【超丁寧解説】免許証の住所変更:受付時間・手続きにかかる時間を解説!

免許証住所変更受付時間

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【記事丸わかり】

  • 引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載された住所や氏名が変わった場合、運転免許証記載事項変更届を提出する必要があります。
  • 免許証の住所変更は、新しい住所地の警察署や運転免許試験場などで手続きを行います。
  • 受付時間は、地域や施設によって異なり、平日のみのところが多いですが、一部の施設では日曜日も受付を行っています。
  • 手続きには、新住所が確認できる住民票や健康保険証などが必要です。
  • 代理人による手続きも可能で、同居の親族なら委任状と住民票、代理人の身分証明が必要です。
  • 手数料は通常無料ですが、他県からの転入の場合は写真が必要な場合もあります。
  • 混雑する時間帯は昼休みや夕方などで、比較的空いている時間帯は平日の午前中や午後早い時間です。
  • 窓口が昼休みに閉まる自治体もあり、利用者には不便を与えています。
  • 免許証の住所変更を怠ると、免許更新通知が届かないなどの不都合が生じる可能性があります。
  • 免許証は多くの場面で身分証明書として使用されるため、記載事項が正確でないと不利益が生じることがあります。

⇒⇒【引越しの必須手続き】運転免許の住所変更のやり方を解説

免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届をしなければなりません。

これを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

免許証の住所変更:受付時間について

免許証の住所変更・受付時間・混み合う時間

免許証の住所変更は新しい住所地の警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番などで手続きします。

陸運支局などは全国ほぼ一律の受付時間が設定されているのですが、警察関係の役所に関してはかなりバラけているのが実情です。

いくつか例を挙げてみます。

愛知県の受付時間

月曜~金曜 8時45分~17時30分

土曜日 休み

日曜日 8時30分~12時00分 12時45分~17時15分(一部施設において)

山梨県の受付時間

月曜~金曜 8時30分~12時00分 13時00分~17時00分

土曜日 休み

日曜日 10時30分~11時30分 14時30分~15時30分(一部施設において)

熊本県の受付時間

月曜~金曜 8時30分~11時30分  13時00分~16時30分

土曜日 休み

日曜日 10時00分~11時30分  14時00分~15時30分(一部施設において)

ご覧のように、受付時間は見事にバラバラになっています。

ただし、共通点もあり、土曜日が休みであること、日曜日は一部施設のみ受付していて時間がちょっと短いこと、などが似通っています。

そして、陸運支局に手続きに行く人は、個人もいるけれどやはり業者さんの数が多いのが特徴なのに対して、免許証の住所変更は個人が多いです。

みんな仕事の合間を縫って、時間を作って、手続きのために警察関係の施設を訪れています。

それなのに、昼間の時間に受け付けていない警察署があることって、一体何なのでしょう?

メシの時間を邪魔されたくないんだ」と言っているようなものですね。

これが行政サービスなのでしょうか?

警察関係の人にはものが言いづらいというわたしたちの心理の上にアグラをかいているようにしか見えません(わたしも警察の人は怖いです)。

それにしても「メシの時間をシフト制にする」という発想が出てこないのでしょうか?

警察関係の方でこのページをご覧になっている方がいたら、一度署内で相談していただきたいと思います。

手続きにかかる時間・混み合う時間

手続きにかかる時間・混み合う時間

もし手続きに訪れている人が自分ひとりであったら、手続きは5分~10分くらいで終わると思います。

要は、どれだけ混み合っているかです。

免許証の住所変更は、代理人の範囲が限られているので、代行業者さんの数は少なく、多くが一般の個人です。

だから日曜日とか昼休み時間とか夕方などが混み合う時間です。

したがって、もしも時間を選べるのであれば、その逆を狙えばいいことになります。

平日の午前中とか、午後2時~4時の間とかが狙い目です。

そしてこれは多くの方が経験談として共有していると思いますが、警察署は比較的空いています。

その反面、運転免許センターはいつ行っても人が大勢います。

このあたりも考慮に入れていただきたいと思います。

では、次に免許証の住所変更などの具体的な手続方法について解説しますので参考になさってください。

運転免許証記載事項変更届の手続について

運転免許証記載事項変更届

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。