引っ越ししたら車のナンバーを変更しないと罰則があります?

引っ越し・車・ナンバー・変更

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【記事丸わかり】

  1. 同じ管轄内の引っ越し:同一管轄内の引っ越しでは、ナンバー変更は不要。
  2. 管轄が異なる場合:異なる管轄に引っ越す場合、ナンバー変更が必要で、罰則がある。
  3. 法律の規定:ナンバー変更に関する直接の法律条文はないが、論理的に変更が必要とされる。
  4. 罰金:道路運送車両法に違反すると、50万円以下の罰金が科せられる可能性がある。
  5. 車庫証明と車検証:住所変更には車庫証明書の取得が必要。車検証の住所変更手続きも必須。
  6. デメリット:リコール通知や自動車税の納税通知書が届かなくなる可能性がある。
  7. 警察の対応:悪質と判断された場合、事故と合わせて厳しく処罰される可能性がある。
  8. 車検時の一括手続き:車検が近い場合、その時にまとめて住所変更やナンバー変更をするのが便利。
  9. 実際の運用:法律は厳密に適用されることは少ないが、手続きを怠ると後で困る可能性がある。
  10. 行政書士の利用:手続きが面倒な場合、行政書士に依頼することもできる(有料)。

⇒⇒引っ越しをしたとき…車のナンバープレートの変更は必要?運輸局で聞いてみた

転勤、結婚、離婚・・・などなど、様々な理由で引っ越しして住所が変わると、車関連の手続きもいくつか発生します。

その中の1つがナンバーの変更です。

愛知県から埼玉県に引っ越しして、三河ナンバーのままさいたま市、熊谷市、秩父市などを走り回るというのも、いろんな点からどうかと思います。

とは言え、同じ引っ越しでも、豊橋市から岡崎市というように、ナンバーの管轄が同じ地域内での住所変更であれば、ナンバーの変更は必要ありません。

このページでは、引っ越しに伴う車のナンバー変更に関して、罰則など法律面も含めて解説していきます。

しばらくお付き合いいただきたいと思います。

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同じ管轄内の引っ越しならナンバー変更は不要

ここで登録車と軽自動車のナンバープレートを見てみましょう。

ナンバープレート使用の本拠

登録車のナンバー(赤枠の部分が使用の本拠を示している)

ナンバープレート使用の本拠・軽自動車

軽自動車のナンバー(赤枠の部分が使用の本拠を示している)

上の画像では、いずれも「品川」が使用の本拠を示す表示となっていますが、引っ越し先が同じ「品川」ナンバーを管轄する住所地である場合は、ナンバーの変更は不要です。

品川ナンバーの管轄地
千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内

管轄が異なる住所変更はナンバー変更が必要(罰則アリ)

異なる管轄・ナンバー変更

けれども、「品川」ナンバーをつけている車のオーナーが、引っ越しで「横浜」ナンバーの管轄地に引っ越した場合は、ナンバーも「品川」から「横浜」に変更しなければなりません。

横浜ナンバーの管轄地
横浜市、横須賀市、鎌倉市、三浦市、逗子市、三浦郡葉山町

ところで、法律の規定ですが、実は、ナンバーの変更に関して直接的に規定を記した法律の条文はありません。

しかしながら、論理的に見て、当然ナンバー変更をしなければならない規定が道路運送車両法にあります。

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法12条1項 変更登録

上の条文の「住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは」に注目してください。

引っ越ししても「使用の本拠」に変更がなければナンバーを変更する必要はありません。

しかし、ナンバー変更が必要か必要でないかとは無関係に、「住所」に変更があれば変更登録の申請をしなければならない、という法律の規定になっています。

ということは、論理的帰結として、ナンバーを変更しなければならないケースでナンバーを変更しないでいる行為は、当然のこととして違法となります。

そして、罰則もあります。

上記条文に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます(道路運送車両法109条2項

車庫証明と車検証の住所変更

車庫証明・車検証・住所変更

前の項目でも触れましたが、そもそも、引っ越しで住所が変わったら、その引っ越しがナンバー変更が必要な引っ越しであろうとなかろうと、とにかく「国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」ことになっています。

