【記事丸わかり】
|
インズウェブ・バイク保険一括見積もり |
バイク保険の等級【早わかり】
バイク保険の等級【早わかり】 |
|
★同じ等級でも保険料総額は会社によりびっくりするほど違います。この機会に一括見積もりサイトで各社の保険料水準を確認しておくことをおすすめします。後で後悔しないためにも安い会社を3社ほどチェックしておくといいと思います。
インズウェブ・バイク保険一括見積り |
バイク保険の等級は1等級~20等級まで
自動車保険に採用されているノンフリート等級制度はバイク保険(バイク任意保険)にもそのまま採用されています。
ノンフリート等級 | 事故有 | 無事故 |
20 | 44%割引 | 63%割引 |
19 | 42%割引 | 55%割引 |
18 | 40%割引 | 54%割引 |
17 | 38%割引 | 53%割引 |
16 | 36%割引 | 52%割引 |
15 | 33%割引 | 51%割引 |
14 | 31%割引 | 50%割引 |
13 | 29%割引 | 49%割引 |
12 | 27%割引 | 48%割引 |
11 | 25%割引 | 47%割引 |
10 | 23%割引 | 45%割引 |
9 | 22%割引 | 43%割引 |
8 | 21%割引 | 40%割引 |
7F | 20%割引 | 30%割引 |
6F | 19%割引 | |
5 | 13%割引 | |
4 | 2%割引 | |
3 | 12%割増 | |
2 | 28%割増 | |
1 | 64%割増 |
7等級~20等級は「事故有」と「無事故」の2系統の割引率に分かれています。
このように等級が2系統に分かれている理由は後ほど解説します。
新規の等級は6等級から
最初にバイク保険の契約をする場合は6等級からスタートします。
※新規6等級のことを「6S等級」と呼びます
その際、年齢条件により割引率が変わってきます。
次のようになります。
年齢条件 | 全年齢 | 21歳以上 | 26歳以上 | 30歳以上 |
6S等級 | 6A | 6B | 6C | 6E |
割増引率% | +28 | +3 | -9 | -9 |
なお、数字の後のアルファベットは各社共通で、
|
となっています。
35歳以上を扱っている保険会社もあり、その場合は
|
となります。
2台目のバイクは7等級から
2台目のバイクで保険契約する場合、1台目のバイクが11等級以上あり、その他セカンドカー割引(複数所有新規)の要件を満たしている場合は、7等級からスタートできます。
※セカンドカー割引(複数所有新規)は大手代理店型保険会社のみの扱いです(損保ジャパン・東京海上日動・三井住友海上・あいおいニッセイ)。また125cc以下の原付バイクは対象外で、125cc超のバイクのみが対象です※2019年5月各保険会社に電話で確認済
※全労済にはセカンドカー割引はありませんが複数契約割引があって、2台目以降は単純に3%割引になります
※この場合の7等級を「7S等級」と呼びます
次のようになります。
年齢条件 | 全年齢 | 21歳以上 | 26歳以上 | 30歳以上 |
7S等級 | 7A | 7B | 7C | 7E |
割増引率% | +11 | -11 | -40 | -40 |
なお、数字の後のアルファベットは各社共通で、
|
となっています。
35歳以上を扱っている保険会社もあり、その場合は
|
となります。
等級の上がり方と下がり方
先ほど等級を1等級~20等級まで一覧表でご覧いただきました。
わたしたちが最初にバイク保険に加入する場合は、6等級あるいは7等級からスタートします。
「等級は1~20までなのだから、どうしてキリよく1からスタートしないのか」
とツッコミが入りそうですが、これには理由があります。
事故で保険を使うと原則として3等級ダウンします。
もしも1等級からスタートして、事故で保険を使った場合、等級をダウンさせたくてもダウンさせる「余地」がないことになります。
そこで、等級ダウンの「余地」を確保するために6等級からのスタートとなっています。
