【原付】自賠責の車両入れ替え方法|コンビニ不可・タイミング

【原付】自賠責の車両入れ替え方法|コンビニ不可・タイミング

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【記事丸わかり】

  1. 自賠責保険の継続利用:廃車したバイクから新しいバイクへの車両入れ替えにより、自賠責保険を継続して利用できる
  2. 車両入れ替え手続き:手続きは保険会社または保険代理店のみ可能であり、コンビニや郵便局では行えない。
  3. 必要書類:認印、自賠責保険証明書、廃車確認書類、新しい原付の車両確認書類など。
  4. 手続きのタイミング:必要書類が全て揃った時点で行う。
  5. 自賠責保険の特徴:任意保険と異なり、車両入れ替えの猶予期間はなく、事故発生時には未手続きでは保険金が下りない。
  6. 廃車してあるかが重要:自賠責保険での車両入れ替えを行うには、以前のバイクを廃車にしている必要がある。
  7. 原付から原付への入れ替え:原付(125cc以下)同士の車両入れ替えは可能だが、原付から軽二輪や小型二輪への入れ替えは不可。
  8. 保険料区分の違い:異なるカテゴリーのバイクへの乗り換えには新たに自賠責保険に加入する必要がある。
  9. 満期が近い場合の対応:満期まで1ヶ月未満の場合、新たに車両入れ替えを行うよりも、その保険は放置しておけばいい(自然消滅)。

今まで乗っていたバイクを廃車に出し、新しいバイクを購入した場合、車両入れ替え手続きをすることで今まで加入していた自賠責保険を継続して使えます。

このページでは原付の自賠責の車両入れ替えについて解説していきます。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

原付について

運転免許で「原付」という場合、それは50cc以下のバイクを指します。

いっぽうで、自賠責保険(強制保険)やバイク保険(任意保険)で「原付」という場合は125cc以下のバイクのことです。

このページでは排気量125cc以下の原付について解説しています。

車両入れ替え手続きができるのは保険会社か代理店だけ

車両入れ替え手続きができるのは保険会社か代理店だけ

原付の自賠責の車両入れ替え手続きができる場所は、保険会社の窓口あるいは保険代理店のみです。

したがって、保険会社や代理店の営業時間内(通常9時~17時)で手続きすることになります。

新規加入や継続手続きであれば、コンビニ・郵便局・バイクショップ・インターネットなどで簡単にできますが、車両入れ替えなどの「変更手続き」に関しては保険会社か代理店でしか行えません。

これは自賠責を扱うすべての保険会社共通の対応です。

車両入れ替えの必要書類

車両入れ替えの必要書類・必要なもの・書類

原付の車両入れ替えをする場合は下記のものを用意してください。

認印

自賠責保険証明書保険証券のこと

原付の廃車が確認できる書類

  • 軽自動車税廃車申告受付書
  • 標識交付証明書(返納)
  • 標識返納証明書等標識番号標または試運転番号標を返納したことが確認できる書類
  • 解除事由証明書
    これらのうちのいずれか1通。すべて市区町村で発行する書類です。

新しい原付の車両が確認できる書類

  • 標識交付証明書※ナンバープレートが交付された際に市区町村が発行する書類
  • 軽自動車届出済証
    いずれか1通

ステッカー(保険標章)※廃車するバイクのナンバープレート左上に貼り付けてあったシール

車両入れ替えのタイミングはすべての必要書類が手元に揃った時

車両入れ替えのタイミングはすべての書類が手元に揃った時

前の項目の必要書類がすべて手元に揃った時が車両入れ替えのタイミングです。

どれかが抜け落ちていると手続きはできません。

バイクショップなどですべての手続きを代行してくれる場合はお任せでいいのですが、自分でやる場合は必要なものがちゃんと揃ってから行ってください。

車両入れ替えの「猶予期間」はない

車両入れ替えの猶予期間はない

任意保険にはうっかり車両入れ替え手続きを忘れて事故を起こしても30日間は後追いで手続きができる制度(車両入替の自動補償特約)があります。

しかし、自賠責保険にはこの制度はありません。

新しい原付バイクが納車された際、嬉しくてすぐに乗り回して事故を起こしてしまった場合、車両入れ替えの手続きが完了していればいいのですが、まだやっていなければ、保険金は下りません。

