【記事丸わかり】
まとめ: 免許証の住所変更は新住所を証明する住民票が必要で、発行から6ヶ月以内のものでなければなりません。手数料は無料で、手続きは新住所地の警察署や運転免許試験場で行います。代理人による手続きも可能です。 ⇒⇒引越しても運転免許証の住所変更しないままだとどうなるの? 結婚の際の変更手続き方法なども説明 |
引っ越しで住所が変わったら免許証の住所変更が必要です。
その際、手続きをする警察署や運転免許センターに「免許証」と「新しい住所を証明する書類」の2点を持参します。
したがって「新しい住所」が記載された住民票が一番手っ取り早くて間違いのない書類となります。
住民票は発行されてから「6ヶ月以内」のものであればOKです。
提出する住民票の「期限」は6ヶ月以内のもの
免許証の住所変更の詳細は、後ほど一覧表でご案内しますが、手続きには「新しい住所を証明する書類」を必ず提出する必要があります。
保険証や公共機関からの郵便物なども使えますが、住民票が一番間違いのない書類でしょう。
そしてこの住民票に関して、各都道府県の警察のホームページを見ると、多くの警察で「期限」について明記していません。
それでも明記している警察をいくつか拾ってみたのですが、青森県警、山形県警、山梨県警、神奈川県警、京都府警、佐賀県警の各ホームページには「発行から6ヶ月以内のもの」という記載があります(多少表現は違いますが)。
ということは、ここからは推測になりますが、期限を明記していない他の警察でも、発行から6ヶ月以内の住民票ならOKであろう、と考えて多分問題ないと思います。
住民票はコピー不可・返却は?
それから、これはどの警察のホームページでもほぼ共通していますが、提出するのは「住民票の写し」で、コピーはNGです。
※そもそも論をいいますと、「住民票の原本」とは役所に保管されている元データの事を言います。わたしたちが窓口で発行してもらうのは「住民票の写し」と呼ばれます。そしてその「住民票の写し」をコンビニのコピー機などで複製したものが「住民票のコピー」です。ここではそのコピーはダメという話をしています
ただし、ここからは曖昧な部分ですが、窓口で提出した住民票は、単にその場で確認するだけで用済みなのか、つまり返却してくれるのかどうか、このあたりのことは明確に記載していない警察がほとんどです。
しかし山形県警のようにズバリ明確に記載しているところもあります。
<<住所変更の場合>>
■運転免許証
■住所と氏名が確認できる書類(コピー不可)
(住民票(抄本又は謄本)、水道・電気料金請求書/領収書、官公庁発行の通知書等で、申請者ご本人の氏名、住所が印刷されているものの提示)
<<本籍・氏名の変更>>
■運転免許証
■本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票(抄本又は謄本)(コピー不可)
(申請者ご本人の氏名が印刷されているものの提出)
引用:山形県警HP
つまり、山形県警の場合は、住所変更であれば住民票を窓口で見せるだけで返却してもらえるけれど、本籍・氏名の変更の場合は戻ってこない、ということになります。
他の自治体に関しては、事前に電話で確認したほうがいいと思います。
引っ越しすると住民票が必要になる手続きがいろいろとあるので、戻してもらえるかどうかはけっこう重要なことだと思います。
できるだけ余計な出費は抑えたいですからね。
マイナンバーの付いた住民票はNG
住民票に関してもう1点。
これはほぼすべての警察が記載していることですが、マイナンバーが記載されている住民票と記載されていない住民票がありますが、免許証の住所変更ではマイナンバーが記載されていない住民票を提出します。
ただし、一部自治体では、マイナンバーが記載されている住民票であっても、窓口でマイナンバー部分をマジック等で塗りつぶせばOKというところもあるようです(わたしは、個人的に、こういう原始的なやり方ってけっこう好きですが)。
もしも手元にマイナンバーが記載されている住民票しかない場合は、事前に電話確認していただきたいと思います。
免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届)の手続き方法
引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。
この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届」と言います。
用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります
免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。
免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。
住所の変更
引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。
その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。
これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます。
家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。
手続き場所 | ・(新しい住所地の)警察署、運転免許試験場、運転免許更新センター、交番・駐在所(一部自治体)など |
受付時間 | ・月~金(祝日、休日、年末年始は除く) ※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります ・午前8:30~午後5:30(全国平均) ※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!) |
必要書類 | ・運転免許証記載事項変更届(窓口で入手) ・免許証 ・新住所が確認できるもの(住民票・健康保険証・公共料金の請求書・公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可 ※住民票はマイナンバーが記載されていないもの |
代理人による手続き | ・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要 ・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要 ※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください |
委任状ダウンロード | ・形式は自由なのでこちらをご利用ください ⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP) |
手数料 | ・無料です |
※他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません
住所・氏名・本籍の変更
結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。
手続き場所 | ・(新しい住所地の)警察署、運転免許試験場、運転免許更新センター、交番・駐在所(一部自治体)など |
受付時間 | ・月~金(祝日、休日、年末年始は除く) ※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります ・午前8:30~午後5:30(全国平均) ※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!) |
必要書類 | ・運転免許証記載事項変更届(窓口で入手) ・免許証 ・本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可 ※住民票はマイナンバーが記載されていないもの |
代理人による手続き | ・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票、委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要 ・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要 ※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください |
委任状ダウンロード | ・形式は自由なのでこちらをご利用ください ⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP) |
手数料 | ・無料です |
※他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません
このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。
まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。
【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】
項目 | 手続き場所 | |
①免許証の住所変更 | ・警察署・免許センターなど | このページ |
②車庫証明の発行 | ・警察署 | ⇒手続き |
③車検証の住所変更 | ・陸運支局(登録車) ・軽自動車検査協会(軽自動車・2輪) | ⇒手続き |
④自動車保険(任意保険)の住所変更 | ・インターネット、代理店、営業店 | ⇒手続き |
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更 | ・代理店、営業店、郵送 | ⇒手続き |
免許証関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。