2019年4月1日からソニー損保の運転者限定は「限定なし」と「本人・配偶者限定」の2つのみとなります。
それまであった「本人限定」と「家族限定」は以後は廃止されます。
このページではソニー損保の運転者限定についてわかりやすく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
ソニー損保:2019年3月31日までの運転者限定
ソニー損保では保険始期日が2019年3月31日以前の場合、運転者限定は下記の分類になります。
運転者限定(2019年3月31日以前保険始期日) | |
限定なし |
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家族限定(割引率1%) |
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本人・配偶者限定(割引率6%) |
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本人限定(割引率7%) |
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ソニー損保・自動車保険・約款・2018年4月版18ページから19ページ
(注1)「限定なし」の場合、当然、記名被保険者とその同居の親族、記名被保険者の別居の未婚の子、そして友人・知人は運転できます。ただし、記名被保険者とその同居の親族は年齢条件に適合しないと運転できませんが、別居の未婚の子と友人・知人は年齢条件にかかわらず免許証を持っていれば運転できます(ソニー損保:保険なるほど知恵袋)
※記名被保険者が法人の場合は、運転者を限定することはできません
ソニー損保:2019年4月1日からの運転者限定
ソニー損保では保険始期日が2019年4月1日以降の場合、運転者限定は下記の分類になります。
運転者限定(2019年4月1日以降保険始期日) | |
限定なし |
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本人・配偶者限定(割引率6%) |
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ソニー損保・自動車保険・約款・2019年4月版19ページから20ページ
(注1)「限定なし」の場合、当然、記名被保険者とその同居の親族、記名被保険者の別居の未婚の子、そして友人・知人は運転できます。ただし、記名被保険者とその同居の親族は年齢条件に適合しないと運転できませんが、別居の未婚の子と友人・知人は年齢条件にかかわらず免許証を持っていれば運転できます(ソニー損保:2019年4月重要事項説明書4ページ)
※記名被保険者が法人の場合は「本人・配偶者限定」は設定できません。また契約車両を運転する人全員に年齢条件を適用します。したがって法人契約で年齢条件を設定する際には契約車両を運転する人全員のうち一番若い人にあわせて運転者の年齢条件を選ぶ必要があります
上記のように、2019年4月1日保険始期契約から、運転者限定はすっきりと2分類のみとなります。
一見、選択肢が少なくなってしまったようですが、しかし割引率を見ればご納得いただけるはずです。
2019年3月31日までの表を御覧ください。
家族限定は、何と割引率1%です。
これでは限定を付けても付けなくても大した違いではないのですが、その割には、「別居の未婚の子」は対象になるのかならないのか、といった面倒な問題を抱える割引制度でした。※実際、わずか1%の割引で何を大騒ぎしていたのかと今では腹立たしくなります
そういうわけで、ほとんど意味のない家族限定割引は廃止されることになりました。
次に、本人・配偶者限定と本人限定の割引率を見てください。
6%と7%です。
ここも1%しか違いません。
わざわざ保険契約者にさも重要な選択であるかのように選ばせておきながら、実際には1%の差しかなかったのです。
このように割引率の違いを考えれば、2019年4月1日保険始期日以降が2つの分類になるのは当たり前の話です。
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。