【超丁寧解説】車のリサイクル料が返還(払い戻し)されるケースって?

車のリサイクル料返還払い戻し

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【記事丸わかり】

  • リサイクル料を負担するのはその車の「最終所有者」です
  • 「最終所有者」にならないケースではリサイクル料は返還(払い戻し)されます。
  • 車を業者に売却した時、車を友人に譲渡した時、オークションで落札者に売却した時などは返還(払い戻し)されます。
  • その車を廃車として手続きする時、所有者は「最終所有者」に該当するため返還(払い戻し)はありません
  • 車を中古車屋に売却する場合、次のオーナーにリサイクル料が引き継がれ、最初のオーナーは返還されます。
  • 新車購入時に支払い済みのリサイクル料は、中古車屋から返還(払い戻し)されます。
  • 友人に車を譲る場合、オークションの出品者として車を売る場合も、リサイクル料は次の所有者に移るため、売却側に返還されます。
  • ディーラーで新車を購入し、下取りに出す場合もリサイクル料は返還されます。
  • 下取り車が廃車として処分される場合、最終所有者は下取りに出した人となり返還されません
  • リサイクル料は、車の売買時の取引額に影響し、正しく返還されるべきです。

⇒⇒リサイクル料金の負担

こちらの記事も参考になさってください。

 

このページのポイント
・リサイクル料を負担するのはその車の「最終所有者」です。

・したがって最終所有者」にならないケースではすべて返還(払い戻し)されることになります。

・車を業者に売却した時、車を友人に譲渡した時、オークションで落札者に売却した時などは返還(払い戻し)されます。

・その車を廃車として手続きする時、あなたは「最終所有者」に該当するので戻りはありません。

車のリサイクル料が返還(払い戻し)されるケースって?

Mr.乱視
このページのテーマは、車のリサイクル料が返還(払い戻し)されるのはどんなケースか、という点です。

これに関しては、車をワンオーナーのまま廃車するケースを考えると、とてもわかりやすくなると思います。

question豚子
つまり新車を買った人が、その後その車をずっと最後まで乗り続ける場合ですね。
Mr.乱視
ええ、そういう場合です。

その場合、その車のオーナーは新車購入の際にリサイクル料を支払っています。

そしてその車を廃車にする時は、当然オーナーは「最終所有者」です。

最終所有者」には返還(払い戻し)はないので、オーナーは車を渡し、それで終わりです。

question豚子
そうか、今の話をベースに考えると、他のケースがわかりやすくなりますね。

例えば、新車購入から5年したところでその車を中古車屋さんに売却する場合、その車は次のオーナーさんに引き継がれることになり、最初のオーナーさんは「最終所有者」ではなくなります。

だから、最初のオーナーさんは返還(払い戻し)を受けられるんですね。

つまり、新車購入時に支払い済みのリサイクル料と同額を、中古車屋さんから返還(払い戻し)してもらえるわけです。

Mr.乱視
その通り!

トン子ちゃん、超正確に説明してくれましたね。

まったくその通りです。

question豚子
だから、友人に車を譲る(売る)時とか、オークションの出品者として車を売る時など、「最終所有者」は友人や落札者に移るので、売った側の人は友人や落札者からリサイクル料を返還(払い戻し)してもらえるわけです。

ただ乱視さん。

ディーラーさんで新車を買う時に、それまで乗っていた車を下取りに出す場合ですけど、その場合もリサイクル料は返還(払い戻し)されるんですか?

Mr.乱視
もちろん返還(払い戻し)されますよ。

だって下取りに出すことで「最終所有者」ではなくなるんですから。

明細書を見れば、ちゃんと「リサイクル料」の文字が書いてあります。

ほとんどの人はそんなところまで見ないんですけどね。

新車に乗るわくわく感で胸がいっぱいになっていて、明細書の下の方にちょこっと印字されている一行はどうでもいいんです。

question豚子
でも下取りに出した車が「査定0円」と言われて、もう廃車にするしかないと言われた場合はどうなんでしょう?
Mr.乱視
ああ、その場合、つまり下取りに出す車が廃車として処分されるのであれば、「最終所有者」はまさに下取りに出した人ですから、払い戻し(返還)はないんです。