具体的には、車検証の住所変更手続きをしなければならない、ということになります。

そして、これは登録車の場合ですが、車検証の住所変更には、必ず車庫証明書の添付が必要です。

かりに、同じ市内に引っ越して、車庫(車の保管場所)が引っ越し前とまったく同じ場所であったとしても、それでも新たに車庫証明書を取らなければなりません。

つまり、こういうことになります。

引っ越しをしました

住民票の転入届も出しました

まず新しい住所地を管轄する警察署で車庫証明書を取り、その車庫証明書を持って管轄する陸運支局へ出かけ、車検証の住所変更手続きを行います

その際、引っ越しが同じナンバーを管轄する地域内であれば、ナンバー変更は必要ありません

ナンバーの管轄が異なる地域に引っ越した場合は、ナンバーを変更します

いかがでしょう?

引っ越しって、けっこう厄介なものですね。

※軽自動車の車庫証明についてはこちらの記事を参考になさってください。

軽自動車住所変更車検証ナンバープレート車庫証明

軽自動車の住所変更:車検証・ナンバープレート・車庫証明

2018年7月19日

実際のところみんなちゃんと手続きしてますか?

実際のところみんなちゃんと手続きしてますか?

以上、法律の条文を確認したところですが、おそらく、みなさんはモヤモヤした気持ちになっていらっしゃるのではないでしょうか?

納得できないみなさんのお顔が目に浮かぶようです。

引っ越しすれば諸々の手続きで超忙しいのに、15日以内にやれって、そんなのまるで鬼!

法律はそうなのかもしれないけれど、でも、実際のところ、みんなそのとおりにやってますか?

それにしても、引っ越しして車検証の住所変更や保管場所の届出をしなかったからといって、それで罰金取られた人の話って、わたしは聞いたことないんですけど?

例えば、新しい住所に駐車スペースがなくて、引っ越してからはずっと道路を車庫代わりに使っている・・・というのなら当然アウトだと思います。だけど、わたしの場合、ちゃんとした駐車場に駐めていて、誰にも迷惑かけていないんだから、法律は法律として無視するつもりはないけれど、でも、そんなに悪いことしている意識はありませんけど・・・

などなど、みなさんいろんな感想をお持ちではないでしょうか?

実際のところ、法律は、条文だけでなく、それがどのように運用されているか、その両方を見て判断する必要があると思います。

前の項目にあった道路運送車両法は、わたしたち一般の自動車ユーザーの事情をしっかり受け止めた運用がなされていると言うべきで、警察も、決して杓子定規な対応はしていません。

悪質な「車庫飛ばし」をしている人には法律の条文を一字一句当てはめて厳格な運用がなされる反面、引っ越し後に手続きを放置しているけれど、特に悪質性がないと判断される事案に対しては、寛大に振る舞っているのが実情だと思います。

つまり、法の運用は極めてゆるやかなので、法律面ではあまりシビアに受け止める必要性はないようです。

したがって、わたしたち車のユーザーとしては、車検証の住所変更や車庫証明やナンバー変更などをしないでいる場合の、実質的デメリットが有るかどうか、その点を考えたほうが得策ではないでしょうか?

車検証の住所変更・車庫証明・ナンバー変更等をやらずにいることのデメリットは?