新規契約で6等級からスタートし、1年間無事故で通すと、翌年度の契約は1つアップして7等級となります。
以下同様で、無事故を続けると、1年ごとに1等級ずつ階段を上がっていきます。
ただし、等級アップは常に1等級単位です。
等級が一気に2等級とか3等級アップすることはありません。
ダウンするときは一気に3等級ダウンしたりしますが、アップは必ず1つずつです。
等級が20等級までたどり着いたら、そこで行き止まりになり、その後無事故が続いても20等級のまま変わりません。※全労済のマイカー共済(バイク保険もある)は22等級までありますがこれは例外中の例外です
等級がアップすると割引率が高くなるので保険料は安くなります。 |
次に、等級がダウンするケースです。
事故で保険を使うと等級がダウンします。
何等級ダウンするかは事故の内容により異なります。
バイク保険では次の3種類の事故に分類されます。
| (翌年度3等級ダウンする) ・歩行者と接触して対人賠償保険を使った ・車に追突して対物賠償保険を使った |
| (翌年度1等級ダウンする) ・台風でバイクが水没し車両保険を使った |
| (翌年度1等級アップする)※無事故と同一の扱い ・信号待ちで追突され搭乗者傷害保険あるいは人身傷害保険から支払いを受けた ・ロードサービスを利用した(パンク修理・レッカー移動・バッテリー上がりなど) |
等級がダウンすると割引率が低くなるので(3等級以下では割増になる)保険料は高くなります。 |
等級には「事故有」と「無事故」の2系統ある
すでにご紹介した等級表にあるように、等級は1等級~20等級まであり、そのうち7等級~20等級は2系統に分かれています。
等級が2系統に分かれている理由をお話します。
たとえば、現在等級が13等級のAさんが3等級ダウン事故を起こして保険を使った場合、翌年度の等級は10等級になります。
そこで次の表をご覧ください。
事故有 | 無事故 | |
10等級 | 23%割引 | 45%割引 |
同じ10等級なのですが、「事故有」は23%引き、「無事故」は45%引きとなっています。
今回10等級になったAさんには「事故有」23%割引が適用されます。
事故が有ったので「事故有」が適用されます。
割引になる数字が小さいということはより高い保険料になるということです。
このように事故で保険を使った契約に適用される割引率のことを「事故有係数」と呼びます。
いっぽう、無事故を続けている契約に適用される割引率のことを「無事故係数」と呼びます。
実は2012年10月まではこのように同じ等級に2つの割引率が並存するようなことはありませんでした。
しかし、現在のノンフリート等級制度では、事故で保険を使った結果として10等級になった人と、無事故で1つずつ等級の階段を昇ってきた結果として10等級になった人とを、同じ扱いにしては不公平だという理由から、このように割引率に差を付けています。
10等級の場合は、実に22ポイントも割引率に差が付いています。
事故で保険を使うと等級がダウンして保険料が高くなること自体は2012年10月以前も以後もまったく同じです。
しかし、2012年10月以降は保険料の上がり方が極端になり、小損害の事故では保険を使いづらくなっています。
ノンフリート等級 | 事故有 | 無事故 |
20 | 44%割引 | 63%割引 |
19 | 42%割引 | 55%割引 |
18 | 40%割引 | 54%割引 |
17 | 38%割引 | 53%割引 |
16 | 36%割引 | 52%割引 |
15 | 33%割引 | 51%割引 |
14 | 31%割引 | 50%割引 |
13 | 29%割引 | 49%割引 |
12 | 27%割引 | 48%割引 |
11 | 25%割引 | 47%割引 |
10 | 23%割引 | 45%割引 |
9 | 22%割引 | 43%割引 |
8 | 21%割引 | 40%割引 |
7F | 20%割引 | 30%割引 |
6F | 19%割引 | |
5 | 13%割引 | |
4 | 2%割引 | |
3 | 12%割増 | |
2 | 28%割増 | |
1 | 64%割増 |
