【記事丸わかり】
まとめ: 保管場所使用承諾証明書は、アパートやマンションに住んでいる人が車庫証明を取る際に必要で、使用期間の日付や手数料に注意が必要です。賃貸契約書で代用できる場合もあります。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
フィットやプリウスなどの登録車には当然車庫証明が必要ですが、ワゴンRやN-boxなどの軽自動車でも「適用地域」に居住する場合は車庫証明が必要です。
車庫証明の手続きでは警察署に4種類の書類を提出します。
その中の1つに「保管場所使用承諾証明書」というタイトルの書類があります。
これは賃貸アパートや賃貸マンションなどに居住する人が車を所有する場合に、当然、自分の土地ではなく借りた駐車場に車を保管することになり、その際に、その保管場所となる月極駐車場などの大家さんや管理人に署名と押印をしてもらう書類です。
保管場所使用承諾証明書は、特に書き方が難しい書類ではありませんが、「使用期間」などの日付に関してちょっとだけ注意すべき点があります。
ディーラーや行政書士に車庫証明の手続きを代行してもらう場合であっても、この保管場所使用承諾証明書だけは申請者本人が手配しなければなりません。
でも、これ以上ないというくらいわかりやすく丁寧に解説するので、どうぞご安心いただきたいと思います。
まず車庫証明に必要な4種類の書類を確認
登録者でも軽自動車でも車庫証明には次の4種類の書類が必要になります。
車庫証明に必要な4種類の書類 | |
① | 自動車保管場所証明申請書(登録車の場合) 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)※軽自動車は「適用地域」に該当する場合のみ |
② | 保管場所標章交付申請書 |
③ | 保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地の場合】 保管場所使用承諾証明書【保管場所が借りている土地の場合】 |
④ | 保管場所の配置図および所在図 |
これらの書類はすべて警察署の窓口で無料で入手できます。
警察署は原則平日しか開いていないので、平日に入手する場合は車を購入したディーラーなどに行けば事務所に置いてあるはずです。
また警察のホームページからダウンロードし、それを印刷して使用することも出来ます。
さて、このページのテーマは上の一覧の③保管場所使用承諾証明書です。
ご覧のように混み入ったことを書く書類ではなく、いたってシンプルな内容ですが、問題は、車庫証明の申請者であるあなたが勝手に記入してはいけない書類である点です。
この書類に記入するのは、借りている駐車場の大家さんあるいは管理人さんです。
以下、詳しく解説していきます。
保管場所使用承諾証明書の書き方:「使用期間」の注意点など
車庫証明の手続きをすべて自分でやる場合はもちろん、ディーラーや行政書士に代行してもらう場合であっても、この保管場所使用承諾証明書だけは、申請者であるあなたが手配しなければならない書類です。
車の保管場所(駐車場)の所有者あるいは管理者が、「この土地を〇〇さん(あなた)が車の保管場所として使用することを承認します」という内容の証明書になります。
したがって、車庫証明を取る場合、4種類ある書類のうち、まずこの書類を一番最初に取り付けなければなりません。
駐車場の大家さんあるいは管理人に「車庫証明を取りたいので書類に署名と押印をください」とお願いするところからはじめます。
ちょっとした空き地を駐車場として貸し出している小規模な賃貸駐車場の場合は、ひょっとして大家さんが無料で署名・押印してくれるケースもあるかもしれません。
しかし、ある程度の規模で駐車場経営しているところでは、署名と押印に「手数料」が必要になります。
駐車場が付属しているアパートやマンションの場合で、アパートやマンションを管理している不動産会社が窓口になるケースでも、やはり「手数料」が必要になります。
※「必要になります」ではなく「取られます」と書くべきですね
手数料は、2,000円ほどのところもあれば、10,000円とか15,000円といった極端なところも実際にあります。
しかし、2,000円~5,000円ほどが一般的です。
下の画像をご覧ください。
この保管場所使用承諾証明書は、原則として、大家さんあるいは管理人さんに記入してもらう書類です。
なかには日付の部分だけ空欄にして返してくれる大家さんあるいは管理人さんがいますが、その場合、日付はあなたが記入します。
上の画像の①は「保管場所の位置」ですが、他の駐車場所と区別がつく表記が必要です。
②の「使用者」はあなたの住所・氏名です。
①と②の記載内容は、車庫証明のその他申請書に記載するものと同一でなければなりません。
次に③の「使用期間」ですが、期間は1ヶ月以上あればOKな自治体もあれば、1年以上必要な自治体もあり、事前に確認しておいたほうが間違いないと思います。
さらに、「使用期間」の始まりの日付には注意が必要です。
「使用期間」の始まりの日付は、警察署に車庫証明の申請をする日付より前でなければなりません(後だと書類が通らない)。
たとえば車庫証明の申請日が5月1日だとすると、この5月1日より前の日付でなければいけません。
4月25日とか4月28日というように。
なぜなら、車庫証明の前に車の保管場所が確保されていなければならない、という建前のもとに車庫証明の制度は成り立っているからです。
最後に④ですが、ここには大家さんか管理人さんの住所と名前と押印が必要です。
印は認印でOKです。
そして、ここでも日付に注意です。
やはり③の「使用期間」と同じ理由から、車庫証明の申請日より前の日付でなければなりません。
以上で書類は完成です。
参考までに愛知県警の記載例をご案内します。
ここまで保管場所使用承諾証明書の解説をしてきましたが、解説の中でも触れましたように、通常、この書類を大家さんや管理人さんに頼むと「手数料」を取られます。
しかし、場合によっては、この書類の代わりになるものを無料で入手できるケースもあります。
それは、月極駐車場であれば駐車場の賃貸契約書、駐車場付きのアパート・マンションであれば部屋の賃貸契約書です。
こうした契約書が手元にあり、なおかつ条件を満たしていれば、保管場所使用承諾証明書の代わりに使用できる場合があります。
詳細はこちらのページを参照してください。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。