【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の取得には「保管場所使用承諾証明書」が必要ですが、賃貸契約書で代用できる場合もあります。必要な情報を正確に記載し、警察署に確認してから手続きを行うことが大切です。 ⇒⇒車庫証明に必要な書類や手順を実際にやりながら解説! |
賃貸のアパートやマンションに居住している場合、車庫証明の取り方としては、まず最初にやることとして、「保管場所使用承諾証明書」という書類に大家さんあるいは管理会社に押印してもらいます。
この書類は、読んで字のごとく、「この場所を車の保管場所として使用することを承諾します」という内容の書類です。
ただし、大家さんや管理会社がすんなり印を押してくれれば何の問題もありませんが、なかには、なぜか印を押すのを渋っていたずらに時間が経過してしまうケースや、印を押すのに4,000円とか5,000円という法外な手数料を要求する管理会社もあったりします(2,000円くらいが相場でしょう!)。
そんな時、月極駐車場であれば駐車場の賃貸契約書、駐車場付きのアパート・マンションであれば部屋の賃貸契約書を、保管場所使用承諾証明書の代わりに使用できる場合があります。
当ページでは、この賃貸契約書について詳しく解説していきますので、しばらくの間お付き合いいただきたいと思います。
ページの最後で、車庫証明の取り方を一連の流れでまとめています。
原則は「保管場所使用承諾証明書」が必要
車庫証明で必要とする書類はいくつかあり、詳細は後ほど解説しますが、まず第1に必要になるのは、駐車場が自分の土地であれば「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」、月極駐車場のように他人の土地の場合は「保管場所使用承諾証明書」です。
この書類に署名と押印(認印でOK)してもらえるのであれば、これがベストです。
この場合、署名と押印してもらうのは、大家さんか、管理を委託されている不動産会社かのいずれかになります。
※小規模なアパートでは大家さんにお願いすることになるでしょうが、ほとんどのケースでは部屋を借りる時に契約を結んだ不動産会社に署名・押印してもらうことになります
※不動産会社は土地の所有者ではありませんが、この書類の場合は有効です
さて、そもそも車庫証明の手続きをするのは駐車場の住所地を管轄する警察署ですが、全国すべての警察署が同じ対応をしているわけではありません。
このページのテーマである賃貸契約書ですが、多くの警察署では受け付けているものの、一部の警察署では、保管場所使用承諾証明書の代わりとして認めないところもあります。
そういう意味で、保管場所使用承諾証明書の取り付けが可能であるなら、これがベストな方法です。
保管場所使用承諾証明書のダウンロード |
記載例 |
賃貸契約書で代用する場合の条件
そういうわけで、一部警察署では認めないところがあるものの、ほとんどの警察署では賃貸契約書が保管場所使用承諾証明書の代わりの書類として有効です。
その賃貸契約書ですが、これには2種類あると思います。
1つは、アパートやマンションの契約とは無関係に、月極駐車場などを単独に契約した際の賃貸契約書です。
もう一つは、アパートやマンションに居住者分の駐車スペースが用意されていて、アパートやマンションの契約書の中に駐車場に関する文言が入っている、そういうタイプの賃貸契約書です。
必要事項が満たされていれば、いずれの賃貸契約書も有効です。
では、この場合の必要事項とはなにか、確認しておきたいと思います。
「賃貸契約書」の必要事項 | |
項目 | 説明 |
・契約者名 | ・車庫証明の申請者と賃貸契約書の契約者が同一人であることが必要 ※車庫証明は息子が申請し、賃貸契約書の契約者は親というのは不可 |
・駐車場の住所 | ・当然のことですが、駐車場の住所が記載されている必要があります ※賃貸契約書に登録番号(品川111あ1234)など車を特定する記述がある場合は、その特定されている車でなければ車庫証明は通りません |
・契約期間 | ・車庫証明を申請する日以前に契約期間がスタートしているものでないとNGです ・契約期間は1ヶ月以上であること |
※車庫証明の手続の際、警察に提出する賃貸契約書はコピーでOKですが、なかには原本の提示を要求する警察もあります。「提示」なのでその場で見せるだけでよく、持ち帰ることは出来ますが、コピーと原本の両方を持参する必要があります
※繰り返しになりますが、賃貸契約書をそもそも代用として認めない警察署もありますし、認めるところでも、賃貸契約書の内容に関して要求事項が異なることもあります。二度手間にならないよう事前に管轄する警察署に電話で確認することをおすすめします
車庫証明の取り方(まとめ):登録車の手続き方法
さて、保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸契約書でOKとなったとします。
そうなったら、あとは管轄する警察署に出かけて手続きに入ることになりますが、この「管轄する警察署」に関して1つだけ注意事項があります。
それは、駐車場が住居から離れている場合です。
※駐車場は居住する住所から2キロメートル以内でなければなりません
アパート・マンションに付属する駐車場なら問題ありませんが、離れたところにある月極駐車場などを契約している場合、当然、所番地は異なります。
市区町村の境あるいは県境近辺にお住まいの場合、駐車場が道路一本隔てた向こう側にあるだけで、町名あるいは県名が異なることもありえます。
たとえば契約している月極駐車場の住所地が隣の県になる場合は、隣の県のその住所地を管轄している警察署で車庫証明を発行してもらうことになります。
そして、車庫証明書を発行してもらったら、その車庫証明書を持って陸運支局へ出かけて、車検証の手続きに入ることになりますが、この手続きをする陸運支局は、居住するアパートやマンションの住所地を管轄する陸運支局となります。
ややこしくて難儀な話ですが、この点はご注意ください。
車庫証明書の注意点 |
・住所地から駐車場(保管場所)までの距離が2キロメートル以内であること |
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと |
・車庫法がスタートした2001年6月1日時点で「村」だった地域は届出不要 |
車庫証明書の必要書類(管轄の警察署で手続き)
※車庫証明書の正式名は、登録車の場合「自動車保管場所証明書」といいます
必要書類 | 内容説明 |
・自動車保管場所証明申請書 | ・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類 ・ダウンロード用紙は2枚で一組(登録車用) |
・自動車保管場所標章交付申請書 | ・車に貼るステッカー(シール)の申請書 ・ダウンロード用紙は2枚で一組 |
・保管場所の所在図・配置図 | ・所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したもの※yahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認) ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの ⇒⇒配置図の記載例 ・保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】 ・保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】 | ・自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK ・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「賃貸契約書のコピー」のいずれか ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・収入印紙 | ・収入印紙は窓口で購入 ・現金でOKの警察署もある |
