【超丁寧解説】原付バイク|自賠責保険(強制保険)の引き継ぎ方法|どこで?

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【記事丸わかり】

  1. 前の所有者の名前で登録されていても、事故が発生すれば保険金は支払われます
  2. 保険期間の満了時に更新通知を正しく受け取るため、名義変更が推奨されます。
  3. 名義変更は保険会社の窓口でのみ可能で、この手続きは権利譲渡と呼ばれています。
  4. 権利譲渡には、自賠責保険承認請求書自賠責保険証明書、譲渡人の印鑑証明書本人確認書類が必要です。
  5. 名義変更を怠ると、通知は前の所有者の住所に送られるため、満期通知を見逃すリスクがあります。
  6. 原付バイクには車検がないため、自賠責保険の期限を自己管理する必要があります。
  7. 事故が発生した場合、名義が変更されていないと、名義変更保険金請求の二重の手続きが必要です。
  8. 無保険で運転することの危険性は大きく、事故が起こると重大な経済的負担や法的罰則に直面する可能性があります。
  9. 名義変更を行うことで、保険の効力を確実にし、将来的な問題を避けることができます。
  10. 保険の権利譲渡の手続きを迅速に行うことが、大きなトラブルを防ぐためには非常に重要です。

⇒⇒バイク・原付を譲り受ける際の名義変更や手続き方法は?(インズウェブ)

友人から譲ってもらった原付バイク、ネットオークションで落札した原付バイク、バイクショップで購入した中古の原付バイク、こうした原付バイクには前の所有者が加入した自賠責保険(強制保険)が付いているのが普通です。

この場合、自賠責保険の証書には当然ですが前の所有者の名前と住所が記載されています。

仮にこのまま手続きしないでいても、事故の際にはちゃんと保険金は出ます。

だから、その点は安心なのですが、しかし、名義変更の手続きをしないておくと、保険期間が満了した場合の通知が前の所有者のところへ行ってしまい、現在の所有者はそれを知らないまま、満期を過ぎても無保険で乗り続ける事態が発生しやすくなります。

そういう意味で、やはり、自賠責保険(強制保険)の名義をちゃんと現在の所有者に変更しておくべきだと思います。

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自賠責保険の名義が前の所有者であっても保険金は出る

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原付バイクをネットオークションで落札したり友人から譲ってもらったり中古車ショップで購入したりした場合、自賠責保険(強制保険)もいっしょについてくるのが普通です。

なぜなら、自賠責保険というのは車両そのものに付ける保険だからです。

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赤丸の部分が「車台番号」で、ここに原付バイクの世界に1つしかないシリアルナンバーが記載される

もしも事故が発生した場合、事故を起こしたバイクの「車台番号」が自賠責保険の証書に記載されていれば、たとえ契約者や契約者住所が前の所有者のものであっても、保険金はちゃんと下ります。※事故発生時点で氏名や住所の変更手続きをすることになるのでちょっと手間がかかりますが

自賠責保険(強制保険)はそういう性質の保険なので、この点は心配無用です。

ただし、だからと言って何の手続きもしないで放置しておくと、別の問題が生じます。

それは、自賠責保険が満期を迎える際、保険会社は満期の案内を出しますが、氏名・住所を変更してない場合は前の所有者のところに案内が行ってしまうからです。

車検がある大型バイクや4輪の自動車であれば、自賠責保険は車検の時期に満期が来るように設定されているので、こうした問題は発生しません。

車検がない原付バイク特有の問題です。

また、変更手続きをしていないと、先ほど少し触れたように、事故で保険金を請求する際に、まず氏名・住所の変更手続きをやり、それに続いて保険金請求手続きを行う、といった2重の手続きをしなければならないので、ちょっと手間がかかります。

そういう意味でも、バイクを手にした段階で速やかに名義変更手続きをしておいた方がいいと思います。

自賠責保険の権利譲渡の手続き方法

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自賠責保険で、前の契約者・契約者住所から新しい契約者・契約者住所に変更する手続きの事を「権利譲渡」と呼びます。

ここではこの「権利譲渡」の手続き方法をご案内します。

まず、「権利譲渡」の手続きは保険会社の窓口でしかできません。

新規加入や更新などはコンビニなどでもできますが、「権利譲渡」は保険会社の窓口でしかできません。

必要書類は下記のとおりです。

  1. 譲り渡した方(譲渡人)・譲り受けた方(譲受人)双方の印が押印されている自賠責保険承認請求書※承認請求書は保険会社の窓口にあります
  2. 自賠責保険証明書※保険証券のこと
  3. 自賠責保険を譲り渡したことが確認できる以下書類のうち、いずれか一つ
・(承認請求書に譲渡人の実印の押印がある場合)譲渡人の印鑑証明書

・(譲渡人本人が手続きする場合)運転免許証、健康保険証など譲渡人の本人確認書類

・車両の所有者が譲受人に変更されている標識交付証明書※市区町村などでナンバープレートを発行してもらったときの書類です

原付バイクを譲り受けた人が手続きする場合ですが、

①の自賠責保険承認請求書をあらかじめ窓口で入手し、前の所有者に郵送で送って押印してもらい、それを返送してもらえばいいと思います。

あとは、役所でナンバープレートを発行してもらったときの書類(③)を添付し、保険会社の窓口で手続きすれば完了です。


上記手続きをしなくても事故の際はちゃんと保険金が下りますから、その点は安心なのですが、しかし、繰り返しますが、原付バイクの場合は車検がないので、保険が切れても気づかずにいる人が非常に多いのです。

その結果、多くの悲劇が発生しています。

自賠責保険が切れている原付バイクを運転した場合は、無保険であるというだけで罰則がありますし、まして事故が発生した場合は重大な経済的負担が発生します。

こうした詳細は次の項目をご覧ください。

自賠責保険が切れた状態で運転した場合、事故を起こした場合

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わたしがヘタな説明をするより、国土交通省の下記の記述の方が簡潔でわかりやすいので引用させていただきます。

原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。

自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。

例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

国土交通省:自賠責保険ポータルサイト

(※)上記の引用で「自賠責保険(共済)」とあるのは、自賠責保険は一般の損害保険会社だけでなくJA共済やこくみん共済(旧全労済)なども扱っているからです。

通常、役所のホームページの記述は通り一遍のものばかりで、「どうしてあと一歩踏み込んだわかりやすい表現を使わないんだろう」というものが多いのですが、上記引用箇所はわたしなどが解説するまでもなく、必要なものがすべて盛り込まれなおかつわかりやすい表現で記述されていると思います。

おそらく、これを書いた役人の方は、いちいちテレビや新聞には報道されないけれど日々発生している不幸な事案を目の前にして、人としての使命感からこうした文章をお書きになったのだと推測しています。

できれば、みなさんにはもう一度引用箇所をお読みになっていただきたいと思います。

最後に、このページのテーマに沿って言うなら、自賠責保険は決して切らさないこと、そして切らさないためには権利譲渡の手続きをしておくこと、これに尽きます。

大きな悲劇を起こさないために、面倒ではありますが、ぜひ着手していただきたいと思います。

ところで、みなさん。この機会に複数社の原付任意保険を比較してみてはいかがでしょう?

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2019年3月24日

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