うっかり車検を切らしてしまった車、あるいは、登録を抹消して自宅駐車場に保管している車、こういう車で公道を走ることは違法です。
公道を走れるようにするには、車検を取り直す必要があります。そして、そのためには車を車検場まで移動させなければなりません。
そこで、一時的に公道での走行を許可してもらう必要があり、それが仮ナンバーです。
では、その仮ナンバーで公道を走れる期間はどのくらいでしょう?
【記事丸わかり】
⇒⇒【クルマの個人売買】個人で仮ナンバーを取得して、車検の無い自動車を移動させる方法! |
車検切れ|仮ナンバーの使用期間は何日?
仮ナンバーはみなさんがお住いの市区町村役場の窓口に申請します。陸運支局ではありません。
申請すると、その場で仮ナンバーと許可証が「貸し出し」されます。
あくまでも「貸し出し」なので、いずれ返却しなければなりません。
- 仮ナンバーを使用できる期間は、最長で5日間です。
ここで注意すべきことがあります。
それは、仮ナンバーの使用期間は5日間ですが、返却期間は使用期間が終了してから5日以内です。
つまり、返却するのは許可が下りた日から10日目まででOKということです。
すると、勘違いが生まれる恐れがあります。
たとえば、ある月の1日に仮ナンバーの貸し出しを受けた場合、実際にその仮ナンバーで公道を走れるのは1日・2日・3日・4日・5日の5日間だけです。
しかし、返却は6日・7日・8日・9日・10日のいずれかでOK です。
こうなると、最終的に返却すべき10日までは仮ナンバーで公道を走行してもいいと考える人も出てくる可能性があります。
しかし、それはNGです。違法です。
そもそも仮ナンバーといっしょに貸し出しされる臨時運行許可証は下記のようになっています。
上記の画像にあるように、使用できる期間がしっかり記載されています。ここに記載されている日が期限なので、これ以降は公道を走れません。
仮ナンバーの有効期間を過ぎた状態で公道を走ると、以下のような罰則・罰金が科されます。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金・違反点数は6点
もしも自賠責保険も切れた状態であった場合は、以下のようになります。
- 12ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金・違反点数6点⇒⇒これに上記罰則が加わるので、違反点数の累積は12点になり、90日間の免許停止処分となる
期間延長は可能?
仮ナンバーの使用期間は最長で5日間です。
何らかの事情で期間を延長したい場合があっても、それは認められません。
いったん仮ナンバーを返却して、再度申請しなおすことで対応するしかありません。
その際、手数料の750円は再度支払う必要があります。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。