【記事丸わかり】
⇒⇒バイク(125cc・250cc・400cc)や原付の税金(チューリッヒ) |
バイクの税金は「軽自動車税」と呼びます。
軽自動車税は四輪の軽自動車だけでなく原付バイクや二輪バイク(125cc・250cc・400ccなど)も含みます。
軽自動車税は市区町村に対して納める市区町村税で、支払い場所はコンビニ・各金融機関・市区町村の税務課などです。
一部自治体ではATMやインターネットバンキングで支払いができるPay-easy(ペイジー)が利用できます。
納税通知書は毎年4月末から5月の頭にかけて郵送で送られてきます。
納付期限は5月末です。
7月~8月頃まで未納でいると督促状が送られてきます。
それでも滞納していると延滞金が発生します。
バイクの税金のことを「軽自動車税」と呼ぶ
まず、このページで「バイク」と呼ぶのは、原付(125cc以下)・軽二輪(125cc超250cc以下)・250cc超(二輪小型自動車)のことです。
こうしたバイクに課税される税金のことを「軽自動車税」と呼びます。
軽自動車税は、ワゴンRなどのいわゆる「軽自動車」をはじめ、上記の各種バイク、トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車などに課税される税金です。
軽自動車税は市区町村に対して納める市区町村税です。
なお、令和1年10月1日から、従来の「軽自動車税」が「軽自動車税(種別割)」と名称変更されました。
これは同10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されたことに伴うものです。
しかし、軽自動車税(環境性能割)はバイクには無関係です。
軽自動車税(環境性能割)は「三輪以上で取得価格が50万円を超えるもの」に対して課税されるので、二輪のバイクには関係ない税金です。
ただし、従来からの税金の正式名称は「軽自動車税」ではなく「軽自動車税(種別割)」となります。※以下は「軽自動車税」で話を進めます
いつの分を支払う税金か?
軽自動車税はその年の4月1日現在バイクを所有している人が納税義務者となります。
その年の4月1日から翌年の3月31日までが課税対象期間です。
納期限はその年の5月末なので、当年度1年分の税金を年度の初めに先払いする形になります。
あくまでも「今年度」の分を支払う税金で、「前年度」の分を支払う税ではありません。
年度の途中でバイクを購入したら納税不要!
これは四輪の自動車税などとの最大の相違点ですが、バイクの税金(軽自動車税)はその年度の途中でバイクを購入した場合、納税する必要はありません。
たとえば、9月にバイクを購入したとします。
この場合、自動車税の場合は翌年3月までの7か月分を支払わなければなりませんが、バイクの場合はその年度は非課税になります。
そして翌年の4月1日にそのバイクの所有者であり続ければ、ここで初めて納税の義務が生じます。
この場合は、4月末から5月頭にかけて納税通知書が送られてくるので、5月末の納期限までに納付します。
このようにバイクの税金(軽自動車税)は年度途中から乗り始めるケースではトクする税です。
しかし、デメリットもあります。
たとえば、4月1日現在にはバイクを所有していたけれど4月10日に売却した場合です。
このケースでは、バイクの税金(軽自動車税)を丸々1年分支払う義務が生じます。
納税通知書が送られてくる頃にはすでにバイクを所有していないのに、4月1日時点では所有者であったために、1年分を納税しなければなりません。
自動車税の場合なら、月割り還付の制度があるので、このケースであれば4月1か月分の自動車税だけ納付すればいいケースです。
バイクには年度の途中でバイクを手放しても税の還付制度はないので、1年分を丸々支払わなければなりません。
後の項目で売却・廃車などのケースを詳しく解説していますが、もしもバイクを手放すのであれば年度末である3月31日までに手続きが完了するように注意すべきです。
税額:種類別(排気量区分別)一覧
バイクの税金(軽自動車税)は排気量別に納税額が区分されています。
車種 | 排気量 | 税額(年税) |
原付一種 | 50cc以下 | 2,000円 |
原付二種乙 | 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原付二種甲 | 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
(平成28年度からの税額です)
いつどこで納付すればいい?
