【記事丸わかり】
※2024年6月、筆者はビッグモーターの後継会社に車を売却しました。その際、「リサイクル料や自動車税の還付を含めて買取価格に含まれています」と説明されました。 |
こちらの記事も参考になさってください。
・しかし返還されないからといって法的に罰せられたという実例はないようです。
・実務的な対応としては、車を売却する際は、「リサイクル料はどうなっていますか?」とはっきり質問するのがベストです。
まず、表示の仕方が統一されていません。
つまり、わたしが車買取店に車を売却するとしますね。
その際、買取店の明細に「車両価格」と「リサイクル預託金(リサイクル料のこと)」というように、車両価格と分けて明記してあるお店もあります。
一方で、ただ単に「車両価格」だけのお店もあるんです。
さらに、経済産業省のホームページにはこうあります。
(A)原則、新車購入時にリサイクル料金を支払っていただくこととなります。 リサイクル料金を支払うと、リサイクル券や領収書が発行されますので、確実に入手するようにしてください。 ちなみに、リサイクル料金を支払ってあるクルマを他の人に売る場合は、次の所有者の方から、車両部分の価値金額に加えて、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります。(青字部分当サイト強調)
「権利」とあるので、一見すると法的な文面のように見えますけど、実際は玉虫色の解釈を許容している表現ではないかと。
「自動車リサイクル法に違反した場合の罰則概要」には、いまトン子ちゃんが言ったように業者さんの許認可のことばかりです。
また、自動車リサイクルシステムのQ&Aには、罰則に関して以下の文面があります。
ただ、さっき引用したように、「受け取る権利があります」と明記しているわけですから、車を売る側としては、堂々とリサイクル料の返還を請求すべきだと思います。
それか、車両価格の交渉をする際に、「この車のリサイクル料は15,000円なんですけど、この金額は含めないで、車両価格単独で見積もりを出していただけますか?」といった言い方も有効だと思います。
車を売却した時に返還してもらうリサイクル料は、どの部分ですか?
この画像はひな形なので金額等は印字されていませんが、[A券]の丸で囲んだ部分の金額ですね。
この金額が車の売却時に返還してもらうべき金額です。
下の方にある金額は、この際無視してかまいません。
当サイトでは他のページでも廃車のお役立ち情報をたくさん揃えているので、そちらにもお立ち寄りくださいね。
ではまたお会いしましょう。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。