で一組(登録車用)

自動車保管場所標章交付申請書・車に貼るシールの申請書

・ダウンロード用紙は2枚で一組

保管場所の所在図・配置図所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したものyahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認)

所在図の記載例

配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

⇒⇒配置図の記載例

・保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK

・ダウンロード用紙は1枚もの

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】

保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】

自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK

・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」のいずれか

・ダウンロード用紙は1枚もの

・収入印紙・収入印紙は窓口で購入

現金でOKの警察署もある

・住民票または印鑑証明書本人確認のため
・印鑑認印でOK
・保管場所証明申請手数料
・自動車保管場所標章交付手数料
・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額2,700円前後だと思います
・代理人は?・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要)

・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど)

※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。

※上の表で、各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警のHPにリンクしていますが、全国他の自治体でも使用できます

※すべての申請書のダウンロード先には「記載例」もあるので、事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。

※警察署に行く際、車庫証明を取る車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。

・車庫証明書は申請したその日は発行されず、3日~7日程度して発行されます。

・申請の際に申し込めば、郵送で車庫証明書を送ってくれる自治体もあります(有料)。

・郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。

・ここに記載した車庫証明の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。※何だかかえって面倒だとわたしは思いますが。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらったら、有効期限は1ヶ月なので、あいだを空けずに車検証の住所変更手続きを行ってください。

車検証の住所変更:必要書類と費用と代行

車検証・住所変更・必要書類・費用・代行

車庫証明書を入手したら、いよいよ車検証の住所変更手続きに入ります。

陸運局(陸運支局)で手続きします。

<車検証の住所変更手続き>

必要書類内容説明
車庫証明書・警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの
住民票・車検証の記載住所から現住所までのあいだに2回以上引っ越しをしている場合は、そのあいだのつながりが分かる書類(戸籍の附票)が必要
車検証・自動車検査証のこと
印鑑認印でOK
申請書

手数料納付書

自動車税・自動車取得税申告書

・いずれの書類も陸運支局で入手し(無料)、その場で記入

・手数料は350円

ナンバープレート前後2枚・これまでと管轄が異なる運輸支局のナンバーに変える場合は、ナンバーを返納し、新しいナンバーを交付してもらう

・新ナンバーの料金は、通常のペイント式なら1,500円~1,900円、字光式なら3,000円前後、希望ナンバーなら4,200円前後、希望ナンバー+字光式なら5,200円前後、そして図柄入りの記念ナンバーなら7,000円以上

・古いナンバーを記念に持ち帰れるようになりました(ナンバープレート記念所蔵

手続代行・家族や業者に手続きを代行してもらうことが可能

・車屋さんや行政書士で15,000円~30,000円が相場

みなさん法律通りに手続きやってますか?

法律通りに手続き

以上、自動車の住所変更手続きについて解説してきました。

しかし、おそらくみなさんの胸の中には、モヤモヤとわだかまる思いが充満しているのではないかと推察いたします。

つまり、

みなさん本当に法律に従って手続きやってますか?

という思いがわたしにもひしひしと伝わってきます。

もしもみなさんがわたしの推察どおりであるなら、こちらの記事を参考にしていただくと、多分胸のつかえが相当程度取れるのではないかと思うのですが。

参考になさってください。

車検証の住所変更・罰則・罰金

引っ越し後に車検証の住所変更しないと罰則・罰金がある?

2018年7月12日

⇒⇒改正引越しに伴うナンバー変更手続き、オンライン申請に限り次の車検まで猶予。令和4年1月から(国土交通省)


下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。