市区町村によって多少のバラつきはありますが、平均で言えば、5月末までが納付期限になります。
バイクの税金(軽自動車税)納付する場所は、公共料金などと同じ窓口です。
後で解説する納税通知書を持って書く窓口で支払ってください。
コンビニ・郵便局・銀行・信用組合・信用金庫・JA・市区町村役場など |
納付は現金のみ?クレジットカードは使える?
バイクの税金(軽自動車税)の支払いは、基本的に現金です。
しかし、市区町村によってはクレジットカードが使えるところもあります。
また、パソコンやスマホを利用したインターネットバンキングや、ATMで納税することができるPay-easy(ペイジー)が利用できる自治体もあります。※ATMでは現金だけでなくクレジットカードも使えます
あらかじめ登録することで口座振替できる自治体もあります。
納税通知書(納付書)はいつ頃届く?
バイクの税金(軽自動車税)の納税通知書は毎年4月末から5月頭にかけて郵送で送られてきます。
納税通知書の書式やタイトル名は自治体によって微妙に異なりますが、一綴りになっていて、これを持ってコンビニなどで支払うと、領収書の部分に日付の入ったスタンプを押して返却してくれます。
250cc超の車検があるバイクの場合は、たいてい領収書兼納税証明書となっていて、車検の際はこれをディーラーや修理工場に提出します。
※四輪の自動車の場合は平成27年4月から車検の際の納税証明書の提出は省略できるようになっていますが、バイクの場合は従来どおり提出しなければなりません。
納税通知書(納付書)を紛失したら再発行できる?
ほとんどの市区町村では、納税通知書を紛失したら再発行してくれます。
再発行は税務課の窓口で行います。
自治体によっては、再発行はできないけれど別のもので代用できる、などというところもあります。
事前に電話で確認してください。
納税通知書(納付書)が届かないのはなぜ?
バイクの税金(軽自動車税)の納税通知書は、4月1日時点におけるバイクの所有者住所に送付されます。
ですから、引っ越しをして住所が変わった場合は届かないことがあります。
その際、役所にはちゃんと住所変更の届けを出しているのに、それでも新住所に届かないことがあります。
それは、住民票の住所と納税通知書の住所が連動していない自治体が多いからです。
郵便局で「転送」の手続きをしておけば新住所に届くこともありますが、そのケースでは、当年度の納税はいいのですが、住所変更手続きをしておかないと、来年度もまた旧住所に送付されることになり、その際、郵便局の「転送」サービスは1年だけなので、翌年は届かないことになってしまいます。
いずれにしても、納税通知書が4月末から5月頭にかけて届かなかったら、市区町村の税務課に問い合わせてください。
すぐに新住所に送ってくれます。
それと同時に住所変更もしてくれます。
なお、前の項目でもお話したように、バイクを年度の途中で購入した場合は、その年度の軽自動車税は非課税になります。
たとえば、8月にバイクを購入した場合、本来なら8月から翌3月までの分を支払うべきところで、実際、四輪の自動車の場合はちゃんと月割で払うのですが、バイクの税金はこうしたケースでは非課税扱いです。
したがって、年度の途中でバイクを購入した人のところへは納税通知書は届きませんし、そもそも非課税なのですから、再発行を依頼する必要もありません。
もちろん翌年の4月1日に所有し続けていれば、その年度の納税通知書がいずれ届きます。
納付期限はいつまで?
自治体によって多少のバラつきはありますが、平均的に言うなら、その年の5月末日が納期限です。
納税通知書にも納期限が記載されています。
納税通知書の裏面には、納付できる場所や納期限を過ぎてから支払う場合の窓口などが記載されているのが普通です。
払い忘れ・未納・滞納したらどうなる?
