【超丁寧記事】免許証の住所変更:持ち物は?住民票のコピーはOK?

免許証・住所変更・持ち物・住民票コピー

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【記事丸わかり】

  • 免許証の住所変更には、新しい住所地の警察署や運転免許センターで手続きを行う。
  • 持ち物として、免許証と新住所が確認できるもの(住民票、健康保険証、公共料金の請求書など)が必要。
  • 住民票のコピーは不可。オリジナルの住民票を提出する必要がある。
  • 健康保険証も使用可能。ただし、手書きで新住所が記載されたものは受理されない場合がある。
  • 公共料金の請求書や領収書も新住所が印字されていれば使用可能。
  • 友人や知人からの郵便物も消印があれば認められる場合があるが、事前に確認が必要。
  • 変更届の提出は法律で義務付けられており、速やかに行う必要がある。
  • 記載事項が実態と異なると不利益が生じるため、早めの手続きを推奨。
  • 手続き場所や受付時間は自治体によって異なり、事前の確認が必須
  • 手続き方法として、引っ越しや結婚(離婚)での氏名・本籍の変更も同様の手続きが必要。

このように、免許証の住所変更には必要な書類を揃え、早めに手続きを行うことが重要です。

⇒⇒免許証の住所変更は現地の住所で

引っ越しなどで住所が変わったら免許証の住所変更が必要です。

新しい住所地の警察署等で手続きを行いますが、持ち物として新しい住所地の住民票などが必要です。

住民票はコピーは不可です。

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免許証の住所変更:持ち物

免許証の住所変更は新しい住所地の警察署や運転免許センターなどで行います。

こちらからの持ち物は2点のみです。

住所だけ変更になる場合と、結婚(離婚)などで住所と氏名・本籍が変更になる場合があると思いますが、それぞれ下記のとおりです。

【住所だけ変更になる場合】

持ち物免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

【住所と氏名・本籍が変更になる場合】

持ち物免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

住民票はコピー不可

免許証の住所変更では、新住所を確認するための提出書類の1つとして住民票がありますが、コピーは不可だと思います。

「思います」と書くのは、各自治体のホームページではこの点を明記しているところが少ないからです。

中には明記している自治体もあります。

警視庁のホームページには次の記述があります。

住民票(提示のみ。マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピーは不可。)

山口県警のホームページには次の記述があります。

住所変更等で提出・提示する住民票等の書類は「コピー」では受付できません

香川県警のホームページには次の記述があります

住民票(コピー(複写)をさせていただき、原本をお返しすることができます。※( )の付け方が不適切ですが原文のままです

以上の例から、おそらく明記していない他の自治体でも住民票のコピーは不可だと思います。

保険証は使える?

免許証の住所変更では、新しい住所地を証明する書類として、国民健康保険の保険証のように住所・氏名などが印字してある保険証はOKです。

国民健康保険証

国民健康保険証(画像ではボカシてありますが実際には印字されています)

いっぽうで、社会保険の保険証で、旧住所に2重線を引き新住所を手書きで記載している保険証や、テプラ・パソコン等で印字したシールが貼ってある保険証は受理されないと思います。

保険証の扱いに関しても、「手書きのものはダメ」と明記している自治体と明記していない自治体があります。

でも、手書きはダメと明記している自治体はかなりあるので、おそらく、明記していない自治体も不可の可能性が高いと思います。

いずれにしても、保険証の場合、国民健康保険証はある意味住民票よりも使い勝手がいいところがあります。

なぜなら、引っ越しした人がまず最初にする手続きは、多分ほとんどの人が住民票の転入届だと思います。

そして引っ越しするみなさんなら必ず手元に用意しているはずのチェックリストには、住民票の近いところに「保険証の住所変更」の欄があるはずです。

加入しているのが国民健康保険なら、住民票の手続きをする同じフロアで変更手続きができます(市区町村が保険者ですから)。

そして免許証の住所変更は、間違いなくそうした手続きの後に行われるはずなので、わざわざ300円か400円払って住民票を発行してもらうよりも、タダの国民健康保険証を提示するほうが手軽でお得です。

公共料金の請求書・領収書や公共機関からの郵便物等

たとえば電気料金の請求書(領収書)の場合、新しい住所地が印字されているものであればOKです。

電気料金領収書

電気料金請求書・領収書(新しい住所地が印字されていればOK)

こうした郵便物に関しても、自治体によってホームページでの記述は様々です。

友人・知人からの個人的な手紙や葉書であっても、消印が押されていればOKというところもあります。

こうしたことから、住民票・保険証・公共料金や公共機関の郵便物などが手に入らず、その他の郵便物しかない場合は、事前に電話で確認したほうがいいと思います。


免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届)の手続き方法

免許証の住所変更

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


免許証関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。