「事故有」の等級には必ず「事故有期間」がつきまとう
前の項目の例を続けます。
等級が13等級だったAさんが、3等級ダウン事故で保険を使ったために翌年の保険が10等級にダウンした場合、事故有係数による割引率が適用されますが、それと同時に事故有期間(事故有係数適用期間)が3年付きます。
3等級ダウン事故では「3年」、1等級ダウン事故では「1年」の事故有期間が付きます。
保険証券にも下記のように記載されます。
上の画像では事故有期間は「0年」になっていますが、3等級ダウン事故で保険を使った場合の翌年の保険証券には「3年」と表示されます。※1等級ダウン事故なら「1年」と表示
この事故有期間というのは、「事故有係数による割引率を適用する期間」という意味です。
つまり、事故で保険を使うと2系統ある割引率のうちのより割引率の低い事故有係数を適用するけれど、永遠にそこに留まるのではなく、定められた期間を過ぎたら、また無事故係数に復帰できる、というわけです。
事故有期間 | |
3等級ダウン事故 | 3年 |
1等級ダウン事故 | 1年 |
もしも同じ年度に2度、3度と事故を起こして保険を使ったら、その分は事故有期間が加算されるのですが、事故有期間は最長6年で打ち止めになります。
そのため3等級ダウン事故で3回保険の支払いを受けた場合、事故有期間は9年ではなく6年になります。
※もっとも3等級ダウン事故を同じ年度に3回起こしたら、翌年度は「引き受け拒否」の扱いになる可能性大です
話を整理します。
等級が13等級だった人が3等級ダウン事故で保険を使うと、翌年の保険は10等級になります。
この10等級は、無事故で等級の階段を昇ってきた人の10等級とは割引率が異なり、より割引率の低い事故有係数が適用されます。
同時に、事故有期間が3年付きます。
3年間は事故有係数の割引率によってより高い保険料を支払うことになりますが、3年間無事故で過ごせば、4年目にはまた13等級に戻ります。
戻った13等級は、事故有期間の3年がリセットされているので、無事故係数による割引率が適用されます。
3等級ダウン事故で保険を使った場合 |
無事故で過ごせば4年後に元の保険料レベルに戻る |
1等級ダウン事故で保険を使った場合 |
無事故で過ごせば2年後に元の保険料レベルに戻る |
バイクを手放したら中断証明書を発行⇒⇒後日再開できる
バイク保険(バイク任意保険)の中断証明書とは、バイクを手放した際に保険の等級を10年間保存する制度です。
いったん保険を切らしてしまうと等級はリセットされ、再度加入するには6等級からのスタートになります。
そこで、これまで積み重ねてきた「いい等級」をムダにしないためにあるのが中断証明の制度です。
中断証明書を発行するには、まず、保険期間内にバイクを手放していることが条件になります。
バイクを手放すにはいろんな理由があると思います。
廃車、譲渡、車検切れ、一時抹消、災害による滅失、盗難などでバイクが手元を離れていることが条件です。
ですから、しばらくバイクに乗るのを止めにして、バイクはガレージに保管しておき、後日また乗ることにしよう、というのは対象外になります。
なぜなら、バイクを手放していないからです。
ただし、この場合、ちょうど車検の時期が来ていて、車検を受けずに車検切れの状態にしているのであれば、それはOKです。
車検切れや一時抹消(ナンバープレートの返納)は、モノとしてバイクは手元にあるけれど、法的には公道を走れない状態にあるので、この場合は「バイクを手放している」とみなされるからです。
中断証明書の適用条件(1) |
保険期間内にバイクを手放していること |
ところで、バイク保険に新規で加入する場合は、通常、6等級からスタートします。
ですから、中断証明書を発行して等級を保存し、後日保険を再開するときに6等級以下の等級になるとしたら中断する意味がありません。
わざわざ中断証明書を発行してもらうからには、保険を再開する際に、通常新規で加入するときの等級である6等級を超えた等級でないと無意味です。
したがって、中断証明書を発行する場合は、現在の等級が、後日保険を再開する際に7等級以上になる等級でなければなりません(そうでなければ発行する意味がない)。
