軽自動車の住所変更:車検証・ナンバープレート・車庫証明

軽自動車住所変更車検証ナンバープレート車庫証明

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【記事丸わかり】

  1. 住所変更手続き:軽自動車の住所変更は軽自動車検査協会で行います。同じ管轄内の住所変更なら車検証の住所変更のみでOK。
  2. ナンバープレートの変更:異なる管轄地に引っ越した場合、車検証の住所変更に加えてナンバープレートの交換が必要です。
  3. 保管場所届出:引っ越し先が適用地域(県庁所在地や人口10万人超の都市部)なら、警察署に保管場所届出が必要です。
  4. 必要書類:住所変更手続きには、車検証、印鑑、住民票の写しまたは印鑑証明書、ナンバープレート、申請書、軽自動車税申告書が必要です。
  5. 手続きの流れ:軽自動車検査協会での住所変更手続きの後、適用地域の場合は警察署で保管場所届出を行います。
  6. 手続きの順序:軽自動車の保管場所届出は、車検証の住所変更を先に行い、その後で警察署に届出をします。
  7. 収入印紙:保管場所届出の際には収入印紙が必要で、警察署の窓口で購入します。総額は地域によりますが600円前後。
  8. 自己所有の土地:保管場所が自己所有の土地の場合、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。
  9. 借りる場合:保管場所を借りる場合は、「保管場所使用承諾証明書」や「駐車場賃貸契約書のコピー」などが必要です。
  10. 代行サービス:ディーラーや行政書士に代行を依頼することもでき、料金は15,000円~30,000円が相場です。

⇒⇒引越したときに行う軽自動車の住所変更手続きとは?

引っ越しで住所が変わるといろんな変更手続きがあります。

軽自動車の住所変更もその1つです。

ただ、一口に住所変更と言っても、軽自動車に関しては、事情によって「車検証」「ナンバープレート」「保管場所届出(車庫証明)」などいくつかやることがあります。

たとえば、同じ管轄地内の住所変更なら、車検証の住所変更のみでOKのケースもあります。

また、異なる管轄地に引っ越した場合は、車検証の住所変更だけでなく、ナンバープレートの交換も必要になります。

さらに、引越し先が県庁所在地とか人口10万人超の都市部である場合などは、届出が必要な「適用地域」に該当するので、警察署に保管場所届出をしなければなりません。

こうしたいろんなケースを含めて、わかりやすく解説するのでしばらくお付き合いいただきたいと思います。

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2023年1月26日

軽自動車の住所変更手続き(軽自動車検査協会で)

軽自動車の住所変更・軽自動車検査協会

登録車の住所変更は陸運支局で行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。

⇒⇒軽自動車検査協会(全国の事務所・支所一覧)

<軽自動車の住所変更手続き>

※保管場所届出が不要な地域に引っ越した場合は、軽自動車検査協会の手続きだけで完了します

必要書類内容説明
車検証・自動車検査証のこと
印鑑認印でOK
住民票の写しor印鑑証明書新しい住所地を証明するための書類
ナンバープレート前後2枚・管轄区域が変わり新しい管轄地のナンバープレートに変える場合は返納する

・新たに交付するナンバー代は約1,900円

・古いナンバーを記念に持ち帰れるようになりました(ナンバープレート記念所蔵

申請書

軽自動車税申告書

・窓口で入手し(無料)、その場で記入
手続代行・家族や業者に手続きを代行してもらうことが可能

・車屋さんや行政書士で15,000円~30,000円が相場

※軽自動車の保管場所届出が必要な「適用地域」に引っ越した場合は、上の車検証の住所変更を済ませた後に、新住所地の警察署に保管場所届出を提出します

保管場所届出(管轄の警察署へ)

※「適用地域」に引っ越しした場合のみ必要

保管場所届出・警察署2

過去に登録車の車庫証明書の手続きをご自分でおやりになったことがある人は、特に間違いやすいことなので、まずご注意しておきたいことがあります。

最初に、名称の違いですが、登録車の場合は「車庫証明書・・・(自動車保管場所証明書・・・」と呼びますが、軽自動車では「保管場所届出・・」といいます。

証明書届出の違いです。

次に、手続きの順序について。

軽自動車で保管場所届出が必要な「適用地域」に引っ越した人は、まず最初に軽自動車検査協会で車検証の住所変更手続きをします。

この手続が終了したら、その足で管轄する警察署に行き、保管場所届出の手続きをします。

しかし、登録車で車庫証明を取った経験のある方は、ここで戸惑うはずです。

なぜなら順序が逆だからです。

登録車では、まず警察署で車庫証明書を発行してもらい、その車庫証明書を持って陸運支局へ行き、車検証の住所変更手続きに移ります。

ここは間違いやすいところなので、ぜひご注意ください。

いずれにしても、軽自動車の場合、最後に警察署に保管場所届出を提出したら、手続きの最後に保管場所標章ほかんばしょひょうしょう(ステッカー・シール)が発行されるので、それを車に貼り付けます。

これで完了です。

<Q>軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、車庫証明は必要ですか。

<A>軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっております。
当協会での手続きの際には、自動車保管場所証明書を提出いただく必要はありません。
ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、当協会の手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります

引用:軽自動車検査協会

上の引用文で「当協会の手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります」とありますが、「適用地域」に引っ越した場合が、まさにそのケースです。


保管場所届出では以下の点にご注意ください。

自動車保管場所の注意点
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと

では、手続きの詳細を見ていきましょう。

保管場所届出の必要書類(管轄の警察署で手続き)

必要書類内容説明
 

自動車保管場所届出書

 

・車輌情報・保管場所住所などを記入する書類

・ダウンロード用紙は1枚もの(軽自動車用)

自動車保管場所標章交付申請書・車に貼るシールの申請書

・ダウンロード用紙は2枚で一組

保管場所の所在図・配置図所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したものyahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認)

所在図の記載例

配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

⇒⇒配置図の記載例

・保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK

・ダウンロード用紙は1枚もの

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】

保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】

自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK

・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」のいずれか

・ダウンロード用紙は1枚もの

・収入印紙・収入印紙は窓口で購入

現金でOKの警察署もある

・住民票または印鑑証明書本人確認のため
・印鑑認印でOK
・保管場所証明申請手数料
・自動車保管場所標章交付手数料
・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額600円前後
・代理人は?・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要)

・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど)

※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。

※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警のHPを利用させていただいていますが、全国他の自治体でも使用できます

※すべての申請書のダウンロード先には「記載例」もあるので、事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。

※保管場所届出をする車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。


このページでは軽自動車の住所変更について解説しましたが、引っ越しでやるべき自動車関連の手続きは他に3あります。

まだ手を付けていないものがあったら、できるだ早く手続きしてください。

⇒⇒改正引越しに伴うナンバー変更手続き、オンライン申請に限り次の車検まで猶予。令和4年1月から(国土交通省)

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署このページ
③車検証の住所変更軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)このページ
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 

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ご覧いただきありがとうございました。