【超丁寧解説】「ハイビームが原則」ってどういうこと?だってまぶしいでしょ?

ハイビーム・原則

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【記事丸わかり】

  • 夜間の走行時、基本的にはハイビームが使用されるべきとされています。
  • 道路交通法52条1項では、夜間走行時は走行用前照灯(ハイビーム)を使用することが定められています。
  • 道路交通法52条2項では、他車とすれ違う時や他の車両の交通を妨げる恐れがある場合は、すれ違い用前照灯(ロービーム)に切り替えることが求められています。
  • ハイビームを使用することで、歩行者や障害物を早期に発見でき、事故を未然に防ぐ効果があります。
  • 近年の統計では、歩行者の交通死亡事故の約70%が夜間に発生しています。
  • ハイビームを使用していれば、歩行者を早期に発見し、事故を回避できる可能性が高まります。
  • 警察庁も、夜間の歩行者事故防止のために、ハイビームの使用を推奨しています。
  • 市街地では対向車が頻繁に現れるため、実際にはハイビームの使用が難しい場合があります。
  • オートマチックハイビームハイビームアシストの技術が普及しつつあり、これらの技術がロービームとハイビームの切り替えを自動で行います。
  • 今後、これらの技術の普及により、夜間の安全性が向上することが期待されています。

⇒⇒なぜ ハイビームでの運転が 推奨されているのか?

ハイビームが原則ですか?

最近よく耳にすることとして、夜間車を走らせるときはハイビームが原則ですよ、とか、基本はハイビームで走るべきです、といった言葉です。

これは、お住まいの地域によっても受け止め方は異なると思います。ほとんど市街地しか走らない人にとっては「とんでもない」ということになるでしょうし、わたしのように田舎に住んでいるものにとっては「まあ、それはそうでしょう」ということになります。

ただし、道路交通法の建て付けから言うと、「ハイビームが原則である」ということは確実に言えます。

  • 夜間走行は走行用前照灯(ハイビーム)にすること:道路交通法52条1項
  • ただし、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げる恐れのある時に限り、すれ違い用前照灯(ロービーム)にすること:道路交通法52条2項

つまり、明らかに「ハイビームが原則」になっています。

近年、改めて「ハイビームが原則」と叫ばれるようになっている

最近の統計によると、歩行者の交通死亡事故のうち、約70%が夜間に発生していることがわかっています。こうした事故を分析すると、もしもドライバーがハイビームで走行していたら、歩行者の発見が早まり、事故を回避できたのではないか、という推論が成り立つことから、改めて「ハイビームが原則」という言い方が盛んにアナウンスされるようになっています。

夜間、街灯が少ない暗い道などを走行する時は、前照灯を上向き(ハイビーム)にすることで歩行者などを遠くから発見することができ、早期の事故回避措置が可能となります。」(警察庁:ハイビームの上手な活用で夜間の歩行者事故防止

道路交通法上は、もともと「ハイビームが原則」です。しかし、車を運転していていちいちロービームとハイビームを切り替えることは結構面倒です。そこで、わたしのように歩行者があまりいない田舎の道を走る場合はともかく、市街地走行では、ロービームにしたまま走る人が当たり前になってきているのだと思います。

しかし、それでは夜間の歩行者を守れません。だから警察庁では、改めて「ハイビームが原則」というアナウンスを行っているのだと思います。

けれども、です。

たとえば、わたしのように田舎の道を走る機会が多いものにとっても、確かに歩行者はあまり見かけませんが、対向車には頻繁に出会います。すると、その都度ライトを切り替えなければなりません。そうなると、もう面倒なので、ずっとロービームのまま走ることになってしまいます。

まして、市街地を走行することが多い人なら、対向車とはひっきりなしにすれ違いますから、いちいち切り替えなどやってられないでしょう。

警察庁の言わんとすることはわかりますが、現実的には難しい問題だと思います。

ところが、これもテクノロジーの進化で解決できるかもしれません。最近の車にはオートマチックハイビームあるいはハイビームアシストと呼ばれる機能が普及しつつあります。

状況に応じて、ロービームとハイビームを自動的に切り替えてくれる装置です。

今後の普及に期待したいところです。

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ご覧いただきありがとうございました。

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