仮ナンバーの申請手続きは土日も受け付けていますか?

仮ナンバー・1日保険

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【記事丸わかり】

  1. 受付時間:
    • 土日は受け付けていません
    • 申請は平日のみ行われます。
  2. 申請場所:
    • 仮ナンバーの申請は居住している住所地の市区町村窓口で行います。
    • 市役所、区役所、町役場、村役場が発行場所です。
  3. 申請タイミング:
    • 仮ナンバーをつけて公道を走る当日または前日に申請を出す必要があります。
    • 仮ナンバーの有効期限は5日間で、延長はできません。
  4. 申請に必要な書類:
    • 自賠責保険証明書(有効期限内のもの)
    • 車検証(コピー可)
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 認印
  5. 申請手数料:
    • 仮ナンバーの申請費用は750円です(全国一律)。
  6. 用途の範囲:
    • 仮ナンバーは特定の理由がある場合にのみ発行され、目的外使用は罰則が適用されます。
  7. 目的外使用の罰則:
    • 仮ナンバーの目的外使用は道路運送車両法に違反し、罰則が科される可能性があります。
  8. 返却方法:
    • 仮ナンバーの返却は、使用期間終了後5日以内に行う必要があります。
    • 郵送での返却も可能な場合があります。
  9. 注意事項:
    • 仮ナンバーを使用する際は、臨時運行許可証をダッシュボードに置き、常に携帯しておく必要があります。
  10. 申請の流れ:
    • 必要書類を持参し、市区町村窓口で手続きを行い、仮ナンバーと臨時運行許可証を受け取ります。

⇒⇒【ユーザー車検に行くために2】仮ナンバーについて

仮ナンバーの申請手続きは土日も受け付けていますか?

いいえ、土日は受け付けていません。平日のみです。

申請はどこで?

クルマやバイク(251cc以上)が車検切れの状態にある場合、新たに車検を受けようと車検場に行くには、そのままでは違法です。

そこで仮ナンバーの交付を受け、そのナンバーを取り付けた状態で公道を走らなければなりません。

その際、仮ナンバーの申請手続きは、居住している住所地の市区町村窓口で行います。陸運支局ではありません。

  • 市役所、区役所、町役場、村役場が仮ナンバーの発行場所です。

通常のナンバープレートは陸運支局で発行されますが、仮ナンバーは市区町村窓口です。

申請するタイミングは?当日?前日?

市区町村の窓口に仮ナンバーの発行を申請するタイミングですが、それは実際に仮ナンバーをつけて公道を走る日の当日かその前日です。

有効期限は?

実際に仮ナンバーを使用する当日または前日に市区町村の窓口に申請を出し、仮ナンバーが発行されたら、その日を含めて5日間が有効期限の上限になります。

期間の延長はできません。

※延長したいような事情があったら、おそらくもう一度再申請することで、実質的な延長ということになるのではないかと思います。窓口でご相談ください。

下記の記事も参考にしていただけると幸いです。

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ご覧いただきありがとうございました。