引っ越しで免許証の住所変更:手続きに印鑑は必要ですか?

免許証・住所変更・印鑑

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【記事丸わかり】

  • 免許証の住所変更手続きには印鑑は基本的に不要。
  • 警視庁山形県沖縄県の各ホームページでも印鑑の記載はない。
  • 必要書類には、免許証、新住所が確認できる書類(住民票、健康保険証、公共料金の領収書など)が含まれる。
  • 住民票のコピーは不可。オリジナルの住民票を提出する必要がある。
  • 代理人に手続きを依頼する場合、委任状に押印(認印で可)が必要。
  • 委任状は、事前に作成してから提出するのが普通。
  • 手続き場所に印鑑を持参する必要は基本的にない。
  • 免許証の住所変更は、道路交通法に基づき、速やかに行う必要がある。
  • 手続き場所や受付時間は自治体によって異なるため、事前の確認が推奨される。
  • 住所変更手続きを行わないと、免許証を身分証明書として使用できない場合がある。

以上のように、免許証の住所変更に印鑑は基本的に必要ありませんが、代理人による手続きの場合には委任状に押印が必要です。

⇒⇒【引越しの必須手続き】運転免許の住所変更のやり方を解説

引っ越しで住所が変わったら免許証の住所変更が必要です。

手続きは新しい住所地を管轄する警察署や免許センターなどで行いますが、印鑑は特に必要ないと思います。

実際、どの都道府県のホームページを見ても、必要書類の中に「印鑑」が記載されているところは見当たりません。

このページでは、免許証の住所変更に印鑑が必要かどうか、そして印鑑以外にどんな書類が必要で、どこで手続きを進めるか、わかりやすく解説していきます。

免許証の住所変更に印鑑は必要か?

原則として印鑑は不要

警視庁のホームページには、免許証の住所変更の「必要書類」として下記のものが記載されています。

1.運転免許証
2.新しい住所が確認できる書類

  • 住民票(提示のみ。マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピーは不可。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 健康保険証
  • 消印付郵便物
  • 住所が確認できる公共料金の領収証
  • 在留カードなど

ただし、消印のないダイレクトメールや年賀状は除きます。

引用:警視庁HP

ご覧のように、どこにも「印鑑」は記載されていません。

次に、山形県のホームページでは「必要書類」として下記の記載があります。

<<住所変更の場合>>

■運転免許証

■住所と氏名が確認できる書類(コピー不可)

(住民票(抄本又は謄本)、水道・電気料金請求書/領収書、官公庁発行の通知書等で、

申請者ご本人の氏名、住所が印刷されているものの提示)

引用:山形県のHP

やはり、ここでも「印鑑」の記載は見られません。

最後に、沖縄県のホームページの記載をご覧ください。

住所の変更

  • 申請書(申請場所に用意)
  • 新住所が確認できる書類(発行から1年以内)

住民票抄本1通(発行から1年以内)、健康保険証、マイナンバーカード、本人宛ての郵便物等(1年以内の消印のあるもの)のいずれかを持参してください。

引用:沖縄県のHP

以上、3つの都県の例を見ましたが、他の自治体のホームページでも、免許証の住所変更で必要書類に印鑑が記載されているところはないと思います。

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に印鑑は不要です」とのことです。

代理人に手続きしてもらうための委任状に押印が必要

免許証の住所変更手続きで印鑑が必要になる場面と言えば、免許証の本人が仕事やその他の事情で手続きできない場合に、代理人に手続きを代行してもらう事ができますが、その際に提出する委任状に依頼者の印鑑を押す箇所があります(認印でOK)。

委任状

委任状(愛知県のHPより)

上の画像の①に代理人の住所・氏名等を、②に依頼者の住所・氏名等と押印が必要です。

ただ、委任状というのは手続きを行う警察署などで作成するものではなく、事前に作成してから出かけるのが普通です。

そうなると、やはり、手続き場所に印鑑を持参する必要はないことになります。

いずれにしても、役所の手続きに印鑑が不要というのも、なんとなく気持ちの悪いところがあるのも事実であり、印鑑くらい持っていってもなんの邪魔にもならないとは思いますが

なお、印鑑を持参するにしても、実印ではなく認印でOKです。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届)の手続き方法

免許証・住所変更・手続き

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

引っ越しで住所が変わった場合、結婚(離婚)で名前・住所・本籍が変わった場合など、すみやかに変更届をする必要があります。

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


免許証関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。