わかりやすいのは、20等級です。
中断証明書を発行する時点で20等級であれば、たとえその年度に事故を2回起こしていても、中断後に再開するときの等級は、6等級ダウン(3等級ダウン×2)の14等級になります。※事故有係数適用期間も引き継がれます
また、中断証明書を発行する際には6等級であっても、中途解約ではなく満期日までかけてから発行された場合は、再開後の等級は7等級となり、これもOKです。※無事故であった場合
中断証明書の適用条件(2) |
再開後の等級が7等級以上になる等級・事故歴であること |
次に、中断証明書を「いつ発行してもらうか」というタイミングについてです。
発行の条件として、保険期間内にバイクを手放していること、と書きましたが、通常、バイクを手放したらその時点で保険を解約するか、あるいは、もしも満期が近かったら、そのまま更新手続きをしないでいる、といった処置が取られると思います。
中断証明書の発行は、解約の時点でも、満期の時点でも、いずれのタイミングでも申し込むことができます。
さらに、満期を過ぎてからでも申し込むことができます。
正確には、解約日または満期日から13ヶ月以内であれば、いつでも中断証明書は発行できます。
なお、多くの保険会社は13ヶ月以内ですが、東京海上日動、AIG損保、イーデザイン損保など一部の保険会社は、解約日または満期日から5年以内であれば中断証明書を発行しています。
中断証明書の発行を申し込むタイミング |
解約日または満期日から13ヶ月以内に申し込むこと ※東京海上日動、イーデザイン損保、AIG損保などは5年以内 |
中断証明書を発行するには「バイクを手放していること」が条件だと書きました。
しかし、海外渡航と妊娠の場合は、バイクが手元にあっても中断証明書が発行されます。
まず海外渡航のケースですが、一時的な海外旅行ではなく、留学や長期出張などで海外渡航をする場合は、保険の解約日または満期日から6ヶ月以内に海外に出国していることが発行の条件です。
申し込みの期限は保険の解約日または中断日から13ヶ月以内です。
中断期間は通常のものと同じ10年間ですが、通常のものと違うのは、解約日または満期日から10年間ではなく、海外渡航に出発した日から10年間となる点です。
中断証明書の発行条件:「海外特則」 | |
発行条件(1) | 海外への出国日が中断する契約の解約日または満期日から6ヶ月以内の日であること |
発行条件(2) | 再開後の等級が7等級以上になる等級・事故歴であること |
発行期限 | 保険の解約日または満期日から13ヶ月以内 ※東京海上日動、イーデザイン損保、AIG損保などは5年以内 |
中断期間(有効期間) | 10年間※海外への出国日から10年間 |
バイクの状態 | 手放していなくてもOK ※これが「国内特則」との最大の違い |
次に妊娠のケースですが、扱っているのはアクサダイレクト、三井住友海上など一部の保険会社のみです。
各保険会社のホームページを見ても、明確な記載がないので、アクサダイレクトと三井住友海上に電話して詳細を確認しました。
この2社の内容はほぼ同じですが、中断期間のみ異なっていて、アクサダイレクトが3年間、三井住友海上が10年間です。
なお、中断証明書の妊娠特則は2輪バイクと原付バイクのみが対象で4輪の自動車は対象外です。
バイクは手放している必要はなく、手元にあってもOKです。
中断する契約の解約日または満期日までに母子保健法に定める妊娠の届出を行っていて、保険会社に「母子健康手帳」のコピーを提出することが発行の条件です。
中断証明書の発行申し込み期限は、通常の場合と同じで、解約日または満期日から13ヶ月以内です。
中断証明書の発行条件:「妊娠特則」 | |
発行条件(1) | 中断する契約の解約日または満期日までに母子保健法に定める妊娠の届出をしていること ※保険会社には「母子健康手帳」のコピーを提出する |
発行条件(2) | 再開後の等級が7等級以上になる等級・事故歴であること |
発行期限 | 保険の解約日または満期日から13ヶ月以内 |
