仮ナンバーと任意保険の微妙な関係|5つの事例で解説

仮ナンバー・1日保険

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【記事丸わかり】

  1. 車検切れの車で仮ナンバー走行中に事故:
    • すでに加入している任意保険で補償可能。
    • 仮ナンバーでも保険金の支払い対象。
  2. 登録抹消して保管中の車で仮ナンバー取得後に車検場まで走行:
    • 任意保険が切れている場合、新規加入は原則不可。
    • 保険代理店の助力があれば、仮ナンバーでの契約が可能な場合も。
  3. 友人の車に仮ナンバーが付いていてその車で事故を起こした場合:
    • 自分の任意保険の他車運転特約では補償不可。
    • 仮ナンバー車両は他車運転特約の対象外。
  4. 任意保険が切れている自分の車で仮ナンバー取得後に事故:
    • 同居の家族の任意保険の他車運転特約では補償不可。
    • 自分の車での事故は他車運転特約の対象外。
  5. 仮ナンバーを取得し、任意保険が切れている状態で1日保険に加入したい場合:
    • 仮ナンバー車両での1日保険加入は不可能。
    • 三井住友海上の「1DAY保険」、損保ジャパンの「乗るピタ!」、東京海上の「ちょいのり保険」など、仮ナンバー車両での申込みは不可。

⇒⇒【ユーザー車検に行くために2】仮ナンバーについて

車検切れなどで公道を走れなくなった車があり、再度車検をとるために仮ナンバーをとりたいというケースがあります。

こういうケースでは、仮ナンバーを市区町村役場の窓口で申請するのですが、条件として、自賠責保険に加入していることが必要です。

しかし、任意保険(自動車保険)は必要条件に含まれません。それは各自必要なら加入してください、というスタンスです。

そこで、このページでは、仮ナンバーと任意保険(自動車保険)との関係を事例別に解説します。

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仮ナンバーと任意保険の微妙な関係|5つの事例で解説

①うっかり車検切れ⇒⇒仮ナンバーで走行中に事故:すでに加入している任意保険で補償できるか?

マイカーをうっかり車検切れにしてしまったので、すぐに車検場で車検をとるために車を走らせたい。けれども、そのままでは違法なので、仮ナンバーを取得して公道を走行。その際に事故を起こした。

このケース、自動車保険(任意保険)にすでに加入しる場合は、保険金の支払い対象になります。大丈夫です。

②登録抹消して自宅駐車場に保管中の車⇒⇒再度乗りたいので仮ナンバーを取得して車検場に車を走らせたい:任意保険が切れているので新規加入したいが可能か?

原則として、不可能です。

任意保険に加入する場合は、「登録番号」の欄に車のナンバープレートを記入するのですが、ここが仮ナンバーである場合は、引き受け不可です。

ただし、こうした対応は、保険会社の支店の窓口であるとか、街中にある保険ショップなどの場合です。

こうした場所では、ほぼ100%加入を拒否されるでしょう。

しかし、あなたがすでに保険の代理店と付き合いがあって、たまたまその時点では任意保険を切らしていたようなケースでは、代理店が何とかしてくれる場合があります。

具体的には、車検証の空欄などに、いったん仮ナンバーで契約するけれど、後日正式なナンバーに訂正する、といった文言を入れ、保険会社の了承をとる、というやり方です。

とはいえ、原則は引き受け不可のケースであり、保険会社や代理店によって対応はまちまちになると思いますので、まずは事前にお問い合わせいただきたいと思います。

③友人の車に仮ナンバーが付いていて、その車を借りて走行中に事故を起こした:自分の任意保険の他車運転特約で補償できるか?

ダメです。補償できません。

任意保険には他車運転特約が自動付帯していて、他人の車を借りて事故を起こした場合に自分の保険が使えるのですが、ただし、仮ナンバーを付けた他人の車は補償対象外になります。

SBI損保のホームページには下記のような記述があります。

仮ナンバーの他人のお車を借りて運転中に事故があった場合には、補償の対象となりません。

④任意保険が切れている自分の車に仮ナンバーをつけて走行中に事故:同居の家族が加入している任意保険の他車運転特約で補償可能か?

ダメです。補償できません。

確かに、一見すると、同居の家族の自動車保険に付いている他車運転特約が使えそうに思えますが、そもそも他車運転特約が使える車というのは「他人の車」です。

仮ナンバーであれ正式なナンバーであれ、あなた自身の車で起こした事故であり、「他人の車」ではありませんから、同居の家族の任意保険の他車運転特約は使えません。補償対象外になります。

⑤うっかり車検を切らしたので仮ナンバーを取った⇒⇒任意保険が切れているので1日自動車保険に加入したいが可能か?

いいえ、不可能です。

1日だけ加入できる自動車保険は、名称は異なりますが、いくつかの保険会社が販売しています。

しかし、いずれも仮ナンバーの車で加入できる保険はありません。

たとえば、三井住友海上の「1DAY保険」には下記のような記述があります。

Q:仮ナンバー(臨時運行許可証)の車で申込みはできますか?

A:いいえ、できません。

損保ジャパンの「乗るピタ!」も東京海上の「ちょいのり保険」も同様です。加入できません。

下記の記事も参考にしていただけると幸いです。

⇒⇒仮ナンバーを返却しないとどんな罰則がありますか?

⇒⇒仮ナンバーで警察に捕まるケースとは?

⇒⇒仮ナンバーで必要な自賠責はコンビニで加入すればいい?

⇒⇒車検切れ|仮ナンバーの使用期間は何日?期間延長は可能?

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⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?

⇒⇒軽自動車の仮ナンバー申請には自賠責保険が必要ですか?

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ご覧いただきありがとうございました。