【保安基準】フォグランプ|道路交通法(道交法)違反で捕まるケースとは?

フォグランプ・道路交通法・道交法

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フォグランプ|道路交通法(道交法)違反で捕まるケースとは?

フォグランプの明るさや点灯方法には法的な規定が定められています。誰が見てもはっきりしている明確な規定もあれば、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる微妙な領域もあります。

いずれにしても、フォグランプの明るさや点灯方法に関して警察がアウトと判断した場合には捕まります。ただし、フォグランプで警察に捕まる際の根拠となる法律は、道路交通法(道交法)ではなく道路運送車両法です(整備不良として)。

フォグランプの保安基準

道路運送車両法では、フロントのフォグランプを「前部霧灯ぜんぶむとう」、リヤのフォグランプを「後部霧灯こうぶむとう」として明確な保安基準を定めています。

以下のとおりです。

フォグランプの保安基準
前部霧灯後部霧灯
白または淡黄色

※左右同色であること

赤色
個数2個以下2個以下
位置・高さ地上から25cm~80cmのあいだ

※車幅の外側縁からフォグランプの外側縁が40cm以内であること

地上から25cm~100cmのあいだ

※ブレーキランプから10cm以上離れていること

光軸下向き
玉切れ・レンズの割れ不合格不合格
ヘッドライトとの連携ヘッドライト点灯時にのみ灯火可能、ヘッドライト消灯時は灯火不可

(※)LED球であっても「車検対応」の品であれば問題なく車検をパスします。

さて、上記規定にあるように、フォグランプは単独で点灯することは不可です。また、スモールランプとのみの同時使用も不可です。必ずヘッドライトと同時に点灯する必要があります。ヘッドライトが点灯している場合であれば、スモールランプと同時点灯しても問題ありません。

では、霧や雪などの悪天候時でもないごく普通の天候時に、ヘッドライトとフォグランプを同時点灯して走行している車は、法的には何の問題もなく、ドライバーの自由であるかと言うと、そうではありません。

同じく道路運送車両法の保安基準第33条の2には「その照射光線が他の交通を妨げないものとして」という記述があり、たとえヘッドライトと同時点灯で点灯ルールには抵触していなくても、他の交通に迷惑をかけていると警察が判断した場合は検挙されることも有り得ます。

(※)フォグランプの「明るさ」に関しては平成17年12月31日までは1万カンデラ以下という規定がありましたが、平成18年1月1日以降は特に基準が定められていません。しかし、上記「他の交通を妨げない」という条文を根拠に、あまりにもまぶしいフォグランプは取り締まりの対象になります。

その際の罰則は以下の通りです。

道路運送車両法の整備不良として、

  • 違反点数:1点
  • 罰金:大型車:9000円・普通車:7000円・二輪車:6000円・原付/小型特殊:5000円

フォグランプの球切れの場合も上記罰則が科されます。

上記の違反点数や罰金の規定は、フロントフォグランプ(前部霧灯)だけでなくリヤフォグランプ(後部霧灯)にも適用されます。

道路運送車両法ではリヤフォグランプを次のように規定しています。

後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない

やはりフロントフォグランプと同じように他の交通の妨げにならないように点灯しなければならないということです。

リヤフォグランプは通常のテールランプより光度が強く、悪天候でもないのに点灯していると後続のドライバーの眼を非常に強く幻惑させます。危険です。

いずれにしても、フォグランプはフロントもリヤもあくまでも悪天候時に使用すべき装置であり、普段ファッションのように点灯させるものではないことを認識すべきです。

不適切な使用方法をしたり、保安基準に適合しない明るさ等であれば、常に必ず警察が捕まえるということはありませんが、悪質だと判断すれば減点と罰金が科されますので、十分に気を付けてください。

また、警察に捕まる捕まらない以前に、不適切な使用法は周囲の歩行者やドライバーに大きな迷惑を掛けますから、スイッチのON・OFFを意識して行うようにしてください。

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