・住民票または印鑑証明書 | ・本人確認のため |
・印鑑 | ・認印でOK |
・保管場所証明申請手数料 ・自動車保管場所標章交付手数料 | ・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額2,700円前後だと思います |
・代理人は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。
※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警・山梨県警のHPですが、他の自治体でも使用できます。
※申請書等のダウンロード先には「記載例」もあるので、事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。とは言うものの、警察署の窓口でわからないところを係の人に確認しながら記入したほうが正確で、結果的に早く完了すると思います。
※車庫証明を取る車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。
・車庫証明書は申請したその日は発行されず、3日~7日程度して発行されます。 ・申請の際に申し込めば、郵送で車庫証明書を送ってくれる自治体もあります(有料)。 ・郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。 ・ここに記載した車庫証明の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。 |
車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらったら、有効期限は1ヶ月なので、あいだを空けずに陸運支局で車検証の手続きを行ってください。
車庫証明の取り方(まとめ):軽自動車の手続方法
保管場所使用承諾証明書の代わりに、無事、賃貸契約書でOKとなったとします。
さっそく、車庫証明の手続きに入ることに・・・といいたいところですが、ここからが登録車と軽自動車に違いが出るところです。
手続きの詳細に入る前に、この点を確認したいと思います。
フィットやプリウスなどの登録車の場合、新規登録でも引っ越しで住所が変わった場合でも、手続の順序は、まず警察署で車庫証明書を発行してもらい、発行してもらった車庫証明書を持って陸運支局へ出かけ、そこで車検証の手続きに入ります。
けれども軽自動車の場合は事情が異なります。
まず、そもそもの話として、軽自動車では車庫証明の「適用地域」に居住する場合にのみ、車庫証明が必要になります。
居住する住所地が「適用地域」に該当するかどうかはこちらで確認してください。
次に、名称ですが、登録車の場合は「自動車保管場所証明書」と言いますが、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出」と言います。
「証明書」と「届出」の違いですが、この名称の違いは手続きの方法にも現れてきます。
登録車では警察署で「証明書」を発行してもらい、それを持って陸運支局で手続きしますが、軽自動車は、まず軽自動車検査協会で車検証の手続きを済ませ、その後で、警察署に「届出」をします。
届け出るだけで、なにか証明書のようなものを発行してもらうことはありません(手続きの控えは受け取りますが)。
登録車では申請した駐車場(保管場所)を係の人が実地に確認しますが、軽自動車の場合は確認しません。
書類を出すだけです。
※近年、軽自動車でも保管場所の確認をする警察署が出てきていますが
また費用ですが、登録車の車庫証明は総額で2,700円前後かかりますが、軽自動車では総額600円程度です。
それから「管轄する警察署」に関して。
それは、駐車場が住居から離れている場合です。
※駐車場は居住する住所から2キロメートル以内でなければなりません
アパート・マンションに付属する駐車場なら問題ありませんが、離れたところにある月極駐車場などを契約している場合、当然、所番地は異なります。
市区町村の境あるいは県境近辺にお住まいの場合、駐車場が道路一本隔てた向こう側にあるだけで、町名あるいは県名が異なることもありえます。
たとえば契約している月極駐車場の住所地が隣の県になる場合は、隣の県のその住所地を管轄している警察署に保管場所届出をすることになります。
※車検証の手続きは、自宅の住所地を管轄する軽自動車検査協会になります
では、手続きの詳細です。
まず以下の点にご注意ください。
自動車保管場所の注意点 |
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること |
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと |
自動車保管場所届出の必要書類(管轄の警察署で手続き)
必要書類 | 内容説明 |
| ・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類 ・ダウンロード用紙は1枚もの(軽自動車用) |
・自動車保管場所標章交付申請書 | ・車に貼るステッカー(シール)の申請書 ・ダウンロード用紙は2枚で一組 |
・保管場所の所在図・配置図 | ・所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したもの※yahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認) ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの ⇒⇒配置図の記載例 ※保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】 ・保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】 | ・自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK ・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「賃貸契約書のコピー」のいずれか ・ダウンロード用紙は1枚もの |
・収入印紙 | ・収入印紙は窓口で購入 ※現金でOKの警察署もある |
・住民票または印鑑証明書 | ・本人確認のため |
・印鑑 | ・認印でOK |
・保管場所証明申請手数料 ・自動車保管場所標章交付手数料 | ・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額600円前後 |
・代理人は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。
※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警のHPを利用させていただいていますが、他の自治体でも使用できます。
※事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。ただし、窓口で係の人に確認しながら記入するほうが正確で、結果的に早いと思います。
※保管場所届出をする車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。
※登録車の車庫証明は、手続きを行った日の数日後に発行され、それを受け取りに行きますが、軽自動車は届出するだけなので、手続きした日に完了します。車に貼るステッカー(シール)を受け取り、それを車に貼れば終わりです。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。