【記事丸わかり】
⇒⇒自動車税をPayPayで支払い!軽自動車は納税証明書(車検に必要)に注意 |
毎年5月頃に送られてくる自動車税・軽自動車税の納税証明書(納税通知書)が、なぜか今年は届かないけれど、なぜだろう?
確かに、時々こういう事が起こります。
でも、「来ないのだから放っておけばいいか」・・・というのはよくありません。
いずれ必ず納付しなければならない性質の税金なので、早めに手を打ちましょう。
ズバット車買取比較 |
納税証明書(納税通知書)が届かない原因はいくつかある
引っ越しをしたが住所変更をしていないケース
最近引っ越しをしていませんか?
引っ越しをしたら住民票の住所は移していると思います。
でも車検証の住所変更はしていないのではありませんか?
そもそも自動車税・軽自動車税の納税証明書(納税通知書)はその年の4月1日現在の車検証上の所有者の住所地に送られます。
※所有者がディーラーや信販会社の場合は使用者の住所地へ送られる
だから陸運支局や軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしないと、引っ越す前の住所地に納税証明書(納税通知書)が送られてしまうのです。
「いや、実はおととし引っ越したので、その際に郵便局に新しい住所に転送してくれるように頼んであって、実際に去年は転送されてきたんだけど、なぜか今年は届かないもので」
という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、郵便局の「転居・転送サービス」は有効期間が1年間です。
延長もできますが、それには再度窓口で申し込む必要があります。
いずれにしましても、今年は届かないのですから、まずは手続きを進めましょう。
まず、2つの住所変更が必要です。
1)自動車税事務所に電話し、引っ越し後の新住所を伝え、本年度分の納税証明書(納税通知書)を送ってもらいます。
※軽自動車は市区町村の税務課に電話を
※本人確認に必要なので車検証を手元に用意して電話してください
2)次に、これは来年以降のための手続きですが、後日時間がある時に、陸運支局で車検証の住所変更の手続きをします。
※軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを
この2つの住所変更をしておけば来年以降は安心です。
そして、後日送られてきた納付書で自動車税・軽自動車税を納めてください。
納める時期にもよりますが、7月から8月くらいまでならまだ延滞金は発生しないものの、100円ほど手数料を取る自治体もあります。
オークションなどの個人取引で車を購入したケース
これは本当によくあるトラブルですが、オークションや友人間で車の売買をするケースです。
個人の場合、車検証の名義変更・住所変更などを放置しておくケースが多発しています。
あなたが車を購入した側だとすると、もしも納税証明書(納税通知書)が5月に届かなかった場合、車検証の所有者欄を確認してください。
きっと前の所有者の名前と住所になっていると思いますが、いかがですか?
もしもそうなら、これは放置しないほうがいいです。
必ずトラブルになります。
4月1日の時点で実質的にあなたが車を使用しているのであれば、自動車税・軽自動車税を支払うべきなのはあなたです。
その方向で前の所有者さんと連絡を取り、手続きを進めてください。
まず、前の所有者さんのところに送られているはずの納税証明書(納税通知書)をこちらに送ってもらい、あなたが支払ってください。
※納税証明書(納税通知書)を持参していれば誰でも支払いできます
次に、前の項目で解説した2つ目の住所変更(車検証の住所変更)と、この場合は所有者名の変更もありますが、これら変更手続きを、来年以降のために早めに行ってください。
※前の項目の1つ目の住所変更はこの場合必要ありません。
車検切れで放置しているケース
自動車税・軽自動車税は法の分類でいうと財産税になります。
つまり、モノとしてそこにあるだけで課税される税金、という意味です。
車検が有効であるか無効であるかは本来無関係で、車がそこにあるだけで課税され続ける性質の税です。
ですから、本来なら、車検切れで放置している車があったら、自治体はいつまでも延々と課税を続け、それゆえ毎年5月頃に納税証明書(納税通知書)を引き続き送り続けるはずです。
でも、実際はどうでしょう?
たぶん、多くの自治体では、車検切れの車の所有者に対して納税証明書(納税通知書)を送るのをやめてしまっているはずです。
実は、すべての自治体ではありませんが、多くの自治体には自動車税課税保留制度というものがあります。
これは、車検切れの車に対する課税を自治体の判断で「保留」にするものです。
「保留」とは一時的にストップを掛けることです。
この自動車税課税保留制度による措置を受けた場合は、5月ころ送られてくるはずの納税証明書(納税通知書)は届きません。
このような状況に身に覚えがある人は、自動車税の場合は自動車税事務所に、軽自動車の場合は市区町村の納税課に、それぞれ電話して確認してください。
その際、手元に車検証を用意してください。
登録ナンバー(ナンバープレートの番号)と車台番号により個人確認をするので、車検証が必要になります。
以上、自動車税・軽自動車税の納税証明書(納税通知書)が届かないケースについて解説しました。
ごく稀に、これとは別の原因で届かないこともあるかもしれません。
そういう時、届かないことをいいことに放置しないでください。
自治体側の手違いで届かないこともあるかもしれませんが、だからといって納税の義務が免除されることはありません。
いずれ納付しなければならない性質の税金ですから、納税証明書(納税通知書)が届かなかったら、こちらから問い合わせをして、できるだけ早く納めるようにしてください。
自動車税・軽自動車税について、以下のページも参考にしていただけると幸いです。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。