様々な理由でバイクの税金(軽自動車税)を納めないでいると、これも自治体によってバラつきがありますが、たいてい7月~8月頃に督促状あるいは催告書が届きます。
「早く税金を納めて」
というハガキです。
この時点では延滞金などは付かないのが普通です。
ただし、手数料として100円程度が加算されることがあります。
滞納を続けると差し押さえになるケースも
バイクの保険(軽自動車税)は市区町村税です。
他の税金と同様、未納・滞納が続けば延滞金が発生します。
一定の計算式によって算出され、本来の納税額に上乗せする形で請求されます。
それでも滞納が続くと、やがて差し押さえとなります。
自治体によっては7月頃にすでに差し押さえに入るところもあるようです。
近年、全国の各自治体の財政は厳しくなっているので、「取り立て」は年々厳しくなっています。
確かに、他の税金に比べて軽自動車税の税額は少ないですが、税額に関係なく、未納であればそれ相応の財産を押収されます。
売却・譲渡した場合、税金はどうなる?
バイクを売却したり人に譲ったりした場合、日付が問題になります。
軽自動車税は4月1日現在の所有者が納税義務者となります。
もしも3月31日に売却手続きが完了していたら、納税通知書は送られてきません。
(※)あくまでも手続きが「完了」している場合です。売却したつもりでいてもバイクショップの方で名義変更等の手続きが間に合っていなければ、4月1日をまたいでしまうので、納税通知書は売却したはずの人の住所に送られてきます。こうしたケースでは、バイクショップの担当者と事前に話をしておけば、バイクショップが納税してくれるケースもあります。
こうした事情は友人にバイクを譲った場合も同様です。
バイクを譲る時期が年度末であったりすると、上記のようなトラブルが発生します。
友人にバイクを譲るケースでは特に事務手続きがルーズになることが多く、事前に話し合いをしておかないと嫌な思いをすることがあります。
廃車した場合は?
四輪の自動車に課税される自動車税の場合は、たとえば10月に廃車したら、翌3月までの5か月分(11月・12月・1月・2月・3月分)の自動車税が戻ってきます(月割還付制度)。
しかし、バイクの保険(軽自動車税)に月割還付制度はありません。
したがって、廃車しても税金はいっさい戻りません。
(※)その代わりと言ってはナンですが、年度の途中でバイクを購入した場合はその年度の軽自動車税は非課税になります。
盗難の場合は?
バイクが盗難にあった場合の対応について、北九州市のホームページにわかりやすい説明があるので、下記の通り引用させていただきます。
<Q>3月に原付バイクを盗まれました。警察にはすぐに盗難届を提出したのですが、4月末に納税通知書が届きました。この場合、どの様な手続きをすればよいでしょうか。
<A>盗難にあった場合には、警察署への届出のほか、北九州市での廃車申告が必要になります。お住いの区役所内の市民税課又は税務課、出張所、財政局税務部課税第二課にて、廃車の申告を行ってください。(廃車手続きをされない場合は、軽自動車税は課税されることになります。)
警察に盗難届を出されている場合で、盗難届証明や盗難届の受理番号等で被害年月日が確認できた場合は、被害年月日において廃車します。(盗難届を出されていない場合は、廃車手続きの日付けで廃車となります。)
つまり、バイクが盗難にあってもそのままにしておくと、納税義務がそのまま継続するということです。
盗難にあったら、警察に盗難届を出すと同時に、市区町村の税務課で廃車手続きが必要です。
「もう乗らない」「今は乗っていない」というケース
家に誰も乗らないでいるバイクがあれば、誰でも税金を払う気にはならないでしょう。
しかし、たとえ誰も乗らずにいるバイクであっても、何の手続きも取られていなかったら、課税当局はそんな事情を知る由もありません。
ムダな税金を払わないためには、ちゃんと廃車手続きをしなければなりません。
今は乗らないけれどいずれ乗る予定であれば、放置しないで、ナンバーを返納する手続きをしてください。
その他バイク関連の記事も参考になさってください。
- ご覧いただきありがとうございました。