車庫証明・車検証・住所変更・ナンバー変更・デメリット

リコールの通知が届かない

車検証の住所変更をやらずにいた場合のデメリットですが、まず考えられるのが、リコール情報が届かなくなる可能性がある点です。

最近は新聞を読まない方が多いと聞いていますが、わたしもそれほど熱心に新聞を読んではいないものの、それでも見出しだけは一通り目を通しています。

そこで気づくことがあって、それは、車のリコールというのは本当にしょっちゅうあるということです。

内容が重大で対象となる台数も多いリコールの場合は、テレビなどで大きなニュースになりますが、そうでないものは、新聞の隅っこにひっそり載っているという感じで、実にしばしば目にします。

こうしたリコールの中には、ちゃんとリコール対応しておかないと次の車検に通らないものも含まれています。

ところが、リコールの連絡は、車検証の住所欄に記載されている住所に送られます。

引っ越しして新しい住所で生活している場合、車検証の住所変更手続きをしていなければ、リコールの通知が届かないことになります。

これは大きなデメリットだと思います。

自動車税・軽自動車税の納税通知書が届かない

自動車税・軽自動車税・納税通知書・とどかない

毎年5月頃になると自動車税・軽自動車税の納税通知書が送られてきます。

これも車検証の住所に送られてくるので、車検証の住所変更をしていない場合は、納税通知書が届かない可能性があります。

もっとも、引っ越しの際に郵便局に転居・転送サービスを申し込んでおけば、無事新住所に届くでしょう。

ただ、転居・転送サービスは1年で切れますから、引っ越しの2年目から納税通知書が届かないこともありえます。

そうした事態にならないように、自動車税事務所(軽自動車は市区町村の納税課)に電話をして新住所を伝えておけば、車検証の住所変更をしないでいても、とりあえず、納税通知書はちゃんと新住所に届きます(翌年度以降も)。

いずれにしても、自動車税・軽自動車税を納付する時期には、かなりバタバタすることは間違いないです。

もしも車検証の住所変更を普通にやっていれば、納税通知書は黙ってても新住所に届きます。

警察が悪質と判断する事故を起こした場合のデメリット

警察が悪質と判断した事故

先ほど、「道路運送車両法は、わたしたち一般の自動車ユーザーの事情をしっかり受け止めた運用がなされていると言うべきで、警察も、決して杓子定規な対応はしていません」と書きました。

実際そのとおりなのですが、しかし、もしもあなたが人身事故等を起こしてしまい、警察の現場検証、後日警察署への呼び出し等で警察官に免許証や車検証を提示する機会があった場合、事故の内容によっては厳しい処置が取られる可能性はゼロではないと思います。

柔道に「合わせ技一本」というのがありますが、引っ越しで単に手続きをやらずにいるだけなら大目に見ていたとしても、警察が悪質だと判断するような事故を起こした場合は、その事故と、手続きをやらずにいたことの両方をひっくるめて、厳しく処罰されることがあるかもしれません。

そんなトラブルを引き寄せないためにも、手続きはしっかりやっておいたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょう?

すぐ車検なら、その時にまとめて手続きすればいいかも

車検まとめて手続き

以上の理由で、引っ越ししたらできるだけ速やかに住所変更・ナンバー変更等の手続きをしたほうがいいと思いますが、ただし、すぐに車検に出すという場合は、車検の際に全てまとめてやってしまえばいいと思います

しかも、車検なら、業者さんに丸投げでやってもらえます(別途手数料はかかりますが)。

おやりになったことがある方はご存知でしょうが、車庫証明の書類を揃えるのって、けっこう大変です。

また、警察署と陸運支局(軽自動車検査協会)に、最低でも1回ずつ足を運ばなければなりませから、仕事も有給を取ったりしなければならないかもしれません。

だから、車検の際に、車両の検査、新しい車検証の発行(住所変更を同時に)、警察での車庫証明(保管場所届出)などのすべての手続を業者さんに代行してやってもらえば、本当に助かります。

けれども、車検は1年以上先だという場合は、これは大変ですけど、できるだけ速やかに手続きをおやりになっていただきたいと思います。

ディーラーや行政書士に代行してもらうこともできます(有料)。

⇒⇒改正引越しに伴うナンバー変更手続き、オンライン申請に限り次の車検まで猶予。令和4年1月から(国土交通省)

車・住所変更・代行

引っ越したので車の住所変更を業者に代行したい:料金・費用

2018年7月20日

引っ越しでやるべき車関連の手続きは5あります。

まだ手を付けていないものがあったら、できるだ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなど手続き
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)・軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。