【記事丸わかり】
⇒⇒リサイクル料金の負担 |
こちらの記事も参考になさってください。
・したがって「最終所有者」にならないケースではすべて返還(払い戻し)されることになります。
・車を業者に売却した時、車を友人に譲渡した時、オークションで落札者に売却した時などは返還(払い戻し)されます。
・その車を廃車として手続きする時、あなたは「最終所有者」に該当するので戻りはありません。
車のリサイクル料が返還(払い戻し)されるケースって?
その場合、その車のオーナーは新車購入の際にリサイクル料を支払っています。
そしてその車を廃車にする時は、当然オーナーは「最終所有者」です。
「最終所有者」には返還(払い戻し)はないので、オーナーは車を渡し、それで終わりです。
例えば、新車購入から5年したところでその車を中古車屋さんに売却する場合、その車は次のオーナーさんに引き継がれることになり、最初のオーナーさんは「最終所有者」ではなくなります。
だから、最初のオーナーさんは返還(払い戻し)を受けられるんですね。
つまり、新車購入時に支払い済みのリサイクル料と同額を、中古車屋さんから返還(払い戻し)してもらえるわけです。
トン子ちゃん、超正確に説明してくれましたね。
まったくその通りです。
ただ乱視さん。
ディーラーさんで新車を買う時に、それまで乗っていた車を下取りに出す場合ですけど、その場合もリサイクル料は返還(払い戻し)されるんですか?
だって下取りに出すことで「最終所有者」ではなくなるんですから。
明細書を見れば、ちゃんと「リサイクル料」の文字が書いてあります。
ほとんどの人はそんなところまで見ないんですけどね。
新車に乗るわくわく感で胸がいっぱいになっていて、明細書の下の方にちょこっと印字されている一行はどうでもいいんです。
そういうことです。
車取引の現場では、けっこうアイマイにされているところがあるんです。
例えば個人間の取引です。
友人とか知人の間で車の売り買いをする場合、売却額が10万円で折り合ったとします。
その際、車の買い手は売り手に10万円+リサイクル料を支払うのが正規のやり方です。
だけど、そこのところが、売る側も買う側もよく認識していなかったり、知っているけれど胡麻化してしまうケースがよくあるんですね。
取引額が50万とか60万なら無視しちゃってもいいような気もするけど、数万円の取引ならけっこうな額ですよね。
それに、今の例は個人間の話でしたけど、業者さんに車を売却する場合でも、なかにはリサイクル料のことをうやむやにしてしまう業者さんもあるようです。
売り手の側が、
「リサイクル料は戻ると聞いているんですけど」
と質問すると、
「ああ、それは車両価格(買取金額)に含めているので」
などと平然と答える業者さんもいるようです。
価格交渉の中で「リサイクル料も含めてこの金額」と言うのならまだわかります。
でも、後で聞かれたときに上のような答えを返す業者さんはあやしい業者さんです。
これについては経済産業省の業者向けのQ&Aに下記のような指導内容が掲載されています。
要するに、注文書か別書面に「リサイクル料金(正式にはリサイクル預託金といいます)」を明示しなければいけないということです。
わたし、乱視さんのそういうところ、けっこう好きです。
じゃあ、調子に乗って、罰則についてもちょっと触れておきましょう。
自動車リサイクル法に背く行為をした場合の罰則です。
罰則については、業者の登録などに関しては具体的な罰則規定があるようですが、それ以外のリサイクル料の授受などに関しては明示されたものがなくて、上にアンダーラインを引いた部分のように、なんだかよくわからないあいまいな規定しか見当たりません。
このページ以外にも、経済産業省のホームページには自動車リサイクル法の罰則一覧表がありますが、そちらを見ても業者の登録関連のものばかりです。
つまりです。
このように実質的・実効的な罰則規定がないから、中古車の売買、下取りのやり取りなどの場面で、リサイクル料の扱いをアイマイにしている業者が存在するのだと思います。
下のリサイクル券の[A券]に表示されている金額が戻ります。
ひとまずさようなら。
⇒⇒⇒(普通車)廃車手続きを自分でやる
⇒⇒⇒(軽自動車)廃車手続きを自分でやる
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。
これに関しては、車をワンオーナーのまま廃車するケースを考えると、とてもわかりやすくなると思います。