免許証の住所変更は交番や駐在所でも手続きできますか?

免許証・住所変更・交番

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【記事丸わかり】

  1. 免許証の住所変更は、引っ越し後に必ず行う必要があります。
  2. 手続きは警察署、運転免許試験場、運転免許更新センターで行います。
  3. 交番や駐在所でも住所変更手続きが可能な地域があります(22道府県)
  4. 住所変更を怠ると、免許証を身分証明書として使えない場合があります。
  5. 手続きには運転免許証、住民票、健康保険証など新住所が確認できる書類が必要です。
  6. 代理人による手続きも可能ですが、同居の親族か友人に限られ、委任状と代理人の身分証明が必要です。
  7. 手続きの受付時間は平日の午前8:30から午後5:30までで、自治体によっては日曜日も受付けています。
  8. 手数料は無料ですが、他県からの転入の場合は写真が必要な場合があります。
  9. 住所変更だけでなく、氏名や本籍の変更も手続きが必要です。
  10. 住所変更手続きをしないと、免許更新のお知らせが届かないなどの不都合が生じます。

まとめ: 引っ越し後は速やかに免許証の住所変更を行いましょう。警察署や免許センターだけでなく、一部の交番や駐在所でも手続き可能です。必要書類を揃えて、忘れずに手続きすることで、免許証を有効に使い続けることができます。

引っ越しして住所が変わったら免許証の住所変更の手続きが必要です。

手続き場所は警察署や運転免許センターなどですが、自治体によっては交番や駐在所でも可能な地域があります(22道府県あります)。

このページでは手続き可能な交番・駐在所・派出所を47都道府県の一覧表でご案内しています。

お役立ていただきたいと思います。

交番や駐在所でも変更手続きできる地域がある

免許証の住所変更の手続きは、警察署運転免許試験場運転免許更新センターで行いますが、北海道・兵庫県・沖縄県など22道府県では交番駐在所派出所などで手続き可能です。

都道府県手続き可能な交番・駐在所
北海道

札幌方面管内の交番・駐在所

函館方面管内の交番・駐在所

旭川方面管内の交番・駐在所

釧路方面管内の交番・駐在所

北見方面管内の交番・駐在所

青森県平内交番
秋田県HPに交番・駐在所の記載なし
山形県HPに交番・駐在所の記載なし
岩手県HPに交番・駐在所の記載なし
宮城県HPに交番・駐在所の記載なし
福島県HPに交番・駐在所の記載なし
茨城県HPに交番・駐在所の記載なし
栃木県HPに交番・駐在所の記載なし
群馬県HPに交番・駐在所の記載なし
埼玉県HPに交番・駐在所の記載なし
東京都HPに交番・駐在所の記載なし
千葉県HPに交番・駐在所の記載なし
神奈川県HPに交番・駐在所の記載なし
山梨県竜王交番
長野県松代交番・丸子交番・臼田交番・高遠町交番・辰野町交番・池田町交番
新潟県栃尾幹部交番・安塚幹部交番
富山県HPに交番・駐在所の記載なし
石川県HPに交番・駐在所の記載なし
福井県HPに交番・駐在所の記載なし
静岡県HPに交番・駐在所の記載なし
愛知県高蔵寺幹部交番・尾西幹部交番・大府幹部交番・高浜幹部交番・知立幹部交番
岐阜県HPに交番・駐在所の記載なし
三重県HPに交番・駐在所の記載なし
和歌山県HPに交番・駐在所の記載なし
滋賀県HPに交番・駐在所の記載なし
京都府京北交番・網野交番・久美浜交番
奈良県HPに交番・駐在所の記載なし
大阪府水無瀬交番・藤井寺駅前交番
兵庫県上郡警部派出所・安積警部派出所・生野警部派出所・日高警部派出所・出石警部派出所・村岡警部派出所・香住警部派出所・津名西警部派出所・津名警部派出所
鳥取県岩美郡岩美町浦富幹部派出所・西伯郡伯耆町溝口幹部派出所
島根県三成広域交番・掛合広域交番
岡山県矢掛幹部派出所
広島県HPに交番・駐在所の記載なし
山口県岩国西幹部交番・広瀬幹部交番
香川県長尾交番・多度津交番
愛媛県内子交番・野村交番・鬼北交番
高知県HPに交番・駐在所の記載なし
徳島県HPに交番・駐在所の記載なし
福岡県宮若交番・添田交番・城島交番・大川交番・黒木交番・瀬高交番
佐賀県多久幹部派出所・相知幹部派出所・呼子幹部派出所・有田幹部派出所・大町幹部派出所・嬉野幹部派出所
長崎県HPに交番・駐在所の記載なし
大分県杵築幹部交番・津久見幹部交番
宮崎県佐土原町交番
熊本県氷川幹部交番
鹿児島県・幹部派出所・交番・駐在所(熊本県内間の住所変更)

・幹部派出所(県外からの住所変更・本籍氏名変更)

沖縄県久米島交番・北大東駐在所・南大東駐在所・粟国駐在所・渡名喜駐在所・渡嘉敷駐在所・伊江駐在所・伊是名駐在所・伊平屋駐在所・多良間駐在所・与那国駐在所・大原駐在所・波照間駐在所

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ)の手続き方法

免許証・住所変更・手続き2

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

住所・氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


免許証関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。