【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の用紙は、管轄の警察署で無料で入手でき、ディーラーや警察のホームページからも入手可能です。全国共通ではないため、各管轄の警察署の用紙を使用することが推奨されます。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明の用紙は全部で4種類あります。
これらの用紙は管轄の警察署の窓口で無料で入手できますし、警察のホームページからダウンロードすることも出来ます。
また車を購入したディーラーなどにも常時用紙が備え付けてあるので譲ってもらうことも出来ると思います。
したがって、車庫証明の用紙を購入する必要はありません。
というか、どこにも売ってはいません。
なお、車庫証明の用紙は全国共通ではありません。
「ほぼ同じ」ですが共通でない部分もあるので、管轄の警察署の用紙を使用するのが確実です。
車庫証明の用紙は全部で4種類
警察署で車庫証明の手続きをする際は次の4種類の書類が必要になります。
車庫証明に必要な4種類の書類 | |
① | 自動車保管場所証明申請書(登録車の場合) 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)※軽自動車は「適用地域」に該当する場合のみ |
② | 保管場所標章交付申請書 |
③ | 保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地の場合】 保管場所使用承諾証明書【保管場所が借りている土地の場合】 |
④ | 保管場所の配置図および所在図 |
車庫証明の用紙は全国共通ではない
車庫証明に必要な4種類の用紙は、全国的に「ほぼ」共通と言っていいほど内容は似通っています。
ただ、なかには記載する項目が異なるケースもあります。
一例として、アパートなどを借りている場合に必要になる保管場所使用承諾証明書に関し、警視庁の用紙と愛知県警の用紙を比較してみます。
いかがでしょう?
警視庁(東京都)の用紙には「保管場所の契約者」の項目がありますが、愛知県警(愛知県)の用紙にはそれがありません。
このように詳細に比較すると、他の自治体間でも微妙な違いがあります。
ちなみに、警視庁のホームページにはこんな記載があります。
警視庁以外の様式で申請が行われた場合でも受理いたしますが、可能な限り、警視庁で使用している様式をお使いください。
したがって、すでに他県の用紙で記入してしまっている場合は、それを提出するしかないと思いますが、これから作成するのであれば、万が一突き返されるリスクを避けるために、管轄の野警察が提供する用紙を使っていただきたいと思います。
車庫証明の用紙は警察署の窓口でもらう
車庫証明の用紙は管轄する警察署の窓口でもらうのが基本です。
ただし、警察署は月曜から金曜の午前8時半~午後5時(全国平均)しか対応していません。
警察署そのものは24時間開いていたとしても、車庫証明の担当部署は平日しか対応していません。
ですから仕事の関係で土日や祝祭日しか動けない人は困ってしまいます。
そういう場合には、車を購入したディーラーなどに問い合わせると、通常、車庫証明の用紙は常時保管していますから、たぶん譲ってくれると思います。
また、車庫証明の用紙は警察のホームページからダウンロードすることも出来ます。
ダウンロードした用紙なら文字通り24時間いつでも入手可能です。
もっとも、警察署の窓口やディーラーなどで入手する用紙は、4種類ある必要書類のうちの2種類は複写式になっていて、記入の手間が省けます。
一方、ダウンロードの用紙はすべて1枚ものになりますから、同じ事を繰り返し記入する手間があります。
たいしたことじゃないと言われればその通りですが、出来れば複写式を入手したいところです。
車庫証明の用紙は購入する必要はない(どこにも売っていない)
車庫証明に必要な4種類の用紙は一般に出回っていないと思います。
つまりどこかのお店で購入することは出来ないはずです。
あくまでも警察署やディーラーで入手する用紙です。
もちろん無料です。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。