仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?

仮ナンバープレート

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画像:摂津市のHPより

【記事丸わかり】

  1. 仮ナンバーの申請後に受け取るもの:
    • 市区町村窓口で仮ナンバーを申請すると、仮ナンバープレート(前後2枚)と臨時運行許可証が貸し出される。
  2. 仮ナンバーの取り付け位置:
    • 仮ナンバープレートは車の前後の通常ナンバーの位置に固定する必要がある。
    • ダッシュボードに置くことは認められていない
  3. 臨時運行許可証の取り扱い:
    • 臨時運行許可証はダッシュボードに置いて走行しても問題ない
  4. 警察の取り締まりについて:
    • 現場の警察官によっては仮ナンバーをダッシュボード上に置いても問題にしない場合もあるが、検挙される可能性もあるためリスクが伴う
  5. 取り付けの方法:
    • 前のナンバーは既存のナンバーを外して2本のネジで固定。
    • 後ろのナンバーは封印があるため、封印していない方のネジを外して仮ナンバーを固定。必要に応じてガムテープで補強。
  6. 道路運送車両法の規定:
    • 自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面および後面の見やすい位置に確実に行うものとする。
  7. 紛失防止:
    • 仮ナンバーを紛失すると手続きが煩雑になるため、しっかりと固定することが重要。
  8. 紛失時の手続き:
    • 仮ナンバーを紛失した場合は警察へ遺失届を提出し、受理番号を控えた後、市区町村役場へ紛失届を提出。
  9. 返却時の手続き:
    • 仮ナンバーと臨時運行許可証を返却する際、紛失届に必要事項を記入する必要がある。
  10. 実費弁償:
    • 仮ナンバープレートを紛失または損傷した場合、実費を弁償しなければならないことがある。

⇒⇒【クルマの個人売買】個人で仮ナンバーを取得して、車検の無い自動車を移動させる方法!

仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?

市区町村窓口に仮ナンバーを申請すると、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)と臨時運行許可証の2点が貸し出されます。

このうち、臨時運行許可証はダッシュボードに置いて走行しても構いません。しかし、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)はダッシュボードではダメです。ちゃんと前後の通常のナンバーがある位置に固定する必要があります。

これが道路運送車両法の条文にもある原理原則です。

(※)ただし、運用面では、現場の警察官によっては、いわゆる「仮ナンバー」(前後2枚あるうちの1枚)をダッシュボード上に置いた状態でも問題にしないケースもあるようです(もう一枚は後ろのナンバーの位置に固定しなければならない)。でも、そういう警察官もいるということであって、検挙されても文句は言えないという点は認識しておくべきです。

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(以下、詳細解説)

うっかり車検を切らした車は、そのままでは公道を走れません。

そこで車検をとるために車検場に車を移送するには、仮ナンバーを申請する必要があります。

仮ナンバーの申請は住所地の市区町村役場の窓口で行います。

申請が通ると、その場で下記の2点が貸出されます。※ナンバープレートは2枚なので、厳密には3点

仮ナンバープレート(臨時運行許可番号標)

仮ナンバープレート(臨時運行許可番号標):画像は摂津市のHPから

臨時運行許可証

臨時運行許可証

上記のうち、臨時運行許可証はダッシュボードの上でOKです。いつでも見られる位置においておけば問題ありません。

しかし、いわゆる「仮ナンバー」は、前と後ろのナンバーが付いている位置に固定しなければなりません。

固定の仕方は、前は本来のナンバーを外して2本のネジで固定します。

後ろは、普通車の場合は封印があるので、本来のナンバーは外せません。そこで、封印をしていない方のネジを外し、本来のナンバーの上に仮ナンバーを重ね、一本のネジだけで固定します。グラグラしていたらガムテープ等で動かないようにします。

けれども、こうしたやり方が面倒な場合は、前後共に本来のナンバーの上に仮ナンバーを重ねて、ガムテープで落ちないように固定する方法でも問題ありません。

この点に関しては、明白な規定はなく、道路運送車両法の条文にも、

自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする

とあるだけです。

要は、紛失しないように、しっかり固定しておけばいいのです。

実際、仮ナンバーを紛失すると、後の手続きがかなり面倒です。

臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)・臨時運行許可証の両方、あるいは、いずれかを紛失した時の手続き

<1>臨時運行許可証を紛失したとき
臨時運行許可証を紛失したときは、仮ナンバープレートの返却時に、紛失届に必要事項を記入します。その際、個人で許可を受けていたときは、仮ナンバープレートと併せて、認印と本人確認書類(運転免許証など)を提示します。会社名で許可を受けていたときは、紛失届に社印(申請時と同じ印)が必要です。

<2>仮ナンバープレートを紛失したとき
仮ナンバープレートを紛失したときは、まず、警察へ遺失届を出します。臨時運転許可証も一緒に紛失したときは、その分も合わせて遺失届をしてください。遺失届が受理されたら、受理番号を控えて置きます。警察での遺失届手続きが完了したら、今度は市区町村役場へ紛失届を出します。紛失届には、紛失した日時・場所、警察へ遺失届をした年月日、警察署または交番の名称、遺失届の受理番号を記入し、押印します。個人で許可を受けていたときは、認印と本人確認書類(運転免許証など)を提示します。会社名で許可を受けていたときは社印(申請時と同じ印)が必要です。

(※)仮ナンバープレートを紛失または損傷したときは、実費を弁償しなければならないことがあります。

下記の記事も参考にしていただけると幸いです。

⇒⇒仮ナンバーの返却期限は?返却方法は郵送でもいい?

⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?

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ご覧いただきありがとうございました。