【記事丸わかり】
⇒⇒総論 自動車リサイクル制度の概要 |
こちらの記事も参考になさってください。
・車を一つのリサイクル循環の中に位置づけるための法律です。
・この法律に基づいて車のオーナーが負担するコストが自動車リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)です。
・家電などでは処分する際にリサイクル料金を支払いますが、車は購入時に支払います。
預託する、つまり、預けるお金なので、自動車リサイクル預託金といいます。
・Aさんが車を新車購入します。
・その際、車両価格+自動車リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)を支払います。
・Aさんによって支払われたリサイクル料金は資金管理法人にプールされます。
・10年経過したところでAさんは車を廃車に出しました。
・廃車を引き受けた業者がAさんの車を解体処分します。
・解体処分した業者は資金管理法人に報告します⇒「この度Aという人の車を解体処分し、ちゃんとリサイクルに回しました。つきましてはその処理にかかった費用をください」
・すると業者から報告を受けた資金管理法人は、Aさんが新車購入時に支払っていたリサイクル料金を業者に支払います。
これで終わりです。
車にはいろんな素材が使われていて、それをリサイクル素材として再利用したり、再利用できない部分を処分したり、そういうことにはお金がかかるから、だから自動車リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)というのが必要になるんですね。
大きな社会問題になっていたわけです。
これを何とかしようということで自動車リサイクル法がスタートしたんです。
ただ、年金運用みたいに株式投資にはまだ手を出していないようです、今のところは。
満期まで保有するという形で安全な運用をしているようです。
わたしたちが支払ったリサイクル料金が目減りして、将来車を処分した時の処分料が不足するなんてことはないんでしょうか?
含まれているというより、自動車リサイクル券を見ればわかりますが、ちゃんと明細が分かれているんです。
最初に新車購入した人がこのリサイクル券を受け取って、ダッシュボードの中の車検証入れに挟んであるのが一般的な風景です。
そういう場合、自動車リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)はどういうことになるんですか?
それと、リサイクル券の行方は?
最終的に車が解体処分され、解体処分した業者から報告があったら、預かっていたリサイクル料を業者に支払う、これで完了です。
ですから、資金管理団体からすると、ワンオーナーでも複数オーナーでも事情は全く同じです。
今度は車のオーナーの側から説明してください。
すると車の所有者はAさんからとりあえず中古車ショップに移ります。
中古車ショップはAさんに対して、車両価格(買取価格)に加えて、Aさんが最初に支払っているリサイクル料金を払うことになります。
つまり、車のオーナーはリサイクル料金を負担しなければいけないわけですが、資金管理団体にはAさんがすでに支払っているから、中古車ショップが再度資金管理団体に支払う必要はないですね(ダブルになっちゃいますから)。
その代わりに、すでに資金管理団体に支払っているAさんにAさんがすでに負担した分を払わないと、Aさんがかわいそうです。
だって、もう車のオーナーじゃないのに、リサイクル料金を取られっぱなしですからね。
Aさんが自分で車を廃車処分するのなら、自分がオーナーだから取られっぱなしで何の問題もないんですけど、オーナーじゃなくなったら、次の人がオーナーになるのなら、その人から自分がすでに支払っているリサイクル料を受け取らないと、間尺に合いませんよね、Aさんは。
ただ、「間尺に合わない」なんて表現、今時通じるのかな・・・
なんとか通じるでしょう。はは。
この場合ですと、中古車ショップに渡します。
その後、中古車ショップからBさんという人がその車を購入したら、中古車ショップからBさんにリサイクル券が渡されます。
この場合のリサイクル料金の扱いについては、もうお分かりですよね?
<Aさん⇒中古車ショップ>でご説明したこととまったく同じ手続きを<中古車ショップ⇒Bさん>の間で行うことになります。
そこで、これってよくあることだと思うんですけど、リサイクル券がない場合です。
探したけど見つからない、紛失した、他のものと一緒に盗難にあって今手元にない、という場合です。
そういう時はどうすればいいですか?
自動車リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)のこと、だいたいご理解いただけましたか?
それではひとまずこの辺でお終いです。
⇒⇒⇒(普通車)廃車手続きを自分でやる
⇒⇒⇒(軽自動車)廃車手続きを自分でやる
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。