【プチ調査】普通免許で原付に乗れなくなるって本当?いつから?

過去には原付に希望ナンバーが付いたことも

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【プチ調査】普通免許で原付に乗れなくなるって本当?いつから?

普通免許で原付に乗れなくなるという法改正はなく、ちゃんと原付バイクに乗れます

この記事を書いている2022年10月12日現在、普通免許で原付バイクの運転は何の問題もなく可能です。

また、現時点において、将来普通免許で原付に乗れなくなるかもしれない、という噂も存在しません。

普通免許で乗れるのは「原付一種」

「普通免許」とは、ワゴンRやヤリスやセレナやCX-5やフェラーリなどを運転できる免許のことです。

「原付」とは、厳密に言うと「原付一種」と「原付二種」があって、このページで言う「原付」は「原付一種」を指します。

原付一種
  • 排気量50cc以下の2輪バイク
  • 電動バイク(出力0.6kw以下)
原付二種
  • 排気量51cc~125ccまでのバイク

したがって、普通免許では90ccや125ccのバイクは運転できません。もちろん400㏄や1000㏄超のバイクも運転できません。

ファミリーバイク特約では「原付二種」まで運転可

自動車保険の特約に「ファミリーバイク特約」があります。この特約に加入すると家にある原付バイクに任意保険を付けなくても、自動車保険の補償が適用できます。そして、この特約でいう「原付バイク」とは「原付一種」と「原付二種」を意味します。つまり、125㏄以下のバイクが補償の対象になります。

⇒⇒ファミリーバイク特約

普通免許所持者は「原付二種」の免許が最短2日で取得可能

このページのテーマは「普通免許で原付に乗れなくなるって本当?いつから?」というものですが、ここまで見てきたように、普通免許を持っていれば50㏄以下の原付バイクは何の問題もなく運転できます。

ですが、50㏄以下の原付バイクは、公道を走る場合は制限速度30キロ以下です。交通量のまばらな道路ならいいのですが、幹線道路を自動車やトラックなどに混じって走ると、それはもう非常に危険です。

そこで、自動車やトラックと同じ速度で走れる51cc以上のバイクが欲しくなります。

「原付二種」は51cc~125ccまでのバイクで、制限速度も4輪車と同じ速度で走れます。危険度はぐっと低下します。

ですが、普通免許では乗れません。

そこで原付二種を運転できる免許である「普通自動二輪車免許(小型)」を取得する必要があります。

この免許を取得する場合、以前はある程度の日数が必要でした。しかし、2018年7月の道交法改正によって、(教習所で)1日に受けられる時限数の上限が引き上げられたことにより、普通免許所持者であれば、最短2日で取得できるようになりました

免許取得にかかる費用は、教習所コースの場合、4万円~10万円です。所持している普通免許がAT車限定の場合は、1万円~2万円割安になります。※なぜAT限定の方が安くなるのかは謎ですが

⇒⇒原付二種免許(詳細)

そもそもバイクの免許は何種類ある?

バイクの免許は次の4種類に区分されます。

バイク免許の呼称(呼び方)は実にいろいろあって、場面によって様々な名称が使われるので、非常に頭が混乱します。

そこで、下記の表では、一般的に使われる「略称」、運転免許証に表示される「免許証の表示」、そして履歴書などに記載する場合に必要な「正式名称」を整理整頓しました。

参考になさってください。

排気量略称免許証の表示正式名称
50cc以下原付・原チャリ等原付原動機付自転車免許
125cc以下小型二輪・小型バイク普通二輪は小型二輪に限る普通自動二輪車免許(小型)
400cc以下中免ちゅうめん・自動二輪・中型バイク普自二普通自動二輪車免許
400cc超大型二輪・大型バイク大自二大型自動二輪車免許

なお、免許証の場合は「大が小を兼ねる」ので、400㏄超の免許である「大型自動二輪車免許」を持っている人は、400㏄以下のバイクは全て運転できます。

「普通免許」で運転できるもの

普通免許で運転できるのは、「普通自動車」と「小型特殊自動車」と「原動機付自転車」です。

それぞれ具体的に見ていきたいと思います。

「普通自動車」とは

「普通自動車」とは下記の条件を満たした車両のことを言います。

車両総重量最大積載量乗車定員
3500㎏未満2000㎏未満10人以下

ただし、車両総重量に関しては、免許を取得した日によって下記のように運転できる車が異なります。

  • 車両の総重量8トン未満の車両(2007年6月1日までに免許を取得した人)
  • 車両の総重量5トン未満の車両(2007年6月2日〜2017年3月11日までに免許を取得した人)
  • 車両の総重量3.5トン未満の車両(2017年3月12日以降に免許を取得した人)

「小型特殊自動車」とは

小型特殊自動車農耕用
  • 農耕トラクター
  • コンバイン
  • 田植機
  • 農業用薬剤散布車など
  • 最高速度が時速35km未満(乗用装置があるもの)
その他
  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラなど
  • 車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度:時速15km以下、これらのすべてを満たすもの※一部「研修」が必要とされる車両があります

「原動機付自転車」とは

普通免許で乗れる「原動機付自転車」とは、道路交通法が定める原付バイクのことで、具体的には、

  • 排気量50cc以下の2輪バイク
  • 電動バイク(出力0.6kw以下)

ということになります。

まとめ

「普通免許で原付に乗れなくなるって本当?いつから?」をテーマにプチ調査の結果を解説してきました。

結論として、普通免許で原付に乗れなくなることはありません。また、将来的にそんな日が来るという噂もありませんので、「いつから?」という問いには答えようがありません。

ただし、普通免許で原付に乗れますが、ここでいう「原付」とは、

  • 排気量50cc以下の2輪バイク
  • 電動バイク(出力0.6kw以下)

のことを指します。

いわゆる「原付一種」が対象であり、51cc~125ccのバイクである「原付二種」は普通免許では乗れません。

原付二種やその上の中型バイク、さらに上の大型バイクに乗るには、それぞれの2輪免許を取得する必要があります。

ただし、免許証の場合、「大は小を兼ねる」ので、大型バイクの免許を取得すれば、それ以下のバイクは全て運転できます。

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ご覧いただきありがとうございました。