CEV補助金はいつ振り込まれる?保有義務期間(処分制限期間)とは?

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CEV補助金はいつ振り込まれる?保有義務期間(処分制限期間)とは?

 

Mr.乱視
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CEV補助金とは

CEV補助金は次のような趣旨の補助金制度です。

環境性能の高いエコカーは製造コストがかかってガソリン車との間に価格差が生まれる。そこで、その価格差を縮めエコカーの購入促進につなげるため、国や地方自治体が新車購入価格の一部を補助金として支給する。

 

CEV補助金の対象となる車

CEV補助金は国からの補助金です。これとは別に各自治体によって趣旨を同じくする独自の補助金があります(ないところもある)。

 

CEV補助金の対象となる車は以下のものです。

  • プラグインハイブリット車(PHV/PHEV)
  • 電気自動車(EV/BEV)
  •  燃料電池自動車(FCV)
  • クリーンディーゼル自動車(CDV)
  • 超小型モビリティ(EV車であること)
  • ミニカー(EV車であること)
  • 側車付二輪自動車・原動機付自転車(EV車であること)

 

補助金の額

CEV補助金の額は車種により異なります。

  • EV/BEV(バッテリーのみで走る車):上限85万円※日産リーフ、ヒョンデ・アイオニック5など
  • PHV/PHEV(プラグインハイブリッド):上限55万円※プリウスPHEVなど
  • 軽EV:上限55万円※日産サクラや三菱ekクロスEVなど

 

申請書受付期間

CEV補助金は、原則として、当初の予算額が空になった時点で終了します。ですが、補正予算が成立すれば、継続されるケースもあります。

 

直近のケースでは、令和4年度の国のEV補助金の交付申請は、令和4年12月15日到着分をもって受付が終了されました。しかし、12月2日に補正予算が国会で可決されたので、補助金は令和5年3月31日まで継続されることになりました。

 

令和5年4月1日以降の申請要件は決定し次第公表されます。(⇒⇒次世代自動車振興センター「補助金情報」

 

保有義務期間(処分制限期間)がある

CEV補助金の交付を受けた人は、一定期間車を保有する義務があります。これを「処分制限期間」と呼びます。期間は「3年ないし4年」です。(※乗用車は4年)

 

もしも処分制限期間内に車を処分した場合は、補助金の全部または一部を返納する義務が生じます。(⇒⇒「補助金の交付申請について」)

 

処分制限期間や返納義務を設けている理由は、不正受給を防止するためです。もしも車を自由に処分でき、補助金の返納も不要だとしたら、EV車を購入した3か月後に売却し、またEV車を購入して売却し・・・ということを繰り返すたびに補助金を受け取れることになります(返納する必要もない)。こうした不正を防止するためです。

 

とは言え、処分制限期間内に車を売却してはいけない、という意味ではありません。売却は自由です。自由ですが、補助金をもらって購入した車なので、補助金は返してくださいね、という制度です。

 

いつもらえる?

CEV補助金は、国の補助金も自治体の補助金も、それを実際に手元に受け取れるのは、申請後1カ月~3ヶ月経過後です。具体的には以下の流れになります。

 

(補助金申請の流れ)

  1. 購入した車の登録(ナンバー取得・車検証交付)+購入代金の支払い
  2. 申請書の提出
  3. 審査
  4. 「交付決定兼確定通知書」が送付される
  5. 申請書記載の口座に振り込まれる

 

上記①~⑤までが、1カ月~3ヶ月かかるということになります。

 

そして、CEV補助金の交付を受けた人は、その車を「3年ないし4年」保有する義務があります(乗用車は4年)。やむを得ない事情で譲渡や処分する場合は、事前に次世代自動車振興センターの承認を受ける必要があります。(⇒⇒「補助金の交付申請について」)

 

返納義務が生じるケース

CEV補助金を受給した人が、受給方法に不正があったり受給後に不正を行った場合には、いったん受け取った補助金の全部または一部を返納しなければなりません。

 

あるいは、不正ではなくても、処分制限期間内に車を売却等した場合も、補助金の全部または一部を返納する義務が生じます。

 

補助金の全部または一部を返納する場合、加算金(年10.95%の利率)が加えられる場合もあります。さらに、悪質な場合は補助金等適正化法による刑事罰が科されるケースもあります。

 

なお、処分制限期間内であっても、止むを得ない事情があれば、事前に承諾を得ることで、(補助金の返納なしに)処分可能なケースもあります。

※「やむを得ない事情」とは、車が天災等により走行不能となり抹消処分した、車が所有者の過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した、といったケースです。

 

(⇒⇒「補助金の交付申請について」)

 

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まとめ

これは私の反省の弁ですが、EV車の記事を書く際に、この車は補助金65万円が受け取れるので、実質〇〇〇万円で買えますよ、といった記述をすることがありました。

 

確かに、計算上はそういうことになり、間違いではないものの、誤解を招く表現でもあります。

 

たとえば、500万円の電気自動車を購入し、補助金が国と地方合わせて100万円受け取れる場合、購入者はまず500万円の支払いが必要です。

 

現金であれ、ローンであれ、まず普通に500万円の支払いが必要です。

 

支払い後、車が納車された段階、つまりナンバー登録を済ませ車検証が発行された段階で、そこで初めて補助金の申請ができます。

 

申請後、審査が通れば、指定した口座に補助金が振り込まれますが、申請から振込までの期間は、1カ月から3ヶ月ほどを要します。たいてい3ヶ月に近い方になるようです。

 

そいうわけで、後で電卓をはじけば、確かに500万の車を400万で買ったことになるものの、まずは500万円を現金なりローンを組むなりしてごく普通に用立てなければなりません。

 

この点、ご承知おきください。

 

ご覧いただきありがとうございました。

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