【10分/詳細解説】フォグランプとスモールランプの違い|正しい使い方は?

フォグランプ・スモールランプ・違い

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【記事丸わかり】

  • フォグランプ
    • 霧、雨、雪などの悪天候時に使用し、前方視界を改善する。
    • 周囲に自車の存在を知らせる役割もある。
    • ヘッドライトと同時点灯でなければならない。
    • 保安基準により、装着は任意。
  • スモールランプ(ポジションランプ、車幅灯):
    • 明け方や夕方の薄暗がりに使用し、自車の幅を示す。
    • 前方視界の改善能力はなく、歩行者や対向車に存在を知らせる。
    • 装着は法的に義務付けられている。
  • 車検基準
    • フォグランプ:前部は白または淡黄色、後部は赤色。位置・高さや個数の規定あり。
    • スモールランプ:白色で、夜間に前方300mから確認可能。光度は300カンデラ以下。
  • 違法な使用
    • フォグランプ単独やスモールランプのみの点灯は違法。
    • ヘッドライトが点灯していない状態でのフォグランプ使用は認められない。
  • 保安基準の詳細
    • フォグランプの位置は地上から25cm~80cm(前部)、25cm~100cm(後部)。
    • スモールランプの光源は5W以上30W以下、照明部の面積が2個の合計で15c㎡以上。

フォグランプとスモールランプの違い|正しい使い方は?

車には様々な灯火類があります。ヘッドライト、フォグランプ、スモールランプ、ブレーキランプ、ウインカー、バックライト、ナンバー灯、ルームライトなどなど。

そのなかで、フォグランプとスモールランプの違いは何か?

まず、それぞれの使用目的を確認します。

  • フォグランプ:霧や雨や雪など前方視界がはっきりしない天候時に点灯します。点灯することで前方視界をより改善するだけでなく、歩行者や対向車など周囲にこちらの存在を知らせる役目も果たします。
  • スモールランプ:別名ポジションランプ、車幅灯とも呼ばれます。このランプにはフォグランプのように前方視界を改善する能力はありません。あくまでも点灯することで歩行者や対向車など周囲にこちらの存在を知らせることが目的です。明け方や夕方などの薄暗がりの時に使用します。

(※)もう1つ両者の大きな違いは、スモールランプの装着は法的な義務であるのに対して、フォグランプはついていてもいなくても法的にはどちらでもかまわない点です。ただし、フォグランプがついていない車は車検でフォグランプの検査はスルーできますが、ついている車は厳密に車検の保安基準をクリアーする必要があります。

実際に公道を走っている車の中には、フォグランプとスモールランプを全く同じ用途で使用している車が見受けられます。

つまり、明け方や夕方などにフォグとスモールを同時点灯して走っているのです。
しかし、これは交通法規に違反しています。

まず、フォグランプを点灯する時は常にヘッドライトと同時点灯でなければなりません。そもそも新車時から標準装備されているフォグランプであれば、ヘッドライトとフォグランプははじめから連動していて、ヘッドライトが点灯しているときにしかフォグランプが点灯しないような配線になっているのが普通です。つまり、フォグランプ単独で点灯できないような仕組みになっています。

フォグランプを後付けで取り付けてある場合は、この連携が取れていない車があって、その結果、ヘッドライトは点灯していないのにスモールランプとフォグランプだけ点灯しているような車が存在しますが、あれは違法です。

では、フォグランプとスモールランプの車検基準について詳細に見ていきたいと思います。

フォグランプの車検基準

道路運送車両法では、フロントのフォグランプを「前部霧灯ぜんぶむとう」、リヤのフォグランプを「後部霧灯こうぶむとう」として明確な保安基準を定めています。

以下のとおりです。

フォグランプの保安基準
前部霧灯後部霧灯
白または淡黄色

※「淡黄色」はyellowの訳語であり、普通の黄色も含まれます。薄い黄色という意味ではありません。

※左右同色であること

赤色
個数2個以下2個以下
位置・高さ地上から25cm~80cmのあいだ

※車幅の外側縁からフォグランプの外側縁が40cm以内であること

地上から25cm~100cmのあいだ

※ブレーキランプから10cm以上離れていること

光軸下向き
玉切れ・レンズの割れ不合格不合格
ヘッドライトとの連携ヘッドライト点灯時にのみ灯火可能、ヘッドライト消灯時は灯火不可

(※)LED球であっても「車検対応」の品であれば問題なく車検をパスします。

スモールランプの車検基準

  • 道路運送車両法の保安基準の第34条(車幅灯)には次のように記されています。
    • 自動車の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。

    • 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

    • 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

    上記の基本的考え方に基づき、細目が定められています。

    以下のとおりです。

    • 灯光の色は白色であること
    • 夜間に前方300mの距離から点灯が確認できること
    • 光度は300カンデラ以下であること
    • 光源が5W以上30W以下であり、照明部の面積が2個の合計で15c㎡以上であること
    • 上方15度・下方15度・内側方向45度・外側方向80度から見通すことができるものであること

    色に関しては赤・青・ピンク・オレンジなどは不可ですが、アンバーは色の度合いにより判断が分かれるところです。

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