中断期間(有効期間) | 3年間(アクサダイレクト) 10年間(三井住友海上) |
バイクの状態 | 手放していなくてもOK |
※上記の妊娠に関する規定はアクサダイレクトと三井住友海上2社の規定です
中断証明書に関する<まとめ>です。
中断証明書の発行条件 | |
発行条件(1) | 保険期間内にバイクを手放していること ※廃車・譲渡・売却・車検切れ・一時抹消・災害・盗難など |
発行条件(2) | 再開後の等級が7等級以上になる等級・事故歴であること |
発行期限 | 保険の解約日または満期日から13ヶ月以内 ※東京海上日動、イーデザイン損保、AIG損保などは5年以内 |
中断期間(有効期間) | 10年間 |
中断証明書の発行条件:「海外特則」 | |
発行条件(1) | 海外への出国日が中断する契約の解約日または満期日から6ヶ月以内の日であること |
発行条件(2) | 再開後の等級が7等級以上になる等級・事故歴であること |
発行期限 | 保険の解約日または満期日から13ヶ月以内 ※東京海上日動、イーデザイン損保、AIG損保などは5年以内 |
中断期間(有効期間) | 10年間※海外への出国日から10年間 |
バイクの状態 | 手放していなくてもOK ※これが「国内特則」との最大の違い |
中断証明書の発行条件:「妊娠特則」 | |
発行条件(1) | 中断する契約の解約日または満期日までに母子保健法に定める妊娠の届出をしていること ※保険会社には「母子健康手帳」のコピーを提出する |
発行条件(2) | 再開後の等級が7等級以上になる等級・事故歴であること |
発行期限 | 保険の解約日または満期日から13ヶ月以内 |
中断期間(有効期間) | 3年間(アクサダイレクト) 10年間(三井住友海上) |
バイクの状態 | 手放していなくてもOK |
※上記の妊娠に関する規定はアクサダイレクトと三井住友海上2社の規定です
同居の家族間なら等級引継ぎOK
バイク保険の等級引継ぎは記名被保険者の同居の家族内であれば誰とでもOKです。
別居はダメです。
バイク保険の等級引継ぎは同居の家族間ならOK | |
現在の記名被保険者⇒⇒⇒ | 記名被保険者の配偶者(内縁関係も含む) |
記名被保険者またはその配偶者の同居親族 | |
| |
|
保険期間の途中であれ、契約の更新時であれ、バイクの乗り換えのタイミングであれ、いずれのケースであっても、現在の記名被保険者の等級は、引き継がれる相手が同居の親族であれば、問題なく等級継承できます。
しかし、記名被保険者の別居の未婚の子や別居の親族には引き継ぎできません。
たとえば、父親のバイク保険の等級を他県の大学で学んでいる息子(別居の未婚の子)に引き継ぐことはできません。
等級がいったん切れた場合:引継ぎ可能な「期間」は7日間
たとえば1年契約のバイク保険に加入している場合、1年後の更新時期が近づくと、保険会社や代理店から満期の案内が届きます。
そのまま更新手続きをすれば、更新後の新契約の等級は1つ上がります(無事故の場合)。
その際、満期の連絡に気づかなかったり、長期の旅行などで連絡が付かなかったりした場合、保険会社や代理店としても勝手に更新手続きすることもできず、いったん保険が切れてしまうことがあります。
このように、いったん途切れてしまった契約を復活させたい場合は、どのくらいの「猶予期間」があるかというと、それは7日間です。
満期の日の翌日を1日目とカウントすると、2日目、3日目、4日目、5日目、6日目、7日目のいずれかで契約を結べば、それまでの等級を引継ぎ、1つ上の等級で契約を復活することができます。
バイク保険は満期切れとなった日の翌日から「7日以内」ならそれまでの等級を引継ぎできる |
※中途解約した場合も、解約日の翌日から7日以内なら等級を引継ぎできますが、この場合は、満期と違い、等級はそれまでと同じ等級になります
7日間を過ぎてしまってから結ぶ契約は何等級?
上の話の続きです。
満期日から7日以内に契約すればそれまでの等級を引継ぎできますが、では8日目以降になってしまったら何等級で契約することになるのでしょう?