手続きは速やかに行ってください。

車両入れ替えは「まず廃車していること」が条件

車両入れ替えはまず廃車していることが条件

これは自賠責保険と任意保険の重要な違いですが、自賠責で車両入れ替え手続きをする場合、今まで乗っていたバイクを廃車処分することが条件になります。

つまり、ナンバープレートを市区町村に返納しなければなりません。

任意保険の場合は廃車は必須ではありません。

しばらくしたらまた乗るからと自宅のガレージに保管し、新しいバイクと車両入れ替えするということが可能です。

しかし、自賠責保険は被害者救済のために加入が義務付けられている強制保険であり、その性質上、簡単に自賠責は外せないようになっています。

自賠責が外せるのは、廃車した時だけです。

たとえば、原付を友人に譲ったり、バイクショップに売却したりする場合、自賠責はそのまま車両に付けて渡すのが普通です。

売却の場合なら、売却額に自賠責の残りの期間の保険料分が含まれています。

車両入れ替えの手続きは、あくまでも今まで乗っていたバイクを廃車にし、新たに購入したバイクに置き替える手続きです。

自賠責をそのまま継続して使用するやり方です。

たとえば、保険期間3年で加入していたとします。

2年経過したところで車両入れ替えした場合は、残り1年になります。

新しいバイクに1年乗ったら、自賠責は満期になるので、そこで更新手続きが必要になります。

このように今まで加入していた自賠責をそのまま活かして継続するのが車両入れ替えです。

原付⇒原付はOK。原付⇒軽二輪・小型二輪はNG

原付から原付はOK・原付から軽二輪や原付から小型二輪へはNG

このページで解説しているのは、今まで乗っていた原付バイクを廃車に出し、それに伴い自賠責保険の記載を新たに購入した原付バイクに変更する(車両入れ替え)手続きについてです。

原付から原付に車両入れ替えする手続きは問題ないのですが、たとえば、原付(125cc以下)から軽二輪(125cc超~250cc以下)に乗り換える場合は、下記のように自賠責の保険料区分が異なるので、車両入れ替え手続きそのものが不可となります。

125cc以下125cc超~250cc以下
1年7,500円8,650円
2年9,950円12,220円
3年12,340円15,720円
4年14,690円19,140円
5年16,990円22,510円

(2017年4月1日以降始期契約に適用。沖縄県、離島など一部地域の保険料は上記と異なります。)

これは原付から小型二輪(250cc超)の場合も同様で、保険料区分が異なるのでそもそも車両入れ替えはできません。

このように、保険料区分が異なる車種に乗り換える場合は、古いバイクに付いていた自賠責を解約し(返金あり)、新しいバイクの自賠責は新規で加入してください。

満期が近かったら車両入れ替えは不要か?

満期が近かったら車両入れ替えは不要か

車両入れ替えはそれまで加入していた自賠責をそのまま継続するための手続きです。

たとえば満期まで1ヶ月を切っていたとしたら、車両入れ替えしてもすぐにまた更新の手続きをしなければなりません。

これでは面倒なだけなので、こういう場合は、廃車したバイクに付いていた自賠責は放置していいと思います。

放置しておけば自動的に満期切れになり、それで終わりです。

そもそも自賠責は月割りで計算するので、満期まで1ヶ月を切った自賠責は解約しても戻りは0円です。

また任意保険のように等級による割引制度などもないので、切らしてしまってもデメリットはありません。

だから、これは放置して、新しく購入したバイクには新規で自賠責を付ければいいケースです。

コンビニなり郵便局なり都合のいい場所で加入してください。

もしも保険期間3年で加入していて2年経過した時に新しいバイクを購入した場合は、まだ1年残っているので、このケースは車両入れ替えしたほうがいいケースだと思います。

このように、車両入れ替えは自賠責の残りの期間によってやるやらないの判断をすべき手続きです。

対人賠償のみの自賠責では補償が不十分です。任意保険は必須です。原付の任意保険は一括見積もりサイトを利用すると数社の保険料が横並びで比較できます。

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2019年3月24日

 


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