【記事丸わかり】
⇒⇒【法律違反の可能性も?】フォグランプ点灯するしない? |
フォグランプだけ点灯して走行するのは違反ですか?
はい、違反です。
フォグランプは常にヘッドライトと同時に点灯する必要があります。
フォグランプ単独の点灯はもちろん違反ですが、フォグランプとスモールライトの点灯でも違反です。この際、ヘッドライトを点灯していればもちろん合法です。つまり、ヘッドライトとスモールライトとフォグランプを同時に点灯するのは合法です。
以上は使用上のルールですが、構造上のルールもあります。
つまり、そもそもフォグランプを単独で点灯できるような構造になっていること自体が保安基準に違反しています。ヘッドライトが点灯しているときにのみフォグランプのONが作動するような構造になっていなければいけないということです。
ヘッドライトと同時ならいつでも点灯できるのか?
そうなると、次のような疑問がわくのではないでしょうか?
「フォグランプだけ点灯するのがNGだということは分かった。それなら、ヘッドライトと同時に点灯するのであれば、夜間でも濃霧でも大雪でもかまわないし、真昼間であっても同時点灯なら構わないということになる。そうですよね?」
実際、ごく平穏な天候の夜間にヘッドライトとフォグランプを同時に点灯して走行している車を見かけますし、昼間に同時点灯している車もたまにあります。
もしもこうした車両を警察が発見したらどういう対応をとるのでしょう?
それはフォグランプの照射の仕方によって変わります。
道路運送車両法の保安基準第33条の2には、フォグランプに関して「その照射光線が他の交通を妨げないもの」という記述があり、たとえヘッドライトと同時点灯で点灯ルールには抵触していなくても、他の交通に迷惑をかけていると警察が判断した場合は検挙されることも有り得ます。
(※)フォグランプの「明るさ」に関しては平成17年12月31日までは1万カンデラ以下という規定がありましたが、平成18年1月1日以降は特に基準が定められていません。しかし、上記「他の交通を妨げない」という条文を根拠に、あまりにもまぶしいフォグランプは取り締まりの対象になります。
その際の罰則は以下の通りです。
道路運送車両法の整備不良として、
- 違反点数:1点
- 罰金:大型車:9000円・普通車:7000円・二輪車:6000円・原付/小型特殊:5000円
上記の違反点数や罰金の規定は、フロントフォグランプ(前部霧灯)だけでなくリヤフォグランプ(後部霧灯)にも適用されます。
フォグランプの保安基準
フォグランプだけ点灯するのはNGだけれどヘッドライトと同時点灯ならOKである、ただし、フォグランプが「他の交通を妨げないもの」である必要があります。
では、具体的にどんな基準を満たしていればいいのでしょう?
道路運送車両法では、フロントのフォグランプを「前部霧灯」、リヤのフォグランプを「後部霧灯」として明確な保安基準を定めています。
以下のとおりです。
フォグランプの保安基準 | ||
前部霧灯 | 後部霧灯 | |
色 | 白または淡黄色 ※「淡黄色」とは薄い黄色のことではありません。普通の黄色でもOKです。Yellowの訳語として「淡黄色」を当てただけの話です。 ※左右同色であること | 赤色 |
個数 | 2個以下 | 2個以下 |
位置・高さ | 地上から25cm~80cmのあいだ ※車幅の外側縁からフォグランプの外側縁が40cm以内であること | 地上から25cm~100cmのあいだ ※ブレーキランプから10cm以上離れていること |
光軸 | 下向き | — |
玉切れ・レンズの割れ | 不合格 | 不合格 |
ヘッドライトとの連携 | ヘッドライト点灯時にのみ灯火可能、ヘッドライト消灯時は灯火不可 |
(※)LED球であっても「車検対応」の品であれば問題なく車検をパスします。
ご覧いただきありがとうございました。