実は、ここからがちょっと面倒な話になるのですが、等級によって扱いが異なってきます。
それまでの等級が6等級~20等級の場合は、満期日の8日目以降に契約する場合は、バイク保険に始めて加入するときの等級である6等級になります。
つまりリセットされるわけです。
※複数所有新規(セカンドカー割引)の条件を満たせば7等級からになる
いっぽうで、それまでの等級が1等級~5等級の場合は、満期日の8日目以降に契約する場合は満期切れになった契約の等級と同じ等級になります。
満期切れになった時点の等級 | 満期日から8日目以降に契約する等級 |
6等級~20等級 | 6等級※条件を満たせば7等級 |
1等級~5等級 | 満期切れとなった契約と同じ等級 |
※6等級はいずれのグループに入れても結果は同じ6等級です。便宜上、上のグループに入れました
このように等級によって扱いが異なるのには理由があります。
1等級~5等級というのは事故で等級がダウンした結果としての等級です。
つまり保険料が通常より高い等級です。
もしも満期日から7日で等級がリセットされるのであれば、1等級~5等級の人は全ての人が「意図的に」いったん等級を途切れさせ、リセットして、また6等級(7等級)から保険をスタートできることになります。
これでは保険会社は困ります。
事故を起こした人にはちゃんと高い保険料を払ってもらわないと、無事故を続けている契約者との間の公平性が保てなくなります。
そこで、1等級~5等級に関しては、6等級~20等級とは異なるルールを設けているのです。
さて、話はここで終わりません。
上の表の「6等級~20等級」のグループですが、このグループは満期日から8日目以降に契約する場合は、1ヵ月後でも3年後でも5年後でも、やはり6等級(7等級)からスタートすることになります。
しかし、「1等級~5等級」のグループはここでも扱いが異なります。
満期日の8日目以降は「満期切れとなった契約と同じ等級」と書きましたが、この条件は13ヶ月間は変わらないものの、13ヶ月を越えた日以降に契約する場合は、6等級(7等級)スタートになります。
自動車保険の6等級(7等級)というのは、新規で契約する場合の等級です。
つまり、「1等級~5等級」という悪い等級も、13ヶ月を超えるとリセットされるということです。
言葉は悪いですが、わかりやすく言うと「無罪放免」となります。※悪い等級の方、ゴメンナサイ
満期切れになった時点の等級 | 満期日から13ヶ月を越えた日以降に契約する等級 |
1等級~5等級 | 6等級※条件により7等級(リセットされる) |
ここまでの説明では、満期日で更新できずに契約を切らしてしまった場合に、元の等級を引き継ぐにはいつまでに契約を復活させればいいか、という観点で話を進めてきましたが、1等級とか2等級といった「悪い等級」のなかでもひときわ悪い等級の人は、等級を引き継ぎたいどころか、むしろ、どうやってその等級から逃れられるかを考えるはずです。
その答えが13ヶ月です。
実際のところ、1等級とか2等級だとほとんどの保険会社から「引き受け拒否」されるはずです。
その場合は、1等級あるいは2等級の保険の解約日または満期日から13ヶ月間経過するまで無保険でいるしかありません。
他の車を買ってその車に保険をつけるのであれば6等級(7等級)からスタートできますが、1等級あるいは2等級になった車に乗り続けたい場合は、13ヶ月間待たなければなりません。
いずれにしても、ここまで見てきたように、20等級などの「いい等級」は7日でリセットされてしまいますが、1等級などの「悪い等級」は13ヶ月経たないとリセットされません。
「いい等級はすぐ消えるが、悪い等級はなかなか消えない」(保険業界の格言?)
ということです。
保険を他社に乗り換えても等級は引継ぎできます
代理店型・通販型を問わず、損害保険各社とJA共済(農協)・全労済はわたしたちのバイク保険の契約内容を共有しています。
同じデータベースに必要に応じてアクセスすることができるシステムになっています。
公益性の観点から個人情報保護法の除外項目に入っているようです。
したがって、バイク保険を他社に乗り換えても、それまでの等級はちゃんと引継ぎされることになります。
バイク保険は他社に乗り換えても等級は引継ぎされる |
当然、事故で等級がダウンし、事故有期間がついた履歴も、そのまま引継ぎされます。
わたしたち契約者にとっても、保険会社を自由に乗り換えできなかったら、一昔前の携帯電話のように、同じ会社にずっと縛られ続けることになってしまいます。
また、保険会社にとっても、営業努力によって他社の顧客を正当に奪うことができなくなりますし、常時事故を起こし他の多くの契約者の足を引っ張っている一部の契約者にペナルティーを課したり、引き受けを制限したりする措置が取れなくなります。
