【記事丸わかり】
⇒⇒クルマの売却に必要な「リサイクル券」を紛失! 再取得は「不可能」ってホント!? もし「無くした」場合どうすれば良いの? |
こちらの記事も参考になさってください。
・はい出来ます。
・代用品ですが、それで何の問題もありません。
自動車リサイクル券は再発行できます!
リサイクル券そのものを再発行することはできませんが、代用となるものを入手できるので大丈夫です。
入手方法は下記のとおりです。
まず自動車リサイクルシステムのこのページを開きます。
(お手元に自動車検査証をご用意ください)
パソコン使用の方は赤丸をクリック。
スマホ・タブレットの方は青丸をクリック。
(以下、パソコン画面でご説明します)
この画面に変わったら、番号順に進みます。
①は「車両区分」を選択。
②は「車台番号」の下4桁を記入。
③は「登録番号(ナンバープレートの番号)」を記入。
最後に④「検索」をクリックします。
するとこの画面が出ます。
赤丸の中に「預託済み」とあれば、あなたの車はリサイクル料金がちゃんと支払われているということです。
(※)上の画面の「車両区分」に「登録自動車」とありますが、これはわたくしMr.乱視の普通車を入力したからです。軽自動車の場合は当然「軽自動車」と表示されます。
無事に預託済みであることが判明したら、右下の青丸「料金表示」をクリックしてください。
するとこの画面が表示されます。
この画面をプリントアウトすれば、これがリサイクル券の代用となるものになります。
プリントアウトする環境にない場合は、①②③④の部分をメモしておけば、そのメモがリサイクル券の代用品となります。
(※)軽自動車・普通車のリサイクル料金は7,000円~20,000円ほどの金額です。
では、これまでの説明を踏まえて、こちらから手続きを進めてください。
以上、リサイクル券が紛失で手元にない場合の対処法をご説明させていただきました。
陸運局などにはリサイクル券の発行機があってその機械で再発行できると書いてあるサイトも見かけますが、そうではありません。
2005年に自動車リサイクル法がスタートしましたが、スタートしてしばらくの時期は確かにリサイクル券の発行機が陸運局などに備え付けられていました。
でも今ではその役目を終えて撤去されています。
そして現在の自動車リサイクルシステムのスタンスは、「要は、リサイクル料を納めていることが確認できればそれでOK」であって、リサイクル券があってもなくても、まあどちらでも構いません、ということになっているのです。
したがって、より厳密にいうなら、代用となるものを印刷しなくても、メモに取っておくか、表示画面を必要な時に提示するだけでOKなのです。
自動車リサイクルシステムのホームページの質問欄に下記のような記述があります。
- Q.リサイクル券を紛失してしまいましたが、車検や買い替えなどに影響はありますか?
- A.リサイクル券を紛失または毀損しても、車検や買い替えに影響はなく、車検時にリサイクル券を提示する必要もありません。
買い替え時にリサイクル料金の預託証明書が必要ということであれば、「自動車リサイクル料金の預託状況」が証明の代わりとなりますので・・・・・・・
上のQ&Aは車検や買い替えについてですが、廃車の場合も同じです。
様々な自動車取引の現場では、「車台番号」と「登録番号(ナンバープレートの番号)」さえわかれば誰でも調べられますので、リサイクル券そのものがそこにないという事態は、特に誰にとっても不都合はないのです。
では、何のためにこのページを使って解説してきたのかと言いますと、やはり、自分の車の状況を自分の目で確認したいという方が一定数いらっしゃるのですね。
「本当にリサイクル料金は支払ってあるのか」
「支払ってあるとしたら金額はいくらか」
こういう疑問を、それまでリサイクル券に関して無関心であった人ほど、この機会に知りたいという方が多いのです。
だからこそ、丁寧に説明させていただきました。
参考にしていただければ幸いです。
⇒⇒⇒(普通車)廃車手続きを自分でやる
⇒⇒⇒(軽自動車)廃車手続きを自分でやる
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。