そういうことです。

question豚子
それにしても、リサイクル料って、普段あまり意識していないから、今までの説明を聞いても、いちおう理解はしたけれど、まだピンと来ないところもある感じで・・・
Mr.乱視
実はね、トン子ちゃん。

車取引の現場では、けっこうアイマイにされているところがあるんです。

例えば個人間の取引です。

友人とか知人の間で車の売り買いをする場合、売却額が10万円で折り合ったとします。

その際、車の買い手は売り手に10万円+リサイクル料を支払うのが正規のやり方です。

だけど、そこのところが、売る側も買う側もよく認識していなかったり、知っているけれど胡麻化してしまうケースがよくあるんですね。

question豚子
リサイクル料って、1万円くらいでしたっけ?
Mr.乱視
車によって違いますが、軽自動車とか普通車でだいたい8,000円~20,000円くらいです。
question豚子
う~ん。微妙な金額。

取引額が50万とか60万なら無視しちゃってもいいような気もするけど、数万円の取引ならけっこうな額ですよね。

Mr.乱視
そうそう。

それに、今の例は個人間の話でしたけど、業者さんに車を売却する場合でも、なかにはリサイクル料のことをうやむやにしてしまう業者さんもあるようです。

売り手の側が、

「リサイクル料は戻ると聞いているんですけど」

と質問すると、

「ああ、それは車両価格(買取金額)に含めているので」

などと平然と答える業者さんもいるようです。

価格交渉の中で「リサイクル料も含めてこの金額」と言うのならまだわかります。

でも、後で聞かれたときに上のような答えを返す業者さんはあやしい業者さんです。

これについては経済産業省の業者向けのQ&Aに下記のような指導内容が掲載されています。

リサイクル料金表示イメージ

経済産業省ホームページQ&A(40ページ目)

要するに、注文書か別書面に「リサイクル料金(正式にはリサイクル預託金といいます)」を明示しなければいけないということです。

question豚子
乱視さん、話がマニアックになってきましたね。

わたし、乱視さんのそういうところ、けっこう好きです。

Mr.乱視
それはどうも。

じゃあ、調子に乗って、罰則についてもちょっと触れておきましょう。

自動車リサイクル法に背く行為をした場合の罰則です。

罰則については、業者の登録などに関しては具体的な罰則規定があるようですが、それ以外のリサイクル料の授受などに関しては明示されたものがなくて、上にアンダーラインを引いた部分のように、なんだかよくわからないあいまいな規定しか見当たりません。

このページ以外にも、経済産業省のホームページには自動車リサイクル法の罰則一覧表がありますが、そちらを見ても業者の登録関連のものばかりです。

つまりです。

このように実質的・実効的な罰則規定がないから、中古車の売買、下取りのやり取りなどの場面で、リサイクル料の扱いをアイマイにしている業者が存在するのだと思います。

question豚子
いずれにしても、車を廃車にして解体処分する場合は、リサイクル料は戻らないということですね。
Mr.乱視
そうです。最終所有者ですからね。
question豚子
ということは、それ以外のケースではリサイクル料は戻るということになります。
Mr.乱視
その通り。車の売却先から売却元へリサイクル料が戻ります(返還・払い戻し)。

下のリサイクル券の[A券]に表示されている金額が戻ります。

リサイクル券A券

question豚子
リサイクル券を紛失していて手元にない時はどうしたらいいですか?
Mr.乱視
紛失や盗難にあって手元にない時はこちらのページを参照してください。

紛失?車を廃車しようと思ったらリサイクル券がない

【超丁寧解説】紛失?車を廃車しようと思ったらリサイクル券がない!

2018年4月22日
question豚子
ではみなさん、また別のページでお会いしましょうね。

ひとまずさようなら。

廃車手続きをご自分でやりたいという方は、下記のページを参照していただければ、どのタイミングでリサイクル券が必要になるのか、手順がわかると思います。ご活用ください。
⇒⇒⇒(普通車)廃車手続きを自分でやる
⇒⇒⇒(軽自動車)廃車手続きを自分でやる

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ご覧いただきありがとうございました。