したがって、バイク保険に関しては、わたしたちの情報は各保険会社から見て「丸裸」の状態になっていることを忘れないでいただきたいと思います。
さまざまな事情により他社に乗り換える際、等級その他の情報を偽って申告しても、いったんは契約が成立しますが、1ヶ月か2ヵ月経つと、乗り換え先の保険会社にあなたの契約履歴が開示されるので、そこでジ・エンドとなります。
つまり、引き受け拒否の措置が取られたり、契約履歴が開示されるまでのあいだに発生した事故に対して保険金が支払われないこともあります。
繰り返しますが、わたしたちのバイク保険の契約内容は、「すべて」の内容が保険会社同士で必要に応じて閲覧可能なシステムになっています。
等級だけでなく、氏名、住所、車の車台番号(車体番号)、登録番号(ナンバープレートの番号)もすべて閲覧可能です。
このことは憶えておいて頂きたいと思います。
なお、JA共済(農協)と全労済以外の共済には、たとえば全自共(全国自動車共済協同組合連合会)、日火連(全日本火災共済協同組合連合会)、教職員共済、町村職員共済、都市職員共済、自治労共済、トラック共済などがあります。
多くの保険会社で等級の引継ぎが可能なのは、JA共済(農協)と全労済で、他の共済は保険会社によって対応が異なっています。
ホームページで明示している会社もありますが、特に記載がない会社もあるので、個別にお問い合わせください。
ちなみに、このページで「保険会社」と呼んでいるのは、「一般社団法人 日本損害保険協会」に加盟している26社(2018年7月2日現在)のことです。
|
日本損害保険協会(50音順)
バイク保険と自動車保険は等級引継ぎ不可
保険会社にとってバイク保険と自動車保険は別個の保険です。
事故率や事故の形態、保険金の支払い状況などが異なっていて、別会計にしないと様々な問題が発生します。
そこで、等級に関しても相互乗り入れできない体制になっています。
つまり、バイク保険で積み重ねてきた等級を自動車保険に引継ぎできないだけでなく、自動車保険で積み重ねてきた等級もまたバイク保険に引き継ぎできません。
これまでバイクに乗っていた人が自動車に乗り換える場合は、原則として、新規6等級からスタートすることになります。
これまで自動車に乗っていた人がバイクに乗り換える場合も、やはり原則として、新規6等級からスタートすることになります。
バイク保険(バイク任意保険)と自動車保険(自動車任意保険)はまったく別個の保険です。
同じ排気量区分同士ならバイク保険は引継ぎ可能
わたしたちがネットでバイク保険の見積もり試算をする際、同じ「バイク保険」と言っても、会社によって2つの区分に分かれている場合と3つの区分に分かれている場合があります。
バイク保険の保険料区分(2区分or3区分) |
|
会社によって②と③を一くくりにして全体を2区分にしているところがある一方、①②③の3区分で保険料が異なる会社もあります。
しかし、このページのテーマである「等級」に関して言うと、どの保険会社も排気量区分は2つです。
つまり、①か②③か、の2択です。
バイク保険の等級引継ぎ区分(2区分) |
|
バイク保険の等級引継ぎは、同じ排気量区分同士であれば可能ですが、異なる排気量区分では不可です。
つまり、50ccのバイクで加入していたバイク保険の等級は、「125cc以下のバイク」であれば引継ぎできますが、250ccとか400ccのバイクでは引継ぎできないということです。
125cc以下か125cc超かが分かれ目になります。
以上のことから、あなたがお乗りのバイクが125cc以下のバイク(いわゆる「原付バイク」)である場合、単独のバイク保険にするか自動車保険の特約であるファミリーバイク特約にするか、判断に迷うことになると思います。
もしも将来的にずっとバイクに載り続ける見通しでいるなら、単独のバイク保険(バイク任意保険)に加入するのもいいでしょう。
なぜなら、単独のバイク保険の場合、最初は保険料が高いかもしれませんが、無事故を続け、また年齢も上がっていくにつれて、保険料はどんどん安くなっていくからです。
しかし、数年経ったらいずれ自動車に乗ることになる見込みであるなら、単体のバイク保険ではなくファミリーバイク特約の方が安くて手軽でいいかもしれません。
こちらの記事を参考にしてください。
★この機会に一括見積もりサイトで各社の保険料を横並びで確認しておくといいと思います。どうしてここまで違うんだろう、と不思議に感じるほど金額に差があってビックリするはずです。
インズウェブ・バイク保険一括見積り |
その他バイク関連の記事も参考になさってください。
- ご覧いただきありがとうございました。