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【記事丸わかり】
まとめ: 軽自動車の車庫証明は「自動車保管場所届出」として行われ、必要書類や手数料、手続きの流れが異なります。所在地や配置図の記入が重要で、代理人による手続きも可能です。 ⇒⇒車の名義変更などの登録や車庫証明申請時は要注意!特に軽自動車の登録が簡単すぎてやばい! |
軽自動車の場合、以前は車庫証明は必要ありませんでしたが、現在は、県庁所在地や人口10万人超の地域では義務化されています。
こうした地域を「適用地域」といいます。
たとえば鹿児島市で軽自動車を新規登録したり、他の地域から鹿児島市に引っ越しした場合は、鹿児島市は「適用地域」なので、当然車庫証明が必要になります。
車庫証明にはいくつか提出する書類があり、簡単な地図を書き込んだりするものもあるので、当ページでは書き方をわかりやすく解説していきます。
しばらくの間お付き合いいただきたいと思います。
登録車は「証明書」、軽自動車は「届出」
フィットやエルグランドなどの登録車の場合、車庫証明の正式名は「自動車保管場所証明書」といいます。
これに対して、ジムニーやタントなどの軽自動車では、正式には「自動車保管場所届出」といいます。
「証明書」と「届出」の違いです。
この違いは、単に名称の違いだけではなく、手続きの際にも手順が異なります。
たとえば車を新規に登録する場合、登録車では、まず最初に管轄する警察署で自動車保管場所証明書を発行してもらいます。
発行してもらった自動車保管場所証明書を持って陸運支局へ行きます。
そこで車検証を発行してもらい、それで手続完了となります。
一方で、軽自動車では、まず軽自動車検査協会へ出かけて、車検証を発行してもらいます。
それが済んだら、次に管轄する警察署に出かけて自動車保管場所届出を提出します。
これで手続完了です。
このように、登録車と軽自動車では手続の順序が逆になっています。
登録車では自動車保管場所証明書を発行してもらいますが、軽自動車では届出をするだけで、特に証明書を発行してもらうことはありません。
また、登録車では、保管場所として提出した場所を係の人が現場に足を運んで確認しますが、軽自動車の場合はそうした確認は省略します。
※近年、一部自治体では軽自動車の保管場所も省略せずに確認するところがあるようです
また、車庫証明で提出する書類は基本的に同じです。
書き方も特に違いはありません。
以下、順次解説していきます。
必要書類と手続きの内容
提出書類の書き方は、次の項からひとつひとつご説明しますので、まずは必要書類一覧と手続きの内容をご確認いただきたいと思います。
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)では以下の点にご注意ください。
自動車保管場所の注意点 |
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること |
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと |
では、手続きの詳細を見ていきましょう。
自動車保管場所届出の必要書類(管轄の警察署で手続き)
必要書類 | 内容説明 |
| ・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類 ・ダウンロード用紙は1枚もの(軽自動車用) |
・自動車保管場所標章交付申請書 | ・車に貼るシールの申請書 ・ダウンロード用紙は2枚で一組 |
・保管場所の所在図・配置図 | ・所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したもの※yahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認) ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの ⇒⇒配置図の記載例 ※保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】 ・保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】 | ・自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK ・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」のいずれか ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・収入印紙 | ・収入印紙は窓口で購入 ※現金でOKの警察署もある |
・住民票または印鑑証明書 | ・本人確認のため |
・印鑑 | ・認印でOK |
・保管場所証明申請手数料 ・自動車保管場所標章交付手数料 | ・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額600円前後 |
・代理人は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。
※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警と山梨県警のHPを利用させていただいていますが、全国他の自治体でも使用できます。
※事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。
※保管場所届出をする車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。
それでは、提出書類の書き方をひとつひとつ見ていきましょう。
自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書は、保管する車の情報、保管場所の所在地、車の所有者の住所(使用の本拠)などを書き込むものです。
書き方の見本はこちらをご欄ください。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、車に貼り付けるステッカー(シール)を交付してもらうための書類です。
手続きの最後に即日交付してくれます。
記入する内容は自動車保管場所届出書とほとんど同じです。
書き方の見本はこちらです(2つ目の見本です)。
所在図・配置図
所在図は保管場所の付近の道路や目標となる建物などを表示したもので、yahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認)。
配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したものです。
保管場所が自宅の場合は配置図のみでOKです。
書き方の見本はこちらです。
自認書 or 保管場所使用承諾書
自認書は「保管場所使用権原疎明書面」という意味不明の正式名があります。
保管場所が自宅の場合はこの書類だけでOKです。
書き方の見本はこちらです。
車の保管場所が自宅であれば自認書のみでOKですが、駐車場を借りる場合には大家さんの承諾書が必要で、それがこの保管場所使用承諾証明書になります。
書き方の見本はこちらです
※駐車場を借りる場合の書類として、「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」でも代用できます
最後に保管場所標章(ステッカー・シール)を受け取り車に貼る
すべての書類を警察署に提出すれば、その日のうちに手続きは完了します。
手続きの最後に保管場所標章(ステッカー・シール)が交付されるので、それをリアガラスに貼り付けます。
※リアガラスの左下が一般的です。オープンカーやトラックなどリアガラスがない車両の場合は左側面に貼り付けることになっています
※貼り付けることは法律で規定されています(「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」第6条2項)
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