【3分解説】駐車場変更したら車庫証明の住所変更手続き:必要書類と費用

車庫証明・住所変更・必要書類・駐車場変更

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【記事丸わかり】

  1. 駐車場の変更があった場合、車庫証明の住所変更手続きを15日以内に警察署で行う必要があります。
  2. 住所変更がある場合、車検証の手続きも必要になりますが、保管場所のみの変更では不要です。
  3. 車庫証明の住所変更手続きは、新しい駐車場の所在地を管轄する警察署で行います。
  4. 手続きには、自動車保管場所届出書保管場所標章交付申請書などの書類が必要です。
  5. 自己所有の土地の場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を提出します。
  6. 借りた土地の場合は、保管場所使用承諾証明書または賃貸契約書のコピーが必要です。
  7. 所在図と配置図は、保管場所の付近の道路や建物を表示し、配置図には保管場所の広さと接する道路の幅員を明示します。
  8. 手続きの費用は600円前後で、自分で行う場合に限ります。
  9. ディーラーや行政書士に代行を依頼することもでき、料金は10,000円~20,000円ほどかかります。
  10. 手続き後は、新しい保管場所標章(ステッカー)を車に貼り付ける必要があります。

まとめ: 駐車場の変更があった場合、車庫証明の住所変更手続きを新しい駐車場の管轄警察署で行います。必要書類を揃え、費用は600円前後で済みますが、代行サービスを利用することも可能です。

⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】

車の保管場所としてすでに車庫証明の交付を受けている駐車場が変更になった場合、車庫証明の住所変更手続きが必要です。。

この車庫証明の住所変更手続きは、法的には、変更があってから15日以内に管轄の警察署に届け出る規定になっています。

ただし、変更になるのが保管場所(駐車場)だけである場合は、車庫証明の住所変更のみでOKです。

陸運支局での車検証の手続きは不要です。

住まいの住所(使用の本拠)が変更になった場合は、陸運支局での手続きが必要です

その際の必要書類費用代行してもらう場合の費用など、詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただきたいと思います。

※軽自動車で車庫証明の「適用地域」に該当する場合も、このページの説明でOKです

保管場所(駐車場)のみ変更の場合は車庫証明の手続だけでOK

保管場所・駐車場・車庫証明

このページで扱っているテーマは、保管場所(駐車場)のみ変更になるケースです。

たとえば、賃貸アパートかマンションに居住し、車は近所の月極駐車場に保管していて、車庫証明もすでにその保管場所で届け出を済ませてある、といったケースです。

それが、事情により今までとは別の月極駐車場と契約することになったけれど、居住しているアパート・マンションは今までと同じ、といった場合。

こういうケースでは、新たに契約することになった月極駐車場の所在地を管轄する警察署に出かけて、車庫証明の住所変更手続きをする必要があります。

この手続は、通常の新規に車庫証明を発行してもらう手続きより少しだけ簡略化されていて、料金・費用も600円前後で済みます(自分でやった場合)。

なお、上でもちょっと触れましたが、手続きをする警察署は、上の例で言うなら、あくまでも新たに契約することになった月極駐車場の住所地を管轄する警察署です。

車庫証明では、居住する場所と保管場所が直線距離で半径2キロメートル以内と規定されていますから、普通は、前の駐車場と管轄の警察署は同じだと思います。

しかし、行政区画の境目近辺に住んでいる場合など、道路一本隔てただけで管轄が変わることもあるので、一応注意していただきたいと思います。

※このケースとは逆のケース、つまり、保管場所(駐車場)は今までと同じだけれど、住まいの住所(使用の本拠)が変更になるケース。こうしたケースでは、たとえ保管場所が同一であっても、新たに車庫証明を取り直し、さらに陸運支局で車検証の住所変更手続きが必要になります

保管場所変更手続きの必要書類と料金・費用

保管場所変更手続き・必要書類・費用・料金

では、車庫証明の住所変更手続きの詳細です。

車庫証明の住所変更(変更届出):必要書類と費用
必要書類等説明
自動車保管場所届出ダウンロード1通・車両情報・保管場所・申請者情報を記入

記載例

自動車保管場所標章交付申請書ダウンロード2通・車に貼るステッカー(シール)の申請書

・車両情報・保管場所・申請者情報を記入

記載例

申請者保有の土地の場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)ダウンロード1通

借りた土地の場合

保管場所使用承諾証明書ダウンロード1通

 

自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK

記載例

・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「賃貸契約書のコピー」のいずれか(この2つの書類の詳細はこちらの記事を参照)

⇒保管場所使用承諾証明書の記載例

※共有者ありの場合の記載例

所在図と配置図ダウンロード1通所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したものyahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認)

配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

・自分の土地の場合は配置図のみでOK

・借りている土地の場合は所在図配置図の両方が必要

⇒所在図・配置図の記載例

認印・記入ミスがあった場合の訂正印として
料金・費用・自分でやる場合は600円前後

・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要)

・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は10,000円~20,000円ほど)

※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。

※上記ダウンロード元は愛知県警様のHPを利用させていただいておりますが、他の警察署でも利用可です

※事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。

車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。

※手続きの終わりに窓口でステッカー(シール)を発行してくれるので、車に貼ってある古いステッカーを剥がし、新しいものを貼り付けてください。

保管場所標章(ステッカー・シール)

保管場所標章(ステッカー・シール)

駐車場変更のみの場合の手続きは、以上で終了です。

陸運支局で車検証等の手続きは不要です。

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ご覧いただきありがとうございました。