【記事丸わかり】
⇒⇒仮ナンバーのお話し ♬︎ |
仮ナンバーの申請をするときに必要なものは下記の4点です。
- 自賠責保険証明書(期限切れでない有効なもの)
- 車検証(期限切れのもの)
- 免許証(本人確認のため)
- 認印
上記のように、必要なものの中で最も重要なのが自賠責保険なのです。
なぜなら、仮ナンバーは車検切れ状態の車で公道を走ることを一時的に許可するものであるからです。
公道を走る以上、万が一事故が発生した時に、被害者に対して最低限の補償ができる状態にしておく必要があり、そのために必要なのが自賠責です。
そして、この大切な自賠責はどこで加入すればいいのでしょう?
これがこのページのテーマです。
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仮ナンバー申請で必要な自賠責はどこで加入すればいい?
どこで自賠責に加入するかというと、それは、
- 損害保険会社の窓口
- 損害保険会社の代理店店舗
- バイクショップ※250cc以下のバイクは仮ナンバーの対象外ですが、車検がある251cc以上のバイクは仮ナンバーを借りられます
- JA(農協)などの共済窓口
といった場所になります。
なお、コンビニでも自賠責を扱っていますが、しかし、コンビニで加入できるのは250cc以下のバイク用自賠責だけです。
4輪自動車や車検のある251cc以上のバイクの自賠責は、コンビニでは扱っていません。
主に上記4つの窓口に行けば自賠責保険に加入できますが、その際に持参すべきものは、
- 車検証
- 期限が切れている自賠責保険証明書
です。
まったくの新規なら①の車検証だけでいいですが、これまで自賠責に入っていたけれど、期限が切れてしまっている場合は②も持参すると、窓口の担当者の事務作業がスピードアップします。もちろん、期限切れなので、なくても問題ありませんが。
罰則
参考までに、自賠責保険に未加入で車やバイクを運転した場合の罰則をご案内しておきます。
確かに、仮ナンバーを申請する際に自賠責の加入状況はチェックされるのですが、中には自賠責を偽造したり、名前を偽って加入するなど、不正を行うケースもあります。
- 自賠責保険(自賠責共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金:事故を起こす起こさないは無関係
- 自賠責保険(自賠責共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金
- また未加入で運転した場合の違反点数は6点です。即座に免許停止処分となります。
とりわけ、②にご注意ください。自賠責保険証明書(保険の証券)は常に車やバイクに備え付けておく必要があります。検問などで不所持が発覚しただけで処罰の対象になります。
仮ナンバー申請方法【早わかり】
①申請場所 | 市区町村の役所窓口※業者の仮ナンバーは陸運支局。個人は自治体窓口 |
②申請のタイミング | 仮ナンバーを使用する当日かその前日 |
③必要書類 | 自賠責保険証明書(期限切れでない有効なもの)・車検証(期限切れのもの)・免許証(本人確認のため)・認印 |
④料金 | 750円※全国一律料金 |
⑤有効期間 | 1日~5日※5日が上限で期間延長不可 |
⑥発行されるもの | 仮ナンバーと臨時運行許可証 |
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。