【超丁寧解説】車を廃車するとリサイクル料が返金されるって本当?

車廃車リサイクル料返金

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【記事丸わかり】

  • 車を廃車にする場合、リサイクル料は返金されません。
  • リサイクル料は、その車の最終所有者が負担することになっています。
  • 廃車にする人がその車の最終所有者であるため、リサイクル料の返金は受けられません。
  • 新車購入時に支払ったリサイクル料は自動車リサイクル促進センターに預けられます。
  • 廃車業者に車を引き渡す際、リサイクル券を業者に渡します。
  • 廃車業者は解体処分が完了したら、自動車リサイクル促進センターに報告します。
  • リサイクル料は廃車業者に支払われ、最終所有者には返金されません。
  • 中古車を売却する場合は、次の所有者にリサイクル料が引き継がれます。
  • 経済産業省によると、車を売却する際にはリサイクル料を受け取る権利があります。
  • 車取引の現場ではリサイクル料の扱いが統一されていないため、確認が重要です。

⇒⇒【損してません?】廃車に費用はかからない理由を説明します

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このページのポイント
・車を廃車するとリサイクル料が返金されるでしょうか?

いいえ、返金されません

・リサイクル料はその車の「最終所有者」となる人が負担することになっています。

・廃車にする場合は、廃車にするその人こそが「最終所有者」です。

・なのでリサイクル料は返金されないのです。

車を廃車するとリサイクル料が返金されるって本当?

Mr.乱視
Mr.乱視です。よろしくお願いします。
question豚子
question豚子です。よろしくお願いします。
Mr.乱視
さて、このページのテーマですが、車を廃車するとリサイクル料が返金されるのかどうか、という問題ですね。
question豚子
この場合、「廃車」と言うのは車を解体処分するという意味ですね。
Mr.乱視
そうです。解体処分する場合です。

永久抹消登録のことですね。

一時的に車の登録を外して自動車税をストップする手続きは一時抹消登録ですけど、その場合は、そもそもリサイクル料の問題は出てきません。

あくまでも永久抹消の場合です。

question豚子
他のページで勉強しましたけど、確か、車の「最終所有者」がリサイクル料を支払うべき人でしたよね。
Mr.乱視
そうでした、そうでした。
question豚子
ということは、車を廃車に出す人は紛れもなくその車の「最終所有者」ですから、当然リサイクル料を負担しなければならず、したがってリサイクル料の返金は受けられない。

これが答えではないでしょうか?

Mr.乱視
正解です。

ちょっとくどいかもしれませんけど、もう一度説明しますね。

たとえばわたしが新車を購入したとします。

その場合、わたしはディーラーさんに、車両代金にプラスしてリサイクル料も支払います。

それを受け取ったディーラーさんは、車両代金は自分の懐に、リサイクル料は自動車リサイクル促進センターという資金管理団体に振り込みます。

この車に10年ほど乗り続けたわたしは、いよいよこの車を廃車に出すことにしました。

廃車業者に車を引き渡します。

その際、わたしは車検証入れの中に保管していたリサイクル券を業者に手渡すだけです。

リサイクル券を受け取った業者さんは、車を解体処分し、その作業が完了したら、資金管理団体である自動車リサイクル促進センターに解体完了の報告をします。

すると、その報告を受けて、資金管理団体ではわたしが新車購入時に支払っていたリサイクル料を業者さんに振り込みます。

これで完了。

当然のことながら、車の「最終所有者」であるわたしにリサイクル料が返金されることはありません。

question豚子
今の例は、乱視さんがその車のワンオーナーとして乗り続けて、最後に廃車に出した場合の話ですね。

乱視さんが新車購入した車を中古車として中古車屋さんなどに売却した場合、リサイクル料はどうなりますか?

返金されますか、返金されませんか?

Mr.乱視
その場合は返金されます。

わたしは中古車屋さんから車両代金にプラスしてリサイクル料を受け取ることができます。

経済産業省のホームページ(Q&A)につぎのような記述があります。

原則、新車購入時にリサイクル料金を支払っていただくこととなります。 リサイクル料金を支払うと、リサイクル券や領収書が発行されますので、確実に入手するようにしてください。 ちなみに、リサイクル料金を支払ってあるクルマを他の人に売る場合は、次の所有者の方から、車両部分の価値金額に加えて、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります

つまり、中古車屋さんに車を売却することで、わたしはその車の「最終所有者」ではなくなりますから、リサイクル料を受け取ることになります。

一方で、中古車屋さんはこの時点では「最終所有者」ですが、この車をCさんに売却すれば「最終所有者」はCさんに移りますからCさんからリサイクル料を受け取ることができます。

question豚子
経済産業省の記述、ちょっとおもしろいですね。

最後の行の「受け取る権利がある」という言い方、笑えます。

いわゆる「ワロタ」と言う感じ。

Mr.乱視
玉虫色の表現と言うべきです。

実際、車取引の現場では、リサイクル料の扱いがきっちりと統一されてはいないようです。

上の例でいえば、中古車屋さんの買取明細の中に、「リサイクル料」あるいは「リサイクル預託金」と名目は様々ですが、ちゃんとリサイクル料のことが明記されている場合もあれば、明記されていない場合もあるようです。

リサイクル料は7,000円~20,000円くらいですから、売る側も買う側もあまりシビアに考えていないのかもしれません。

「権利がある」という表現を見ればわかるように、明確な罰則はないようです。

罰則があれば、もうちょっと違う表現になっているはず。

(※)経済産業省のホームページには自動車リサイクル法の罰則一覧表がありますが、どれも業者の許認可等にかかわることばかりで、車取引の際のリサイクル料の受け渡しに関しては全く触れていません。

question豚子
防衛策として、車を売ったりする時に、「リサイクル料は戻ると聞いたんですが」とひと言業者さんに言うだけで、ずいぶん対応が変わるんでしょうね。
Mr.乱視
まったくその通り。

7,000円~20,000円ですからね。

けっしてハシタガネではありませんよ。

question豚子
アーモンドチョコレートが35箱以上買えます(単価200円として)。
Mr.乱視
では、もう一度話を整理します。

このページのテーマは、車を廃車する時リサイクル料は戻るか、と言うことでした。

結論は、戻らない、ということです。

question豚子
なぜなら、リサイクル料はその車の「最終所有者」が負担すべきルールとなっていて、車を廃車に出そうとしている人は、まさにその車の「最終所有者」なので、当然リサイクル料を負担しなければならず、それゆえリサイクル料は戻らない、と言うことになると思います。
Mr.乱視
みなさん、ご理解いただけたでしょうか?
question豚子
では、このあたりでお終いにさせていただきます。

当サイトでは他のページでも廃車のお役立ち情報を発信しているので、お時間が許すなら、ちょっと覗いていっていただけると嬉しいです。

ありがとうございました。

廃車手続きをご自分でやりたいという方は、下記のページを参照していただければ、どのタイミングでリサイクル券が必要になるのか、手順がわかると思います。ご活用ください。
⇒⇒⇒(普通車)廃車手続きを自分でやる
⇒⇒⇒(軽自動車)廃車手続きを自分でやる

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ご覧いただきありがとうございました。