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目次
ジムニーシエラでトレーラーをけん引。牽引能力は何KgまでOK?
画像:Wikipedia
小さな車で小型のキャンピングトレーラー、あるいはボートなどを載せたトレーラーをけん引する光景をよく見かけるようになりました。
なかでも様になるのがジムニーやジムニーシエラです。見栄えがいいです。カッコいいです。
トレーラーをけん引するにはうってつけの車だと思います。
このページでは、ジムニーシエラの牽引能力についてプチ調査の結果をご案内します。参考になさってください。
※このページで扱う「牽引能力」とは、たとえばジムニーシエラが何キロの鉄球を引っ張る力があるか、という意味で使用していません。トレーラーをけん引する際に法的には何キロまで可能か、そういう意味の「牽引能力」です。
トレーラーの牽引には許可が必要
トレーラーは道路運送車両法で自動車(「被けん引自動車」)と規定されています。そのため、車検を受けてナンバープレートを取り付けなければ公道は走れません。
トレーラー牽引は普通免許でOK
- トレーラーの総重量(車両重量+最大積載量)が750kg以下であること。
- また、牽引車両(引っ張る側の車)+トレーラー+積載物の全長の合計が12m未満、高さ3.8m未満、全幅2.5m未満であること。
上記①と②を満たせば普通免許でトレーラーの牽引運転が可能です。
(※)車両総重量が750kgを超えるトレーラー等をけん引する場合は牽引免許が必要です。ただし、車両総重量750kgを超えるトレーラーをけん引する場合、トレーラー自体にブレーキシステムが付いていないと、たとえ牽引免許があっても運転できません。
950登録:車検証に「けん引可能なトレーラーの車両総重量の範囲を登録」
上記の条件を満たせば普通免許でトレーラーをけん引できます。ですが、もう1ステップ必要です。
たとえば、ジムニーシエラでトレーラーをけん引する場合、ジムニーシエラの車検証に「けん引可能なトレーラーの車両総重量の範囲」を記載する必要があります。
これを「950登録」(きゅーごーまるとうろく)と呼びます。※軽自動車の場合は「302登録」と呼びます。
950登録は陸運支局で自分でできます。
ただし、950登録には「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類の提出が必要で、この書類を作成するには、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表を基に、厳密に計算した数値を記入しなければなりません。
こういう事務作業が面倒な人は、行政書士に代行してもらえます。その際、上記の計算書の作成のみを依頼した場合の料金は6,000円~8,000円が相場です。陸運支局で車検証に記載するまでのフルサービスの場合は、15,000円~20,000円が相場です。
行政書士に依頼する場合は、たとえば大阪市在住の方なら、「行政書士 トレーラー 大阪市」でグーグル検索すれば行政書士事務所がヒットします。
ジムニーシエラの「牽引能力」の目安
ジムニーシエラで牽引可能なトレーラーは何kgまでか?免許の関係で言えば、車両総重量750kgまでのトレーラー(ブレーキ無し)なら牽引可能です。
ですが、牽引車両(ジムニーシエラ)の車両重量により上限が変動します。具体的には以下の計算式が目安となります。(参照:RV4ワイルドグース)
トレーラーの総重量×2 ≦ 牽引車両の車両重量+55Kg
(計算例)
1)トレーラー総重量750㎏×2=1,500kg
2)ジムニーシエラの車両重量1080kg(5MT)+55kg=1,135㎏
3)上記計算により、方程式の左側の方が重いので、方程式が成立しないことになります。
つまり、ジムニーシエラは車両総重量750kgのトレーラーは牽引不可となります。
逆算すると、約567kgまでのトレーラーならジムニーシエラで牽引できそうです。
ただ、実際の登録事務では、厳密な計算書の作成が必要です。
計算書に必要な基礎的数値として、①車両総重量②車両重量③駆動軸の軸重④制動停止距離⑤初速⑥最高出力⑦駐車ブレーキ制動力⑧駐車ブレーキ操作力・・・の8つの数値があります。
上記①と②は車検証に記載されています。でも、その他の数値は自動車メーカーから諸元表を取り寄せないとわかりません。(参考:自動車・ボート手続き代行サービス)
私は行政書士さんの手先ではありませんが、まさにこういう面倒な計算をするためにプロの行政書士さんがいるわけです。
一度「950登録」すると自己所有もレンタルも自由に
950登録すると、ジムニーシエラの車検証に「けん引可能なトレーラーの車両総重量」が記載されます。
そうなると、記載された重量の範囲内であれば、自己所有のトレーラーでもレンタルのトレーラーでも友人から借りたトレーラーでも、何でも牽引可能になります。
結局、ジムニーシエラの「牽引能力」は何kg?
ジムニーシエラの牽引能力は、ここではわかりません(笑)。すみません。
スズキから諸元表を取り寄せて厳密に計算しないと、法的に牽引可能な重量がはじき出せないのです。
ただ、車両重量の半分くらいなら牽引できそうですね。だから、540kg(1080kg÷2)前後までのトレーラーなら大丈夫ではないでしょうか。
また、牽引免許があり、なおかつトレーラー自体にブレーキシステムが装着してあれば、普通車なら最大で1990kgのトレーラーが牽引できますが、ジムニーシエラの場合何キロが上限か、厳密な計算をしないとわかりません。
牽引にはヒッチメンバーが必須
950登録は、ジムニーシエラに牽引装置(ヒッチメンバー)が取り付けてあってもなくても、可能です。
ですが、実際にトレーラーをけん引するには、ヒッチメンバーの取り付けが必須です。ヒッチメンバーには、製品によって牽引可能な重量の上限があります。購入する際はその値を確認してください。
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まとめ
「ジムニーシエラでトレーラーをけん引。牽引能力は何KgまでOK?」をテーマに解説してきました。
トレーラーをけん引する場合、車両総重量750㎏までのトレーラー(ブレーキ無し)なら普通免許で牽引可能です。ジムニーシエラの場合は、シエラの車両重量の関係で、750kgより軽いトレーラーでないと法的には牽引できないと思います。
免許の問題はクリアーできても、実際に牽引するには「950登録」と呼ばれる手続きが必要です。これはジムニーシエラの車検証に牽引可能なトレーラーの重量を記載する手続きです。
950登録は陸運支局で行います。自分でも可能ですが、面倒です。行政書士さんが代行してくれます。料金は15,000円~20,000円が相場です。
なお、普通車の場合は、牽引免許があれば最大で車両総重量1990kgまでのトレーラー(ブレーキ付)が牽引できますが、ジムニーシエラの場合何キロが上限か、厳密な計算をしないとわかりません。
ご覧いただきありがとうございました。