軽自動車の住所変更:市役所でやる手続きにはどんなものが?

軽自動車・住所変更・市役所

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【記事丸わかり】

  1. 住民票の発行:引っ越し後、最初に住民票の転入届を市役所で手続きし、その場で住民票を発行してもらいます。
  2. 住民票の使用:軽自動車の住所変更手続きに最低1枚の住民票が必要で、保管場所届出が必要な地域ではさらに1枚使用します。
  3. 軽自動車検査協会:車検証の住所変更手続きは市役所ではなく、軽自動車検査協会で行います。
  4. 車庫証明(保管場所届出):適用地域に引っ越した場合、警察署に保管場所届出を提出します。
  5. 軽自動車税の課税:軽自動車税は市区町村が課税し、新しい住所地の市区町村に納付することになります。
  6. 軽自動車税申告書:車検証の住所変更手続き時に軽自動車税申告書を提出し、新住所地の税務課にデータが登録されます。
  7. 納税通知書の転送:引っ越し後、郵便局の転居・転送サービスを利用すれば、前の住所地からの納税通知書が新住所に転送されます。
  8. 手続きのタイミング:車検証の住所変更が4月以降の場合、前の住所地の市区町村から納税通知書が送られます。
  9. 放置のリスク:住所変更手続きを放置すると、旧住所地に軽自動車税を納め続けることになります。
  10. 手続きの重要性:引っ越し後は速やかに住所変更手続きを行い、軽自動車税や保管場所届出の手続きを完了させることが重要です。

⇒⇒(改正版)超簡単!軽自動車の住所変更(書類の書き方)

引っ越ししたら様々な手続きが待ち受けていますが、その中でも自動車関連の手続きは欠かせないものです。

軽自動車の住所変更も、まさに大事な手続きです。

ところで、フィットやCR-3のような登録車には、都道府県が自動車税を課税します。

そして、ムーヴやデイズのような軽自動車には、市区町村が軽自動車税を課税しています。

そのため、引っ越しして住所が変わった場合、軽自動車の住所変更は、市役所など市区町村の役所で手続きするものだと思っている方が多いようです。

でも、そこは違うんです。

車の住所変更をする場合は、車検証の記載内容を変更するわけですから、これは市役所ではなくて軽自動車検査協会で手続きします。

また、軽自動車でも車庫証明(保管場所届出)が必要な地域がありますが(適用地域)、そうした地域に引っ越しした場合は、管轄する警察署に保管場所届出を提出します。

とは言え、市役所はまったく関係ないというのでもなくて、いずれにしても、そのへんのところを詳しく解説していきたいと思います。

軽自動車の住所変更:市役所で必要な手続きとは?

軽自動車・住所変更・市役所

住民票を発行する場所

引っ越しで住所が変わった場合、最初にやる手続きは、たぶん住民票の転入届でしょう。

これは当然市役所の窓口で手続きします。

転入届の手続きが完了し、市役所のデータベースに転入のデータが反映されたら、今度は、その場で住民票を発行してもらいます。

なぜなら、軽自動車の住所変更手続きに、住民票が最低でも1枚は必要になるからです。

つまり、軽自動車検査協会車検証の住所変更する際に1枚必要になります。

さらに、もしも引越し先が県庁所在地や人口10万人超の「適用地域」に該当する場合は、警察署保管場所届出が必要になり、その際、さらにもう1枚住民票を使用します。

そういうわけで、市役所は、軽自動車の住所変更手続きには直線関係ないのですが、新しい住所を証明する書類となる住民票を発行する場所として、とても重要な役目を果たします。

軽自動車税は前の市役所とやりとり

軽自動車税は市区町村が課税する税金です。

したがって、新しい住所に引っ越ししたら、それ以後の軽自動車税は新しい住所地となる市区町村に納付することになります。

とは言え、軽自動車税に関して、新しい市区町村に連絡する必要はありません。

軽自動車検査協会で車検証の住所変更を行う際、「申請書」と共に「軽自動車税申告書」という書類も同時に提出します。

軽自動車税申告書

軽自動車税申告書

この書類を提出することで、あなたの氏名と住所は新しい市区町村の税務課のデータベースに記録されるので、以後は、毎年5月頃になれば、新しい住所地の市区町村から軽自動車税納税通知書が送られてきます。

ただし、車検証の住所変更を行う時期によって、多少の行き違いが発生することがあります。

そもそも軽自動車税は、その年の4月1日現在に車検証の「所有者」欄に記載されている人に課税されます。

※「所有者」がディーラーやローン会社等の場合は「使用者」に課税

そのため、引っ越しが3月に行われ、3月中に車検証の住所変更を済ませてあれば、その年の5月頃、引越し先の新しい住所地の市区町村から納税通知書が送られてきます。

けれども、車検証の住所変更手続きが4月に入ってから行われた場合は、「4月1日現在」の所有者住所は引っ越し前の住所になっているので、前の住所地の市区町村から納税通知書が送られてきます。

ただし、それには、引っ越しの際に郵便局の転居・転送サービスに申し込んでおいた場合に限ります。

転居・転送サービスに申し込んでおけば、車検証に記載されている前の住所に発送されても、巡り巡って新住所に転送されてくるからです。

さて、この場合、つまり車検証の住所変更手続きが4月中に行われた場合ですが、このケースでは、前の市区町村から転送されてきた納税通知書で軽自動車税を納付してください。

そして、翌年度からは新しい市区町村から納税通知書が送られてくるので、それで納付します。

※もしも引っ越しの際に転居・転送サービスに申し込んでなかった場合は、前の市区町村の税務課に電話して、新住所を伝えます。そうすれば納税通知書が新住所に送られてくるので、それで納付します

※引っ越し後に車検証の住所変更手続きを放置している場合は、その後もずっと前の市区町村に軽自動車税を納めることになります

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軽自動車の住所変更に関して、手続きの詳細はこちらの記事を参考にしてください。

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2018年7月19日

引っ越しでやるべき自動車関連の手続きは5あります。

まだ手を付けていないものがあったら、できるだ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)・軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

⇒⇒改正引越しに伴うナンバー変更手続き、オンライン申請に限り次の車検まで猶予。令和4年1月から(国土交通省)


下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。