うっかり車検を切らしてしまった車、あるいは、登録抹消して保管していた車を再度車検に出したい場合、そのまま公道を走行すると違法になるので、一時的に公道を走る許可が必要になります。
それが仮ナンバーです。
仮ナンバーは陸運局ではなくお住いの市区町村役場に申請します。
その際、やはり公道を走るのですから、強制保険である自賠責保険に加入していることが条件になります。
【記事丸わかり】
⇒⇒【ユーザー車検に行くために2】仮ナンバーについて |
軽自動車の仮ナンバー申請には自賠責保険が必要ですか?
軽自動車に限らず、普通車でも251cc以上のバイクでも、仮ナンバーを申請する際は以下の書類等が必要になります。
- 自賠責保険証明書(期限切れでない有効なもの)
- 車検証(期限切れのもの)
- 免許証(本人確認のため)
- 認印
- 750円(全国一律料金)
上記のものを持って市区町村の窓口に行き、窓口に用意されている申請書に必要事項を記入して提出します。
すると、その場で仮ナンバー(前後2枚)と臨時運行許可証が貸し出しされます。※仮ナンバーはあくまでも「貸し出し」です。後で返却する必要があります。
自賠責保険は仮ナンバーを使用する期間をカバーするものであること
たとえば、今日仮ナンバーを申請して、今日中に軽自動車を車検場に持ち込もうとする場合、自賠責保険の保険期間は、今日の日付を含んだものである必要があります。
すでに軽自動車に自賠責保険が付いている場合なら、その保険期間が仮ナンバーを使用する日を含んでいれば、問題ありません。
仮ナンバーを使用する日の1週間後に保険期間が切れるものでも問題ありません。
ただし、仮ナンバーの有効期間は5日間です。したがって、実際には5日間の初日に使うだけであっても、予定が変更になって5日目に使う可能性もありますから、自賠責保険の保険期間はこの5日間をカバーするものでなければなりません。
付録
なお、ネットには奇妙な記述がいくつかあったので、ここで触れておきます。それは下記のようなものです。
軽自動車の仮ナンバーを申請するのだが、自賠責保険が必要になるということなので、仮ナンバーを使う時だけ保険に入り、仮ナンバーを使用したらすぐに解約しようと思っている。その場合はどうすればいい?
これのどこが奇妙かというと、そもそも仮ナンバーは、うっかり車検切れしてしまった車などに再度車検を通す目的で使用するものです。
つまり、これからまたその車に乗り続けるためにやる手続きです。
にもかかわらず、仮ナンバーの期間だけ自賠責保険に入って、用が済んだら解約するって、どういう意味なのでしょう?
何か勘違いをしているとしか思えません。
自賠責保険は強制保険です。車を公道で走らせるには必ず必要な保険です。解約する必要がどこにあるのでしょう?
なお、何らかの事情でいったん加入した自賠責保険を解約することは可能です。
その際の手続きは以下の記事を参考にしてください。
まとめ
軽自動車の仮ナンバーを申請するには、自賠責保険が必要です。
自賠責保険の保険期間は、仮ナンバーの使用期限である5日間をカバーしている必要があります。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。