【記事丸わかり】
⇒⇒【損してません?】廃車に費用はかからない理由を説明します |
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・いいえ、返金されません。
・リサイクル料はその車の「最終所有者」となる人が負担することになっています。
・廃車にする場合は、廃車にするその人こそが「最終所有者」です。
・なのでリサイクル料は返金されないのです。
車を廃車するとリサイクル料が返金されるって本当?
永久抹消登録のことですね。
一時的に車の登録を外して自動車税をストップする手続きは一時抹消登録ですけど、その場合は、そもそもリサイクル料の問題は出てきません。
あくまでも永久抹消の場合です。
これが答えではないでしょうか?
ちょっとくどいかもしれませんけど、もう一度説明しますね。
たとえばわたしが新車を購入したとします。
その場合、わたしはディーラーさんに、車両代金にプラスしてリサイクル料も支払います。
それを受け取ったディーラーさんは、車両代金は自分の懐に、リサイクル料は自動車リサイクル促進センターという資金管理団体に振り込みます。
この車に10年ほど乗り続けたわたしは、いよいよこの車を廃車に出すことにしました。
廃車業者に車を引き渡します。
その際、わたしは車検証入れの中に保管していたリサイクル券を業者に手渡すだけです。
リサイクル券を受け取った業者さんは、車を解体処分し、その作業が完了したら、資金管理団体である自動車リサイクル促進センターに解体完了の報告をします。
すると、その報告を受けて、資金管理団体ではわたしが新車購入時に支払っていたリサイクル料を業者さんに振り込みます。
これで完了。
当然のことながら、車の「最終所有者」であるわたしにリサイクル料が返金されることはありません。
乱視さんが新車購入した車を中古車として中古車屋さんなどに売却した場合、リサイクル料はどうなりますか?
返金されますか、返金されませんか?
わたしは中古車屋さんから車両代金にプラスしてリサイクル料を受け取ることができます。
経済産業省のホームページ(Q&A)につぎのような記述があります。
つまり、中古車屋さんに車を売却することで、わたしはその車の「最終所有者」ではなくなりますから、リサイクル料を受け取ることになります。
一方で、中古車屋さんはこの時点では「最終所有者」ですが、この車をCさんに売却すれば「最終所有者」はCさんに移りますからCさんからリサイクル料を受け取ることができます。
最後の行の「受け取る権利がある」という言い方、笑えます。
いわゆる「ワロタ」と言う感じ。
実際、車取引の現場では、リサイクル料の扱いがきっちりと統一されてはいないようです。
上の例でいえば、中古車屋さんの買取明細の中に、「リサイクル料」あるいは「リサイクル預託金」と名目は様々ですが、ちゃんとリサイクル料のことが明記されている場合もあれば、明記されていない場合もあるようです。
リサイクル料は7,000円~20,000円くらいですから、売る側も買う側もあまりシビアに考えていないのかもしれません。
「権利がある」という表現を見ればわかるように、明確な罰則はないようです。
罰則があれば、もうちょっと違う表現になっているはず。
(※)経済産業省のホームページには自動車リサイクル法の罰則一覧表がありますが、どれも業者の許認可等にかかわることばかりで、車取引の際のリサイクル料の受け渡しに関しては全く触れていません。
7,000円~20,000円ですからね。
けっしてハシタガネではありませんよ。
このページのテーマは、車を廃車する時リサイクル料は戻るか、と言うことでした。
結論は、戻らない、ということです。
当サイトでは他のページでも廃車のお役立ち情報を発信しているので、お時間が許すなら、ちょっと覗いていっていただけると嬉しいです。
ありがとうございました。
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ご覧いただきありがとうございました。