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仮ナンバーの申請手続きは土日も受け付けていますか?
いいえ、土日は受け付けていません。平日のみです。
申請はどこで?
クルマやバイク(251cc以上)が車検切れの状態にある場合、新たに車検を受けようと車検場に行くには、そのままでは違法です。
そこで仮ナンバーの交付を受け、そのナンバーを取り付けた状態で公道を走らなければなりません。
その際、仮ナンバーの申請手続きは、居住している住所地の市区町村窓口で行います。陸運支局ではありません。
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通常のナンバープレートは陸運支局で発行されますが、仮ナンバーは市区町村窓口です。
申請するタイミングは?当日?前日?
市区町村の窓口に仮ナンバーの発行を申請するタイミングですが、それは実際に仮ナンバーをつけて公道を走る日の当日かその前日です。
有効期限は?
実際に仮ナンバーを使用する当日または前日に市区町村の窓口に申請を出し、仮ナンバーが発行されたら、その日を含めて5日間が有効期限の上限になります。
期間の延長はできません。
※延長したいような事情があったら、おそらくもう一度再申請することで、実質的な延長ということになるのではないかと思います。窓口でご相談ください。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。